失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
現在妊娠中で妊娠を機に退職したのですが、失業保険の受給の延長も申請しました。
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
それで退職理由が会社は「一身上の都合で」と書かれてまして、職安で「退職理由は?」
と聞かれて「切迫流産になって一週間の入院になったら会社に辞めてくれといわれたので」
と言ったら「それをそのまま記入して下さい」と言われ離職票本人欄に記入しました。
後でネットを見たら「退職理由が妊娠の場合は待機なしでもらえる事も」と書いてあったのですが
実際に待機期間なしでもらった方いらっしゃいますか?
また認定日というのがある様ですが、実際にどの様にすれば認定してもらえるのでしょう?
お恥ずかしい話ですが現在カツカツの生活なので申請可能時期が来れば早めに申請したいと思っています…
・「待期」(7日)(←「待機期間」ではない)は、すべての人にあります。
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
あったりなかったりするのは「給付制限」(3ヶ月)です。
・あなたの場合、「勧奨退職」として「会社都合」になるか、「切迫流産という労働不能の理由があった」として「正当な理由のある自己都合」と認定されれば、給付制限はないか短縮されるはずです。
・「認定日」は、失業の状態にあることを確認するもので、退職理由を認定するものではありません。
退職理由については、あなたの申告を元に、すでに職安が認定作業に入っているはずです。
・健康保険に加入していたのなら、入院について傷病手当金が、産前産後について出産手当金が受けられるかも知れませんが?
他県への転居による退職と、失業等給付の手続などのタイミングについて教えてください。
今月23日に入籍し、12月末退職後に他県に転居します。
・入籍は11月23日
・退職は12月31日付け
・「結婚による転居」という理由で失業保険(失業等給付)を待機なしで受給したい
(もちろんその期間内には就職活動をするつもりです)
上記の状況だと、退職よりも何日か前に転居した事実がないとダメでしょうか。
入籍と同時に転居の手続をとる方が多いようですが、私の場合ひと月以上虚実の住所(実家ですが)から通勤することになってしまいます。
また、以前こちらで質問された方のケースを探したところ「(待機なしで受給できるのは)結婚後一ヶ月以内の求職届け出」と書かれていた気がします。11月23日の一ヵ月後だと12月28日で、12月31日付け退社ではアウトでしょうか。ハローワークでの手続も(現在の会社から各種書類を受け取ってからだと)年明けになってしいます。
「待機なしでの受給は諦めたほうがいい」というご意見も含め、手続のタイミングやベストな方法を教えてください。
役所に足を運ぶ回数は増えてもかまいません。よろしくお願いします。
今月23日に入籍し、12月末退職後に他県に転居します。
・入籍は11月23日
・退職は12月31日付け
・「結婚による転居」という理由で失業保険(失業等給付)を待機なしで受給したい
(もちろんその期間内には就職活動をするつもりです)
上記の状況だと、退職よりも何日か前に転居した事実がないとダメでしょうか。
入籍と同時に転居の手続をとる方が多いようですが、私の場合ひと月以上虚実の住所(実家ですが)から通勤することになってしまいます。
また、以前こちらで質問された方のケースを探したところ「(待機なしで受給できるのは)結婚後一ヶ月以内の求職届け出」と書かれていた気がします。11月23日の一ヵ月後だと12月28日で、12月31日付け退社ではアウトでしょうか。ハローワークでの手続も(現在の会社から各種書類を受け取ってからだと)年明けになってしいます。
「待機なしでの受給は諦めたほうがいい」というご意見も含め、手続のタイミングやベストな方法を教えてください。
役所に足を運ぶ回数は増えてもかまいません。よろしくお願いします。
会社に「結婚による転居」で退職届けを提出し、会社がその理由を以って離職票を記載してくれるのであれば問題ないのでは?
もし、会社が「結婚による転居」という理由を認めないのであれば、失業給付の手続きの際に異議を申し立てることも可能ですが、あなたがいつ結婚したか、どこからどこへ、いつ転居したか、と聴取されます。その時点で結婚のための転居、とし、失業給付のかからない離職区分にしてくれるかどうかは、職安しだいです。
会社に出す退職届の理由と、離職票に書いている理由、あなたが口頭で述べる理由がそろっていれば問題ないです。
もし、会社が「結婚による転居」という理由を認めないのであれば、失業給付の手続きの際に異議を申し立てることも可能ですが、あなたがいつ結婚したか、どこからどこへ、いつ転居したか、と聴取されます。その時点で結婚のための転居、とし、失業給付のかからない離職区分にしてくれるかどうかは、職安しだいです。
会社に出す退職届の理由と、離職票に書いている理由、あなたが口頭で述べる理由がそろっていれば問題ないです。
扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
所得税控除と健康保険扶養者に入れるための条件(103万円と130万円)の基準がはっきりとわかりません。
教えていただけますでしょうか。
現在は夫婦で共働きですが、嫁さんが妊娠したため、4月いっぱいで退職することになりました。
そこで、私の扶養に入れたいと思うのですが、以下の事が詳しくわかりません。
教えていただけますでしょうか。
ちなみに、失業保険は受給しない予定です。
・所得税控除について
よく年間収入が103万円以下という条件を聞きますが、これは嫁さんの1~4月の給料の手取り額でしょうか?
それとも、所得税や雇用保険・健康保険などが控除される前の金額で判断するのでしょうか?
また、もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思いますが、105万円など、微妙な金額であった場合、4月後半を欠勤扱いにしてでも103万円以下とした方が結果的に得になるのでしょうか?
(予定では最後の10日間は余ってた有休を消化します)
・健康保険の扶養者について
こちらは年間収入130万円以下という条件ですが、こちらのほうはよく見込みの額という言葉を耳にします。
見込みであるならば、1~4月の収入(これも控除される前の額でしょうか?)が130万円以下でも、そのまま12月まで働いたと仮定した金額が130万円を超えていたら健康保険の扶養者には入れれないのでしょうか?
また、健康保険扶養者に入れなかった場合は国保に入ると思いますが、その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
以上です。
よろしくお願いします。
〉扶養控除について質問です。(所得税控除・健康保険扶養者)
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?
1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。
「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。
〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。
103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。
〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。
2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。
資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。
〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。
出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
奥さんのことですよね?
まるっきり用語が間違っているんですけど?
1.配偶者控除
※「扶養控除」ではありません。
「103万円」は、今年の給与収入全額です。
いわゆる税込みです。源泉徴収票の「支払金額」です。
〉もし年間収入が103万円を超えていた場合、所得税控除は受けれないと思います
あなたの20年の所得税額の計算に、配偶者控除が適用されない、という関係です。
103万円を超え、141万円未満の場合、あなたに適用されるのは配偶者控除ではなく配偶者特別控除になりますが、105万円以下なら、所得税の配偶者特別控除の金額は配偶者控除と同じ額です。
〉結果的に得になるのでしょうか?
それはあなたの所得によります。
2.「被扶養者」です。
「130万円未満」です。「以下」ではありません。
資格を判断する時点で受けている収入を年収換算します。
退職したら「収入0」ですが、失業給付を放棄することを証明しないと資格を認めない、という保険者もあります。
〉その場合も出産一時手当金(35万円)は国から支給されるのでしょうか?
「出産育児一時金」です。
国保の保険者は国ではなく市町村です。
出産時点で国保の被保険者であるのなら、国保から出ます。
ただし、退職前1年以上健康保険に加入しており、退職後6ヶ月以内に出産したときは、在職中の健康保険からも支給されます。
そのような場合、大抵の国保では、出産育児一時金を支給しません。
被扶養者になった場合も同様です。
失業保険と扶養についてです。
失業保険の受給をしていましたが、パートが決まり、旦那の扶養に入ろうと手続きをしました。
しかし、再就職手当てをもらおうとハローワークに行ってみると、週20時間の仕事で
再就職手当てがもらえないことを知りました。この場合、また失業保険の残りをもらうことになりましたが、
旦那からまた扶養を抜かなければなりませんか?かなり手続きが大変だったのでこのままにしておくとだめでしょうか?
ハローワークの方が言うには、健康保険はわかりませんが、年金事務所には知られてしまうとのことでした。
扶養に入ったままもらっている方はいませんか?1日の金額は4000を超えています。
また、扶養に入ったまま失業保険をもらうとどうなりますか?
詳しく教えてください。
失業保険の受給をしていましたが、パートが決まり、旦那の扶養に入ろうと手続きをしました。
しかし、再就職手当てをもらおうとハローワークに行ってみると、週20時間の仕事で
再就職手当てがもらえないことを知りました。この場合、また失業保険の残りをもらうことになりましたが、
旦那からまた扶養を抜かなければなりませんか?かなり手続きが大変だったのでこのままにしておくとだめでしょうか?
ハローワークの方が言うには、健康保険はわかりませんが、年金事務所には知られてしまうとのことでした。
扶養に入ったままもらっている方はいませんか?1日の金額は4000を超えています。
また、扶養に入ったまま失業保険をもらうとどうなりますか?
詳しく教えてください。
ダメですよ。もしバレなければいいんじゃ無いかというのであれば、自己責任で勝手にして下さい。ここで聞いても大丈夫ですよと保証できるわけではありません。
どうしても扶養の手続きが面倒なら、失業手当の方を断ることです。
どうしても扶養の手続きが面倒なら、失業手当の方を断ることです。
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