妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。

出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?

自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。

それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。

1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?

どなたか良い方法をご教授下さい。
補足読みました。
すでにご実家への引越しもあっての退職であれば、退職後すぐにご主人の扶養に入る手続きをされ、雇用保険の延長手続きをし、落ち着いてから申請して国保に加入が一番良いと思いますよ。
妊娠中は保険証がないと不安だと思いますし、扶養に入るのに必要な書類を事前に確認して奥様の職場から必要な物は早めに手続きされた方が安心かと思います。
妊娠中の引越しという事でお忙しいと思いますが、無理されないように過ごされて下さい。

すでに退職を言われていたら職場もその方向で動いているので、今更産休育休は無理だと思います。

妊娠中は雇用保険の受給延長手続きをされると思うので、任意継続する意味はないと思います。
なので、奥様の場合は離職後に延長手続きをして出産し、産後落ち着いて働ける状態になったら扶養から抜けてご自身で国保に加入して雇用保険の申請をするという流れになると思います。

社会保険加入でフルタイムであれば基本日額が扶養内になる可能性は低いと思うのですが、延長手続きの際にでも確認されておくと良いと思います。
失業保険給付について教えてください。認定日から4週間後の次の認定日までの間に 2回以上の 求職活動が必要だと思うんですが、 パソコンの閲覧 2回でも、
認定してもらえるんでしょうか?? チラシの求人応募の書類選考に 応募しようと思うんですが、(派遣会社からの求人です) それだと、2回分の求職活動にあたいするんでしょうか??
有効求人倍率が低い地域だとハローワークでのパソコン閲覧も就職活動とみなされるそうですが明確な基準がある訳ではないので管轄次第です。
初回説明会の時に説明されていると思います。
PC閲覧でもOKなところであれば2回ともPC閲覧でもいいはずです。

ハローワーク紹介以外でも書類選考のために履歴書を送れば就職活動です。
電話で問い合わせたら応募多数で締め切られた、なんていうのはダメでしょう。
失業保険は貰えますか?妊娠出産の為退職し、受給資格延長の手続きをしました。産後半年たち、子供を母に預けて、夫の扶養範囲内でパートに出ようと思っています。扶養に入ったまま失業保険は貰えますか?
失業給付の基本手当日額が3,611円以下ならば、扶養範囲内としてそのまま扶養でいられるでしょう。
保険者によって、若干違いはあります。(金額関係なしに、失業給付もらっていたら扶養NG)

でも、3,612円以上あるなら扶養から外れます。(年収換算130万円以上になる)
扶養に入っているから失業保険をもらえないのではなくて、失業給付をもらっていると扶養に入っていられないのです。

3,612円以上の失業給付を受けるなら、扶養から外れてください。
自分で国民健康保険被保険者と国民年金第1号被保険者になります。

金額などの要件は、保険者によって違いますので、正確にはご主人の会社か保険者に問い合わせてください。
こちらのカテゴリーでもお聞きしたく質問重複しますが申し訳ありません◎確定申告や年末調整について

今妊娠九ヶ月で産まれてくる子供を保育園に入れたいので今月が指定された期間の為申し込みます。税金関係の書類は遅れてもよいみたいです。 もちろん就職活動する前提です。次の二月位私 (妻) の確定申告が必要のようです

●今年二月結婚 以来旦那の扶養にはいる

●職業は5月まで以前からの職場を2月からは時間帯短くして継続
●5月に退職後無職
●失業保険を出産のため延長中

以上を踏まえ 旦那の会社の年末調整や確定申告の仕方をお教え下さい。 なお私の今年の源泉徴収票は頂いてないので 給料明細 を添付しようと思います
とくに知りたいのは1月分の給料は確定申告の対象なのか と旦那の年末調整の記入に入れるのかということです 1月分は11万円位で二月からは五万円から10万円の間で月によってばらばらです
所得税は年末、12/31の世帯状況で決定されたはずです。

あなたの場合
11万なら1000円ぐらいだと思いますが源泉されているはずですが、在籍していない以上年末調整による返還ができないので、確定申告で返ってくると思います。
失業保険は非課税所得だということなので、計算外。

旦那さんの場合
会社には結婚して扶養にいれるという報告がしてあるんですよね
それなら、2月以降源泉所得税が減っているはずです
減っていれば、1月分は年末調整の時点で返ってくると思います
一応年内の総収入見込みは報告しておくと、確実に扶養に入るかな

お子さんが年内に生まれた場合
年末調整に報告が間に合わない可能性があります
間に合ったら、扶養+1で、年末調整でさらに返ってきます
間に合わなかったら確定申告が必要です
1~2万は確実に変わるので、なったかどうかはわかるはずですが

ともに、旦那さんの源泉徴収表にチェックが入るので、確認できます。

混乱したらまとめて確定申告すればOK
結婚したり子どもが生まれたりで世帯状況が変わったので教えてくださいって窓口に行けば教えてくれます
失業保険について教えてください。
妊娠した為、退職しました。退職して1ヶ月半がたつのに離職票が届きません。
会社に問い合わせたらそのうち届くから待っててと言われました。離職票がなかなか届かないことも気になるのですが、受給資格があるかないかも気になるんです。少しややこしいのですが…


①H19年2月~12月まで別の会社で雇用保険を納めていました。
②H20年9月~H21年2月まで最近退職した会社で雇用保険を納めていました。

①の会社での離職票は現在手元にあります。期間が足りなかったので、受給資格はありませんでした。
②の会社は、先ほども申しましたが離職票すら届かない状況です。

前置きが長くなり申し訳ありません。

質問ですが、ふたつの期間を合わせれば受給資格はあるのでしょうか?一年以内ならふたつの雇用保険を合わせれば大丈夫と聞いたことがあるのですが…。どなたか詳しい方、教えて下さい。
長文でわかりにくいかもしれませんが、お願いします。
離職票を発行するのは職安です。会社経由で渡されるだけですので、職安にお尋ねを。

「離職したときから遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある『月』が12ヶ月以上ある」というのが条件です。
離職理由が「妊娠」で、受給期間延長を90日以上受けるなら、「1年間に6ヶ月以上」でも可です。

この場合の「月」は、離職日から遡ります。
仮に2/15退職の場合、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
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