健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。


<認定条件>

1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。

2.
後期高齢者に該当していないこと。

3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。

4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。

5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。

6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。

7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。


●被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子


●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
失業保険について質問です。受給資格はありますか?
失業保険についての質問です。

私は、去年7月に会社を自己都合で辞めました。
その会社には派遣として去年4月~7月まで働きました。
社会保険と雇用保険などには全て入っておりましたが、7月付で資格喪失となりました。

そこの会社自体は、ほぼ3ヶ月しか働いておりませんが、
それ以前7年間は派遣社員として2社に勤務しており、ずっと雇用保険に加入しておりました。

無知で申し訳ありませんが、
雇用保険は加入していた期間が重要であり、
直近に勤務していた会社の勤務期間は関係ありませんか?

上記の状態で、失業保険を申請し、受給を受ける資格はありますか?
詳しいかたや経験者のかたなど、ご回答お願いいたします。

なお、去年7月から現在まで8ヶ月間は自己都合で休職しておりましたが、
現在は、すぐにでも働ける状態、そして働きたい気持ちがあります。
一般の雇用保険受給資格者は「退職時から起算して過去2年間の間に1年以上の雇用保険加入期間があること」です。

事業所は違っていても構いません。

主様に受給資格があると仮定して話を進めると、受給資格があるというだけでハローワークへ行って失業給付が受けられるわけではありません。

1年以上雇用保険加入していた会社から「離職票(1,2)」をもらい、それを主様がハローワークへ提出して手続きをし、失業認定を受けると基本手当を受給することができます。

「離職票」をもらっていない場合、まず離職票を前職(及び前々職)へ依頼するところからはじめなければなりません。

また、雇用保険受給には「受給期間」という期限があり、一部の雇用保険加入期間については既に期限切れとなっている可能性もあります。

詳しくはハローワークへお尋ねください。

arutaro1018さん
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
①の夫の扶養となる、がよいでしょう。

その場合 退職後5日以内にご主人の会社に異動届けをだされていれば 、要請された証明書類が揃っていなくても、退職日翌日に遡り空白期間がなく扶養に入れるはずです。

しかしながら ふように入るには通常(健康保険組合)などでは 離職票 1、2を提出して失業給付金をもらわない代わりに扶養に入る証明として預かる組合が多いです。

あなたの場合 失業給付金期間延長申請をされる場合この離職票1、2をハローワークに提出するためありませんよね。
その代わりに 期間延長資格票を発行されますので それを 組合、または会社に提出して ご自身が失業給付金を貰い就職活動をされる時 組合から資格票を返却して貰い扶養から抜ける方法を取る組合もあります。
ただし
最長4年まで期間延長ができる時の手続きは、ハロワに聞かれてください。移転先のハロワに提出されて下さいね。

扶養認定基準や取り扱いは健康保険組合ごとにより違いますので ご主人の会社に確認されて見てください。

なお、妊娠されている場合働く意思はあっても 働く能力(語弊のある言い方ですが)がないとみなされ 受給は出来ないと判断されますので 期間延長をされると良いと思います。
どなたかわかるかた教えてください…
パートで働いている会社を今月いっぱいでククビになります。
2週間前に口頭で言われた。
勤めて半年目になる。
雇用保険加入者。

経営悪化で派遣、パ
ートから解雇ということで、おそらく私の出勤率などから言われたのかなと思います。
母子家庭で子供1人なんですが、病気や学校行事など、休む事がありました。


解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?
また、2週間前に今月いっぱいでといわれましたが、今月いっぱい行った方がいいのか、今月いっぱいまでいないで新しい職場を早急に決めた方がいいのか?
ご意見お聞かせください。
> 解雇予告手当や失業保険など、もらえますか?

解雇予告は30日前にしなければなりません。
主様は2週間前に解雇通知されたとのことですが、そうすると「5月初めに通知されて5月末まで」ということですか?
であれば、30日に満たない数日間分の解雇予告手当を請求することができます。

失業給付については「解雇」ということで主様は特定受給資格者という扱いになり、3カ月の給付制限なしですぐに失業給付を受給することができますが、退職日において雇用保険加入期間が6カ月必要です。
一日でも足りないと受給することができません。
現職だけの雇用期間加入期間だけでは6カ月に満たない場合、2年以内で失業給付を受給していなければ、前職での雇用保険加入期間も通算することができます。

ayu04ayu31さん
社会保険無の正社員と言う待遇は、キャリア上、どういう扱いになるのでしょう?
長い間、貧乏自営業が続いていましたが、知人の新会社が今春スタートするので、1年ほど、立ち上げメンバーとして働いてくれないかと言われ、生活を立て直すためにも1年位良いかと思ったのですが、
正社員と言いながら、その新会社の社長の方針で「健保、年金には未加入で、その分、給与に上乗せすると言う話でした。」


私、40歳超独身男性。この10年間、色々な自営業を転々としてきたので、雇われるという立場からすれば
履歴書はボロボロ以前の状態なので、一生の安泰待遇を確保しようという気は有りません。

ただ、実質的な利害損得を知っておきたいのです。

・この待遇だと、1年後離職した時、失業保険が出る可能性はゼロですね。雇用保険だけ加盟とかできないのでしょうか?

・履歴書には、その期間を、「正社員」と書けるのでしょうか?それとも実は「嘱託社員」と言うような扱いになっているのでしょうか?

・このような場合、退職金の有無は個別取り決め次第でしょうか?(給与体系=ボーナス無の年俸制)
社会保険と雇用保険は違います。
社会保険は健康保険と厚生年金のことを指します。

雇用保険は
人を雇った場合に加入させなければなりません。
短期的なバイトではないのですから、必ず加入です。

社会保険の適用になる事業所は、

1、法人(国、地方団体、株式会社、NPO法人)の場合

2、下記以外の個人事業主で常時5人以上従業員がいる場合

①農業、林業、水産業、畜産業
②旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等の接客娯楽業
③弁護士、税理士、社会保険労務士事務所等の法務業
④神社、寺院、教会等の宗教業

1か2いずれかに該当する場合
必ず掛けなければならないのです。

5人になったら、社会保険に加入することを
確約してもらいましょう。

ぼろぼろとおっしゃいますが、
自営業なのですから、立派です。

また、社会保険未加入でも
正社員として履歴書は正しいです。

補足について

社会保険未加入&雇用保険加入と言うような組み合わせは可能です。

通常は社会保険に加入している会社の場合、
社会保険に加入するのは、3からになります。

1、アルバイトなど短期の場合、雇用保険も未加入
2、継続的な雇用の場合(正社員の3/4未満の勤務)、少なくても雇用保険には加入
3、継続的であり、正社員の3/4以上の勤務状況の場合加入。

社会保険に未加入の会社の場合は
永遠に未加入です。

雇用保険に1年間加入していれば、
失業手当の受給が可能です。
その場合自己都合の場合だと、3ヶ月の給付制限があるので、
7日間という基本の待機期間(全てのケース)+3ヶ月後に
基本手当の給付期間になるので、基本手当をもらえるのが、遅れます。

そのため、
退職の理由を会社都合として記載する必要があります。
その場合は3ヶ月の給付制限がありません。

個人事業主で上記以外の場合でも、正規従業員が4名以下なら、
社会保険未加入でも会社としては許容されます。
勿論任意で加入することは自由です。最低の基準になります。

株式会社の場合は1名以上から適用になります。
失業保険について

主人が10年勤めた会社を自己都合により退社。所定給付日数120日でした。

退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職。

再就職日の一週間後に再就職手当の申請に行きま
した。

現在、再就職手当てを申請後3週間がたったところです。(就職後約1か月です。)

しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22時退社)と上司からの罵声などで心身ともに限界のようです。

現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月前に申告しないといけないため1日も早く辞めたいと言いたいといいます。

再就職手当てがハローワークの方の話によれば会社がきちんと雇用保険に加入して、2/20前後にきちんと在職確認がとれれば今月末頃に支給されると言われました。(雇用保険には加入済み)
せめて再就職手当てが支給されるまでは何も言わずに頑張ると言っていましたが限界のようです。

退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『退職予定』と言われれば再就職手当てが支給されないのは承知しています。

再就職手当てを貰わず、退職した場合、退社日は2か月先になりますが残日数120日分の失業保険はもらえるのですか?それとももう再就職先で雇用保険に加入したので無理なのでしょうか?

またもしも前職の分の失業保険がもらえるとすればいつから貰えるのですか?再就職をしていなかったら給付制限は2/19まででした。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐにもらえるのでしょうか?それとも
また三ヶ月待たないといけませんか?

わかりにくい長文でスミマセン。。
その激務の状態をハロワで話してみて下さい。
特別詮議と言って、そこのハロワの所長の判断で、
退職しても、継続して雇用保険が戻って来ます。
再就職手当をもらわず、失業保険を継続してもらい、
再び、キチンとした会社を探してください。
また3か月の給付制限は免除されると思います。
ハロワも働きたいという方には、かなり積極的になってくれます。
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