退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
協会けんぽなら過去の所得は関係なく、退職したら扶養に入れます。
扶養に入れないのは、失業保険を実際に日額3,612円以上もらってる期間だけです。

まず離職後30日を経過して1ヵ月以内に、ハローワークに行って受給期間延長の申請をすることです。
なぜ30日を経過してなのか?
それは妊娠、傷病等により、30日以上職業に就けない人が延長の対象になるからです。
受給期間は最大3年間延長されます。
産後8週間を経過して働ける状態になった時、ハローワークで求職の申し込みをしてください。
延長申請日から3ヵ月以上経過してると、もう自己都合退職でも給付制限はつきません。
7日間の待期終了後、すぐ失業保険受給の対象になります。

所定給付日数が90日なら、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うのは3ヵ月分だけです。
受給期間が終了すると〈年収130万未満の見込みで働いても〉被扶養者異動届を提出して、すぐ夫の扶養に戻れます。
再質問(解雇?希望退職?)
友人が会社から退職勧奨を受けました。
理由は友人が以前より腰痛(ヘルニア)持ちで、それが1ヶ月前に再発、1週間程度休み、復帰したが、貴方もウチの会社じゃ辛いでしょう?という理由だと思います。


これを受け入れた場合、解雇では無く、希望退職扱いになりますか?

そうなった場合、失業保険は3ヵ月後になってしまいますか?

(正当な理由がある自己都合退職であると判断される例)
①体力の不足、身体の障害、疾病、負傷、視聴覚の減退等により離職した場合

上記の様に『身体の障害』は適用されるのでしょうか?
「正当な理由のある自己都合」になるのは、就いている業務を続けることが不可能又は困難になったときです。
医師の診断も必要です。
<失業保険受給中のアルバイトに関して>
<失業保険受給中のアルバイトに関して>

本年5月末に7年勤めた会社を妊娠を機に自主退職致しまた。
出産を終え、失業手当の延長手続きを行い9月7日に延長解除いたしました。


失業保険を頂く予定なのですが、アルバイトの予定が入ったので、その場合の支給額の減額等どのようになるのか教えていただけたら幸いです。


・次回認定日は10/4
・離職時賃金日額 7484円
・基本手当日額 5087円
・兄の務める会社でのアルバイト
10/5 4H(15M休憩有)
10/6 8.5H(休憩90M有)
10/7 8H(休憩60M有)
計3日間 実働17H45M
・時給は1000円(交通費込)


上記内容の様な場合、日額の減額や認定日等に申告などはありますでしょうか?

当方無知で恥ずかしい限りですが、アドバイスいただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。
あなたの、お手元にあります「失業認定申請書」の中に(上段のカレンダーの部分)お仕事された日にちを丸で囲み、その下にあります事項に記入すれば良いだけです。
但し~1日の就労時間が4時間未満の場合には、日にちに×印を付けます。4時間以上ならば○印を付ける事になりますのでご注意を
尚、交通費などは予め、省いた、実質の時給金額から算出された方が宜しいと思います。
働きながら失業保険は貰えます。
ただし、正当な理由がないと受け入れられません。
貰った一つの例題!
会社に不当な理由で就労日数を減らされたとき
例えば週5日で働いていたのに、突然1日にされた場合は(3日)でも
雇用保険に加入のお願いをしたところ、入れないように週1日に。
仕方なく遡及加入と有給休暇を要求したら、パートタイム全員、週20時間以内に
生活が出来なくなり、離職票を請求、出してくれない為ハローワークの指導で、やっと・・・(><)
こんな不当な扱いをする会社もありますから、労基、職安等々に相談をおススメします。
会社名はアースサポートです。
まず、こういう場で実名入りで会社を批判する行為は、会社によっては懲戒の対象となりますよ。文面から見れば、誰か容易に想像できるケースもありますから。

>働きながら失業保険は貰えます。ただし、正当な理由がないと受け入れられません。 貰った一つの例題!
これは残念ながら例外でもなんでもありません。
あくまでもハローワークの定義する「就労している」条件は週20時間以上の雇用で雇用保険に加入している場合。よって、別に会社の都合で時間や日数を減らされなくとも、自分の意思で週20時間未満の雇用契約となって雇用保険を喪失、他に転職先を探しながら週20時間未満で就労を続ける場合、これは「失業給付をもらいながら働ける」ことになりますよね。
やってはいけないのは「働いたのに申告をしないこと」。よって、失業給付をもらいながら働くことは何ら問題ではありませんが?(働いて給与が出て申告すれば、きちんと不支給&減額となりますので)
高年齢雇用断続
誰か教えてください。

54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職

54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?

ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。

わかる方 教えてください、お願いします。
高年齢継続給付ですよね。

対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。

結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。

また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
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