緊急人材育成支援事業について
失業保険の支給が今月で終了しました
それでもまだ再就職が決まっていない状態です
そこで緊急人材支援事業の訓練を受講したいと考えています

今日、職業安定所にて申し込み用紙をもらってきたのですが
その際、窓口の方から
「選考会の面接では、しっかりした志望動機を述べないと不合格となりますよ」
「“スキルアップをはかりたいだけなら、一般の専門学校へ行ってください”と言われますよ」
と、かなり厳しいことを言われたのですが
具体的にはどのよなことを述べれば合格するのでしょうか

なお、受講したい訓練はIT基礎分野(職業横断スキル)です



また、募集案内の注意事項に
「再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合は希望の訓練を受講できない場合があります」
と書いてあるのですが安定所(ハローワーク)で申込書をもらえたということは、必要と判断されたと解釈してもいいのでしょうか

ご回答お願いします
>具体的にはどのようなことを述べれば合格するのでしょうか

→ 「こういう仕事、会社、職種に就職したいと希望し就職活動を行っているが、現状では実務経験や資格などスキルに欠け、なかなか採用されない。ついては、この職業訓練を受講しスキルアップを果たした上でまた就職活動に取り組みぜひ再就職を果たしたい」

このように、目的は再就職であり、そのために必要なスキルの向上のため訓練に真剣に取り組みなんとしても再就職したい、という思いを伝えないといけません。なんとなく資格を持ちたいとか、勉強をしたいからとか、本来、手段である訓練そのものが目的化しているような方は、「勘違いしているよね」、ということになるわけです。

>「再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合は希望の訓練を受講できない場合があります」と書いてあるのですが安定所(ハローワーク)で申込書をもらえたということは、必要と判断されたと解釈してもいいのでしょうか

→ ハローワークでは、講座を決めて訓練受講を申し込む際に、受講指示とか受講推薦とかの「あっせん」をします。これが出れば「再就職のために必要があるとハローワークが判断した」ということになります。

まだ申込書をもらった段階では、あっせんがされたわけではありませんので、「必要と判断された」ことにはなりません。

しかし、窓口で注意事項などの説明があり申込書が渡された時点で、事実上、この人に訓練受講をさせてよいとみなされたわけですので、あとは、ぜひこの訓練を受けたい、と本人が強く希望しさえすれば、ほぼ間違いなく「あっせん」は行われます。
ハローワーク紹介の企業、採用決定後の辞退について
昨年末で失業した者です。

ハローワークから紹介状をもらいA社に応募し面接を受けました。

面接後、同日中に採用の連絡がありましたが、
募集している職種とは異なる職種で来てくれとの事。
数日中の新聞にも募集広告を掲載するつもりであったが
ここで採用が決まれば、広告掲載を取り下げるからと言われ、
考える時間を頂くことができず、勢いで了承してしまいました。

その後、入社説明で再度A社を訪問したところ、
職種だけでなく、勤務時間も大幅に異なる、
また、採用の職種はここのところ人が続かずがたがたである事等聞かされ、
不信感が募り、入社当日、辞退させて頂きました。

前会社の離職票が手元にあるので、失業保険の手続きをしようと思うのですが、
A社は既にハロワの紹介状を【採用】で返送しています。
失業保険の手続きの際、この事を尋ねられると思うのですが、
ここで尋ねられた事は、A社に連絡が入るのでしょうか。

A社への辞退理由は、(家庭の事情)としています。
面接の際、自身の家族構成やその勤め先等細かく聞かれ、
正直、事を荒立てたくないので、先の顔を立てた形にしました。

ハロワで尋ねられた場合は、
(募集の職種・勤務時間と異なった等)
本当の事を言いたいと思っているのですが・・・

また、今回手続きする失業保険は、給付制限無しの扱いになるのですが、
A社を辞退した事によって、制限付きになると考えてよいのでしょうか。

ご存知の方いらっしゃっいましたら、よろしくお願いします。
まだきちんと雇用契約書を見ないで単に承諾しましたが
詳細を聞いたら全く異なるのでやめました。と言えばいいと思います。
きちんとこちらから詳細を伝えたほうがいいと思う。
契約内容が違うのでおことわりしました。とそもそも今回の件に関して
ハローワークの紹介したものと異なるわけでしょう?そこもきちんと
説明したほうがいいと思う。

尋ねられるよりこちらかきちんと伝えておきましょう。
自己都合退社の人が失業保険の貰い方でこのような方法は可能でしょうか?
1、退社前からハローワークで職業訓練受講の説明を聞き、その斡旋を受ける。
2、退社翌月より数日間職業訓練を受講
→受講中は手当てを受給
3、受講すると大幅な時間のロスとなるので、自己都合で退校
4、1ヶ月の給付制限
5、1ヵ月後失業保険を受給

上記のような形ですと自己都合でも1.5ヵ月後には失業保険を正当に受給できるような気がするのですが、
現実的に可能か分かる方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
雇用保険受給の条件はハローワークに登録(再就職申請)
をする事から始りますよね。
給付条件は退職の都合で決まるわけではなく、加入していることと
退職証明書?求職の登録をすること。
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