基金訓練について
今年の9月中ごろに退職予定の者です。
失業保険受給資格者で、自己退職なので3ヵ月間の給付制限期間があります。
公共職業訓練では自分のやりたいものが見つからなかったので基金訓練に申し込もうと考えていますが、
3ヵ月間無収入では生活が成り立たないのでアルバイトをしようかと思っています。
そこで質問なのですが、
①基金訓練期間中はアルバイトをしても問題ないのでしょうか。
②問題ないとすれば、制限などありますか。
ご回答よろしくお願いいたします。
今年の9月中ごろに退職予定の者です。
失業保険受給資格者で、自己退職なので3ヵ月間の給付制限期間があります。
公共職業訓練では自分のやりたいものが見つからなかったので基金訓練に申し込もうと考えていますが、
3ヵ月間無収入では生活が成り立たないのでアルバイトをしようかと思っています。
そこで質問なのですが、
①基金訓練期間中はアルバイトをしても問題ないのでしょうか。
②問題ないとすれば、制限などありますか。
ご回答よろしくお願いいたします。
基金訓練ですが現行制度での運用は今年9月をもって廃止です。これは、国から直接受託している独立行政法人雇用能力開発機構(例の京都でのわたしのしご館で問題になった法人です)が9月末で法令により解散精算がきまり、現行制度を引き継ぐ形で新法律に基づく制度に移管します。変更点は、不正事案の防止の為、刑事罰があること、給付金は、訓練実施期間までの交通費が給付金に追加の形で支給することになります。基金訓練期間で失業保険給付のつなぎで訓練給付金を申請を考えているなら現行制度の方が有利かとおもわれます。なぜなら、新制度では確か、申請時前年扱いの年収が100万円引き下げられるので、同居人の控除(障害者や子供、両親等による各種控除枠)を考慮しても、門前払いの可能性があります。給付金をうけながらのアルバイトは現行制度に限れば月収換算で16万以下なら可能。9月開講は、新制度の不利を見越して、駆け込み需要でかなり応募倍率もあがるかと思います。以下東京の場合ですが、開講講座がITや介護など人気の講座は倍率が高く、一回の応募で面接で受かるのは難しいことがあります。
また、訓練期間が交通の便がよい環境のところも高めで、夜学や郊外の訓練校は低めの傾向だそうです。また、自宅が県境の自治体なら、県によっては開講日が違うので越境応募も可能で、応募日程状況で一月、追加募集も含めて3回応募が可能な場合もあります。早めに職安に相談して、新制度でふりなら退職を前倒しすることも検討したらよいのではないでしょうか。一応、伝聞なのでハローワークにいくことをお勧めします。
また、訓練期間が交通の便がよい環境のところも高めで、夜学や郊外の訓練校は低めの傾向だそうです。また、自宅が県境の自治体なら、県によっては開講日が違うので越境応募も可能で、応募日程状況で一月、追加募集も含めて3回応募が可能な場合もあります。早めに職安に相談して、新制度でふりなら退職を前倒しすることも検討したらよいのではないでしょうか。一応、伝聞なのでハローワークにいくことをお勧めします。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
国民年金保険料の件で。。。
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)
* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。
過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって
手続きも面倒だし払うのもイヤだったので
いつもほったらかしにしていました。
でも数日前に納付書が届き
支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の
財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・
それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが
審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり
私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。
本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い
この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。
昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・
なんか厳しくなったのでしょうか?
あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)
無職だからお金もないのに!
私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。
お願いします m(_ _)m
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)
* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。
過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって
手続きも面倒だし払うのもイヤだったので
いつもほったらかしにしていました。
でも数日前に納付書が届き
支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の
財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・
それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが
審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり
私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。
本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い
この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。
昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・
なんか厳しくなったのでしょうか?
あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)
無職だからお金もないのに!
私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。
お願いします m(_ _)m
免除の申請はしておいた方が良いですね。万が一障害を負った場合に障害者年金を受けとる事が可能です。免除されれば将来にもらえる年金は全額納付した人よりも当然少ないですが、どんどん受給年齢が先延ばしされている現在、死ぬまでにもらえるかどうか分からない年金の金額より、障害時の方が大きな問題だと思いますので。
私は学生の頃若年者の猶予の申請をしました…幸い、障害を負うような事はありませんでしたが、もしそのような事があったとしても、障害者年金を受け取る事ができるようにと親が申請してくれていました。申請していなければ、年金を払っていないという事実は同じなのに受給する事が出来ないのです。支払期間が10年近くありましたので、徐々に支払いをしました。
きちんと審査して一部でも免除されるのであれば、支払金額も少なくて済むので良いのではないでしょうか。
私は学生の頃若年者の猶予の申請をしました…幸い、障害を負うような事はありませんでしたが、もしそのような事があったとしても、障害者年金を受け取る事ができるようにと親が申請してくれていました。申請していなければ、年金を払っていないという事実は同じなのに受給する事が出来ないのです。支払期間が10年近くありましたので、徐々に支払いをしました。
きちんと審査して一部でも免除されるのであれば、支払金額も少なくて済むので良いのではないでしょうか。
サラリーマンの妻です。昨年の7月までに140万位の収入があり、その後失業しまして失業保険を頂きました。
4月から月8万~10万位の見込のパートの仕事をはじめました。
今年は扶養に入れるのでしょうか?
昨年の収入が130万を越えているので、3号には入れないのでしょうか?
4月から月8万~10万位の見込のパートの仕事をはじめました。
今年は扶養に入れるのでしょうか?
昨年の収入が130万を越えているので、3号には入れないのでしょうか?
社会保険の扶養の場合、その時からの年収の見込み額で判断されるようです。
なので、4月から108333円未満での働き方である場合には、4月以降の年収見込み額はおそらく130万未満に収まるものと判断されますので、扶養になれるのではないでしょうか。
正確には、ご主人の会社の健康保険組合に確認されたほうが良いでしょう。
なので、4月から108333円未満での働き方である場合には、4月以降の年収見込み額はおそらく130万未満に収まるものと判断されますので、扶養になれるのではないでしょうか。
正確には、ご主人の会社の健康保険組合に確認されたほうが良いでしょう。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
関連する情報