退職理由と失業保険について教えてください。
今の職場に入社して約半年、女上司から毎日のようにコミュニケーション能力不足や判断力のなさ等を責められ、ほとんど仕事をさせてもらえませんで
した。職種はソーシャルワークで、自分なりの考えをもって支援業務にあたっているつもりですが、ことごとく否定されます。私は不器用な面はありますが、こうまで否定され続けるのは始めてです。
つらいので限界を感じ始めていたら、数日前に女上司を含めた上司3人に呼ばれ、退職勧奨を受けました。レコーダーに録音してあります。
その後再び呼ばれ、上司から前回面談は退職勧奨の意図で話した、ついては今後の決意を聞きたいと言われたので、自分としては続けたいと答えました。
その時は、わかったと言ってもらえたのですが、モラハラは日増しに強くなります。
一言でいえば、信者を回りに侍らせて、ターゲットを一人決め攻撃するタイプです。
その女上司は出向なんですが、元会社でも何人も辞めさせています。
質問は上記の背景があるなか、もう退職しようと思うのですが、自分にも生活があるので失業保険で一番有利に辞めたいのです。
主治医は適応障害の診断書なら書くと言いますが、私は退職勧奨で辞めたいと一番思います。そのほうが失業保険の受給期間が長いと思うのです
いったんは退職勧奨を受けましたが、続けたいと意思を示したので退職勧奨を理由に退職するのは難しいでしょうか?
ちなみに試用期間を延長されていますが延長の期間は告げられていません。
退職勧奨は、普通は会社都合扱いです。
会社が、退職を勧めてるのですからね。


傷病手当金が、一番有利かとは思いますが…、
早く、会社と縁を切りたいお気持ちもわかります。


要は、会社が書く離職票に「退職勧奨」とチェックが入れば、会社都合扱いです。

会社都合の場合、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あれば、「特定受給資格者」になります。


自己都合は、失業保険3ヶ月の給付制限がありますか、会社都合なら、給付制限無しなので、約1ヶ月後には失業保険を受給できます。

まだお若いと思いますので、雇用保険の加入期間が5年未満なら、給付日数は自己都合と同じ90日です。

あとの違いは、「特定受給資格者」になれば、国保の減免等が受けられます。

親御さんの社会保険の扶養に入れる、とかならば、自己都合でも、そんなに大きく変わらないかもしれません。

要は、会社が離職票の退職理由を、
退職勧奨=会社都合退職
としてくれるなら、1日も早く退職し、そんな会社とは縁を切って、身体を休めて次に進みましょう。


ただ、気になる点が少し…

会社は、退職勧奨をしたが、本人は断って仕事を続けた。だが、やっぱり辞めたい。

貴方の仰るように、これは、本人の意志での退職ですから「自己都合」です…。

あの時は退職勧奨だったが、今回は、自己都合だ、と十分になりえますね。


パワハラもひどくなったなら、仮に自己都合扱いになっても覆せるかも?と思いますが。


ご無理なさいませんように。
雇用保険についてです。
妻が某大手ファーストフード店で3年以上パートとして働いています。自給800円、月16日~18日間、1日5時間程度です。毎月の総支給額が5万5千円くらいでしょうか。先日、初めて給料明細を見せてもらいましたが、全く税金を引かれていません。事情があって、パートを辞めるかもしれないので失業保険のことを調べていたのですが、【雇用保険に入ってないと適用外です】と書かれていました。一方では、【雇用保険は事業主と労働者の折半で原則強制です】とも書かれています。パート先が誰もが知る大手企業なので、折半の雇用保険料をケチったとも考えにくいですがどうすれば失業保険を取得できるのでしょうか。私は普通のサラリーマンで妻はその扶養家族として私の社会保険に入ってます。また、妻が雇用保険に入ってないのは何か原因があるのでしょうか?
大手企業だから雇用保険料をケチったと考えにくくはないですよ。
ファーストフード等の外食産業はパートに頼ってる部分が大きいからこそ、かかる人件費を一番気にして採用条件を決めるでしょうと思います。
勤務時間が20時間に満たないからというのが原因で、企業も出来るだけ人件費を削るべく、そういう勤務条件なのだと思います。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。

6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。


11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。

年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。


失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。

就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。


できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。


できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。


社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。


社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。

ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
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