配偶者控除について質問させてください。

夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。

現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。

気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。

税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。

ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
失業保険について
数ヶ月後に会社都合で辞めることになっています。
失業保険を6ヶ月分受給することができるのですが、受給を延期して、その間に働くなんてできないですよね。
子供が欲しいので妊娠して仕事ができなくなってから受給したいなと思って。
離職から1年がたつと、受給資格がなくなります。
途中で妊娠・出産め育児のため再就職できない状態になったときは、「1年」という期間を延長してもらえますが。



〉失業保険を6ヶ月分受給することができる

そのようなら制度はありません。「○日分」です。
現在失業保険受給中です。先月公共職業訓練校の選考会を受けましたが、不合格でした。もう一度選考会を受けるのは可能だとハローワークの職員は言ってました。そして同じ学校を受けて2~3度目で合格した人もいます。
自分としてはどうしても行きたい訓練校なので、先日管轄のハローワークを通じて願書を出しました。でも今度選考会に参加したときに、同じ面接官に当ったとしたら、「何だ、この人先月落ちた人なのにまた来てる」って印象を与えてまた落とされるような気がしてなりません。

ちなみにコースは「パソコンビジネスマスター科」です。今度はどうしても石にかじりついてでも合格したいのです!これまでにハローワークや求人雑誌を通して6社応募しましたが、全滅です。厳しいですね~!!これも不況が長引いてるせいですね。
こんばんは。
私は以前、職業訓練を受けていました。

個人的な感想ですが、私が面接官なら「先月落ちたのにまた来るなんて、やる気があるんだな!」って思います。

職業訓練の面接が受かるポイントは、いかにやる気を見せるかだと思います。

厳しいことを言うようですが、仕事が見つかるか否かは不況のせいではありません。不況でも仕事が見つかる人は、見つかります。
本人の努力しだいです。


補足読みました。
その上で追記させていただきます。

私は中傷も批判もしていません。現実を伝えただけです。
上記のようなことは、訓練所でも、ハローワークのセミナーでも言われました。それを批判と感じるようであれば、次の訓練の面接も難しいと思います。

お子さんのためにどうしても働かなくてはいけないというのなら、現実を受け入れてください。
失業保険の事ですが、昨年6月1日からパートに出ており、妊娠を理由に辞めることになったのですが、雇用保険を1年以上払った上で失業保険が貰えると読みましたが、今年の5月31日付け退職では1年になりますか? それとも6月1日で1年?という事で6月1日以降に退職したほうがいいのですか?
所定労働時間が週30時間以上なら、正社員と同じ扱いで、6ヶ月でいいんですが。

5月31日で1年になりますね。
ちなみに、雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼっていきます。
「5月31日~5月1日」「4月30日~4月1日」……。

妊娠・出産で働けない間は、受給できませんので、受給期間延長の手続きを。
大変迷っています…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
基本的には、こんなお得な訓練は、ぜひ、受けることをお勧めしますが、2つチェックポイントを確認してください。

①失業給付の延長給付を受けるためには、入校日においての受給残日数の要件があります。受給期間が90~120日の場合は、入校日において1日以上の残日数があればOKです。しかし、150日の場合は31日以上残っていなければなりません。質問者さんの受給期間がこの質問ではわかりませんので、この要件に該当しているかどうか確認してください。

②本件講座については、私も、雇用能力開発機構のある都道府県センターのホームページで確認しました。驚きびっくりの思い切ったことをやったものだという感想です。「職業訓練校のようなシステム」と書いてありますが、明らかに「職業訓練」のスキームですね。

でもだからこそ少し心配も。学校教育法を所管する文部科学省は、厚生労働省の所管する職業能力開発(職業訓練)については一線を画しています。つまり、似て非なるもの、別物という解釈です。

何が言いたいかと申しますと、学校教育法に基づき設置された普通の「短期大学」において「職業訓練」として「訓練修了」した者に対し「短期大学士」の称号を与え、「保育士」資格を付与することを、果たして文部科学省が認めるのか?ということです。

恐らく、雇用能力開発機構○○センターと、その受け入れ短期大学では事前申し合わせの上、委託契約が成立しているからこその募集だとは思いますが、当該短大が、そうした法律解釈上の問題をきちんと認識し、文部科学省にお伺いを立てたうえで事を進めているのか、大いに気になるところです。

実は、以前、こんなことがありました。

雇用能力開発機構では、職業能力開発大学校という2年制及び4年制の学校を持っています。また、都道府県では職業能力開発短期大学校という2年制の学校をもっています。これらの2年制学校から学校教育法に基づく4年制大学の3年次に編入学を認めている大学がありましたが、文部科学省から、職業訓練で履修した単位は学校教育法に基づく履修単位として認められないので当然編入学は認められないという強い指導が各大学に対して行われ、全ての大学でこうした編入学が不可能となりました。

この辺りは、各大学の認識と文部科学省の法解釈の違い、そして補助金をもらっている大学と文部科学省の力関係が如実に示された実例です。この例に鑑みると、今回の訓練は本当に大丈夫なのか?と少し心配になるところです。ましてや、この委託?の財源が、民主党から執行凍結ということが盛んに言われている「緊急人材育成・就職支援基金」だとすると、そっちも心配です・・・

説明会もあるようですので、そのあたりをよく確認されたほうがよいと思います。

もっとも、そんなことを質問しても、たぶん、目を白黒されるとは思いますがね。答えにつまった時点でかなり心配です。

文部科学省とはすでに調整済みです。心配ありません。という即答が返ってくればよいのですが。

すいません。つい、余計に不安をかきたてることを書いてしまいました。でも、大事なことなので、さきざき、こんなはずじゃなかったということのないように、よく念押しした方がよいと思います。
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