専門学校進学は失業保険の不正受給に該当しますか?
自己都合で退職後、3ヶ月の待機期間を経て、現在は6ヶ月間の職業訓練校(ポリテクセンター)に通学しています。

失業保険は二回もらいました。
もちろん入学時は就職の意志もありましたが、以前から興味のあった専門学校を受け合格し、入学手続きを行いました。
春から学校なのですが、今のポリテクセンターはすぐ辞めるべきですか?現段階でペナルティーはあるのでしょうか?
専門学校は午後の五時間ぐらいの短時間なので午前中はアルバイト(働く意志)するつもりです。詳しい方宜しくお願い致します。
ポリテクセンター修了は何月ですか?。まれですがポリテクセンター訓練修了後も受給日数が残っているのですか?事前にそれとなくハローワークに確認しておくべきでしたね。訓練修了後の入学であればあえて「申告せず」今まで通り訓練を続け、知識、技能を取得し取れる資格は取って置くべきです。必ず「芸は身を助ける」に成ります。勉強して「損」は有りません。ポリテクセンター修了後、専門学校に入学後も雇用保険給付を受ければ「不正受給」となります。あえて申告せずと言ったのは現時点で専門学校に進学希望となれば「就職意思」が無いと取られる可能性や専門学校の科目が現在の訓練内容とかけ離れている場合に最初から「不正受給」目的の訓練受講と判断されることもあります。ストリーとして「就職を探したが見つからず修了後に専門学校に更なるスキルアップのため専門学校に入学した。」と言うことにするしかないですね。
失業保険(給付金)について。
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)

当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
6ヶ月で支給されるのは会社都合で退職した場合です。自己都合は12ヶ月必要です。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
失業保険の受給について
過去2年以内に12ヶ月以上被保険者であれば受給資格があると書いてあります。
私の場合、2年前から考えると
2011年7-11まで加入
以降非加入
2012年9月3日~10月10日まで加入
11月20日~3月末まで加入
4月15日~現在まで加入
しております。

その前も5年以上、連続で勤務してましたが
転職の際はもらってません。

このように途中ブランクがある場合、受給金額、資格はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給の間はアルバイトも不可なのでしょうか。
離職日と再就職日の間が1年以上空いてなければ通算できます。
例えばA社で雇用保険加入期間が1年ありそこを退職し再就職のB社に入社するまでの期間が1年以上空いていなければB社での雇用保険加入期間が2年あれば 雇用保険加入期間は通算で3年となります。
また失業期間中のバイトは可能ですが

その期間中にバイトをすれば基本手当が調整され受給金額が少なくなるだけです。
1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。

仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。

ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。

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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。

1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?

以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。

よろしくお願い致します。
「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を2年に加算できると言うことです。
あなたの場合は

>1年以上休職した

例えばこれが1年6ヶ月とすると

>2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。

これが

2.離職の日以前3年6ヶ月間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。

となるということです。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。

①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)

②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?

③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。


以上です。よろしくお願いします。
①A:制度改正により、平成19年10月以降の退職の場合離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」であることとなりました。

前述のとおり雇用保険の被保険者期間が「12ヶ月」ですから「8ヶ月」では給付を受けることができません。
6ヶ月間は雇用期間かけてました。会社都合の場合一年未満でも失業保険もらえると聞きましたが…もらえるでしょうか?
丸々6ヶ月あれば受給できます。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上なかった月があれば1ヶ月には数えませんから注意してください。
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