失業保険について教えてください。
母ですが、病気で6月の16日から休職していたのですが、復帰の目処が立たずに今月の15日に会社を辞めました。
ハローワークのホームページで「基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した。。」とあるのですが、やはり6月の16日から7月の15日の分も含まれての金額になるのでしょうか??
詳しい方がいらっしゃいましたら。。教えてください。よろしくお願いいたします☆
休職していた期間に所得がないのであれば所得のあった期間が対象になるでしょうね。
詳しくはハローワークの担当者に匿名でTELで事実を伝えて確認を取れば良いと思います。

それで担当者の名前をしっかり聞いておいてハローワークに行けば良いと思います。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。

12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。

会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。

どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。


※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。

11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。

で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。

任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。

年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。

あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
結婚しています。退職後の健康保険支払いについて教えて下さい!
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?

②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?

こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
失業給付は離職理由が単なる自己都合の場合は7日の待期と3ヶ月の給付制限期間がありますので4ヶ月くらいかかります。
ですので退職した翌日から健康保険の被扶養者を申請し、失業給付の受給が開始とともに扶養喪失したほうがよいかと。(基本手当日額が3,611円をこえるとき)
扶養喪失したら国保や国民年金に加入し、失業給付の受給が終了したら被扶養者として再申請する事になりますね。

その他のケースでは退職の翌日から国保か任意継続健保のどちらか選択し、国民年金にも加入し失業給付が終了するまで保険料を負担する場合です。
但し、組合健保に加入の場合は失業給付手続き開始(待期、給付制限を含む)から被扶養者から除外される場合がありますのでよくご確認下さい。
社会保険の扶養について

初めて質問させていただきます。

主人の社会保険の扶養に入る条件は、私の収入が年間130万円以下でなければならないのはわかっているのですが、それは失業保険の給付金額を含みますか?
私は今年から主人の扶養に入っています。

重ねて、今年の1月~7月の間に失業保険の給付を合計267,691円受けました。
(基本手当日額は3,612円以下です)

その間、制限内でバイトをして、給付が終わってからも続けていて、年間103万円以内で働くつもりでした。

しかし色々ありまして、このままいくと、年間合計が105、6万円ぐらいになってしまいそうです。
私の所得税と住民税は払わなければならなくなるけど、主人は配偶者特別控除はうけられるからまぁいっかと思っていたのですが、失業保険の給付金額を足すと、130万を越えることに気づきました…。

この場合、社会保険の扶養からは外れますか?

それなら、10月、11月のシフトを減らしてもらわないといけないので…。

ご回答よろしくお願いします。
社会保険の扶養の要件である年間130万円未満の判定は
見込みの金額になり、失業手当は含みます。
しかし日額3,612円未満の場合には
見込み金額130万円未満(日額金額3,612円未満)
に該当しますので、その間でも扶養から外れません。
年間の合計が130万円未満であれば大丈夫です。
健康組合の規定を確認して下さい。

試算して105.6万円と失業手当との合計金額が130万円未満でない場合

130万円未満になるように
105.6万円を103万円などに調整が必要です。

所得税の扶養について

所得税の配偶者かどうかの収入には、
失業手当は含まれません。課税されません。
収入に記載する必要はありません。
失業手当を抜いた金額で判定します。

年間合計105.6万円の場合、
配偶者特別控除36万円の適用があります。

夫の年末調整までに夫の会社の経理に
収入が決まった時点で知らせましょう。

所得税よりも社会保険の扶養から外れるほうが
出費が(国民健康保険と国民年金)大きいので
130万円未満は抑えましょう。
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