約3年半勤めた会社を育児休暇終了と共に、退職します。
退職理由は育児と家庭の両立は今の会社では労働時間的に厳しいからです。
こういった場合、失業保険はどのくらいの期間もらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
〉約3年半勤めた会社を
前に加入していたことがあったら、それも通算されることがあるんですが。それを考慮しないのなら。

90日ですね。

特定理由離職者になったとしても、所定給付日数が多くなる条件には該当しないでしょうし。
失業保険の受給期間延長
一昨年出産の為退職し、その際失業保険受給延長の手続きをしました。
その時一緒に教育訓練給付適用対象延長の手続きもしました。
平成20年の9月まで延長されています。

それから1年と数ヶ月が過ぎ再就職を考え出したのですが、
どうせなら今のうちに興味のあるホームヘルパーの講座を受講したいと考えています。
しかし講座を受講・終了するしないにかかわらず
実際に就職ができるのは正直子供が幼稚園入ってからかもっと後かといった気配です。

ということは今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?
また教育訓練給付の延長も失業保険の受給期間延長に応じているらしいのですが、
今勉強しても適応されるのでしょうか?

どういった手順をふんでよいかわかりません。
現在は夫の扶養に入っております。
私は病気療養のために 質問者様と同じように 失業保険受給延長の手続きと、
教育訓練給付適用対象延長の手続きを以前しました。

療養期間中に 通信教育で医療事務講座を終了、後、資格を取得することができ、給付金が戻ってくるというので ハローワークで手続きをとりましたよ。

それから半年後 私は 働ける状態になったので、失業保険受給延長の解除してもらい、現在 求職活動を しています。


教育訓練給付の延長、失業保険の受給期間延長、どちらも○年間(私は3年でした)と 決まっていたから 質問者様は 心配になられたと思うのですが、 私の場合は 期限内であれば別々に行っても 大丈夫でしたよ。


今現在失業保険受給の手続きを踏むというのはルール違反でしょうか?>

失業保険を受給するためには 求職活動を積極的に行わないといけません。ひと月に2~3回の面接、就職相談などをしなくては 受給を認められないので、本当に仕事を見つける意欲がないと大変かと 思われます。

お子さんが幼稚園に入る頃には まだ受給期間の延長の期限は 残ってますか?

旦那様の扶養に入っている件は 私はちょっとわかりません・・・

お近くの ハローワークで わからないことを 相談されてみるのもいいですね。
失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。

れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。

雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。

>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。

妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。

最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
働ける体でない(妊娠発覚日?)から1ヶ月以内に受給資格者証と
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。

お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
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