健康保険の扶養について。
今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。
退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。
失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。
今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。
その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?
今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)
またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
今年10月5日まで会社に正社員として勤めており、会社で保険に加入していました。
退職後、失業保険を受給しながら現在は国保、国民年金に加入して毎月支払いをしています。
失業保険も来年二月頭くらいで受給が終わる予定です。
今後パートで、できれば旦那の扶養に入りたいと思っています。
その場合扶養条件はどうなるのでしょうか?
今現在も扶養に入りたいと思ったのですが、失業保険受給中は扶養に入ることはできないみたいです。どういうことでしょうか?(受給しても130万もいかないはずなのに。。)
またパートに就いてから扶養に入る場合、私の収入はなにで判断され、どの期間をみられるのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
失業保険は月いくら貰っていますか?給料でも失業保険でも10万円以上の月が3カ月続くと扶養には入れないと言われます。
10万円×12カ月=120万円が見込み年収となりますので・・・。
11万円だったら×12カ月で132万円ですから。
パートについてから旦那さんの扶養に入る場合、旦那さんの会社にあなたの直近3カ月分の給与明細を提出します。再来年以降はあなたの新しい職場から発行される源泉徴収票を旦那さんの会社に提出します。
10万円×12カ月=120万円が見込み年収となりますので・・・。
11万円だったら×12カ月で132万円ですから。
パートについてから旦那さんの扶養に入る場合、旦那さんの会社にあなたの直近3カ月分の給与明細を提出します。再来年以降はあなたの新しい職場から発行される源泉徴収票を旦那さんの会社に提出します。
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
出産一時金について質問です。今まだ未入籍です。遅くても今週中に婚姻届を出す予定です。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また深追いしてすみません。
婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。
手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。
そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。
出産育児一時金よりも高くなるでしょう。
あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。
それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。
現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。
先のことは、ゆっくり考えましょう。
【補足に対して】
またまた、駆けつけました。
「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。
私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。
要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。
もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。
その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。
きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。
役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。
(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)
あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。
手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。
そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。
出産育児一時金よりも高くなるでしょう。
あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。
それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。
現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。
先のことは、ゆっくり考えましょう。
【補足に対して】
またまた、駆けつけました。
「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。
私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。
要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。
もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。
その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。
きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。
役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。
(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)
あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
複雑な事情で困っているのでどなたか助けて下さい。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。
①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。
②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。
③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。
4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。
このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
今日、同棲中の彼女が妊娠したことがわかり、彼女が仕事を退職することになったのですが、妊娠がわかる前に先日セクハラ被害に遭い、会社では何も対応して頂けないという回答だったため会社都合で退職する予定でした。
①そのまま会社都合で失業保険の給付をうける予定なのですが、妊娠中の結婚後もそのまま給付を受けれるのでしょうか。
②出産手当金などをもらって、失業保険もうける、といったことは可能なのでしょうか。
③医療費助成や出産育児一時金・出産手当金などは重複してもらうことができるものなのでしょうか。
4年半勤務しており、その間社会保険に加入してます。
私も、4月20日でたまたま退職しており、現在求職中であり、出産・育児となると色々とお金もかかるため、これらの給付がどうなのか非常に気になっています。
このような制度がある、こういう手続きをすれば得をする・スムーズなど、どのようなことでもいいので知恵をお貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
①失業保険は「求職中であるが、職が見つからない」場合に給付されます。
妊娠が判明した時点で「就労不能」で求職できませんから、給付は一旦中止されます。受給資格の延長届けを提出することで、最長3年間給付の延長を受けることが出来ます(もっとも、言わなければお腹が大きくなるまで分かりませんから、出産前に受給してしまうのも一つの方法だとは思います)。
出産後、求職可能になった時点で手続きを行えば、給付を受けることは可能です。
②出産手当金は産休取得をして、産休期間中に会社から給与やそれに変わる給付がない場合に、加入保険から給付される物です。
産休を取得せずに退職されるようですから、支給対象になりません。
③所得・条件などを満たせば、質問の三つは重複しての受給は可能です。
医療費助成は所得制限があります(お住まいの市町村役所で手続き)。出産育児一時金は何かしらの健康保険に加入していれば必ず給付されます(申請手続きは加入保険から)。出産手当金は①で回答したとおり、出産する女性が社会保険(健保組合・共済組合などを含む)に本人加入している必要があります。
質問者様も退職されたとのことですが、お二人とも健康保険は未加入期間がないように手続きしてください。
知っておくと特なのは医療費控除でしょうか。
一般所得世帯で、年間の医療費(保険診療・自費関係なく)が10万を超えると、超えた部分にかかっていた税金が控除・還付されます。
出産・分娩費用以外にも他の通院も合算できます。
1~12月で一年間分の医療費の領収書は保管しておいてください。
妊娠が判明した時点で「就労不能」で求職できませんから、給付は一旦中止されます。受給資格の延長届けを提出することで、最長3年間給付の延長を受けることが出来ます(もっとも、言わなければお腹が大きくなるまで分かりませんから、出産前に受給してしまうのも一つの方法だとは思います)。
出産後、求職可能になった時点で手続きを行えば、給付を受けることは可能です。
②出産手当金は産休取得をして、産休期間中に会社から給与やそれに変わる給付がない場合に、加入保険から給付される物です。
産休を取得せずに退職されるようですから、支給対象になりません。
③所得・条件などを満たせば、質問の三つは重複しての受給は可能です。
医療費助成は所得制限があります(お住まいの市町村役所で手続き)。出産育児一時金は何かしらの健康保険に加入していれば必ず給付されます(申請手続きは加入保険から)。出産手当金は①で回答したとおり、出産する女性が社会保険(健保組合・共済組合などを含む)に本人加入している必要があります。
質問者様も退職されたとのことですが、お二人とも健康保険は未加入期間がないように手続きしてください。
知っておくと特なのは医療費控除でしょうか。
一般所得世帯で、年間の医療費(保険診療・自費関係なく)が10万を超えると、超えた部分にかかっていた税金が控除・還付されます。
出産・分娩費用以外にも他の通院も合算できます。
1~12月で一年間分の医療費の領収書は保管しておいてください。
母子家庭です。現在私は無職でハローワークから失業保険を貰っています。今後正社員になる事は無いですが求職活動中です。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子が4月に就職する事になり、息子の扶養家族になった方が税金負担面等で良いのでしょうか?また扶養家族になると息子の給与に大きな違いが出てくるのでしょうか?詳しい方いましたら、教えて下さい。
息子さんの健康保険の被扶養になれば、国民健康保険料を払う必要はなくなります。
その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。
健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。
また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
その条件は健康保険によりいくつかありますが、例えば、あなたの月給が108333円以下であることです。
健康保険の被扶養になっても息子さんの給与が減ることはありません。
また、あなたの年間給与が103万円以下なら、息子さんの所得税で扶養控除の対象になれ、息子さんの所得税が少し安くなります。98万円以下なら、住民税も安くなります。
身内の死亡後の手続きについてです。
先月末に兄がなくなり少し落ち着いてきたので質問させて頂きます。
兄は職業安定所にて失業保険の手続きをしていて本当であれば今月から給付されるはずで
した。
しかし亡くなってしまった今これらは給付されないのでしょうか?
兄は独身で家族と離れ一人暮らしをしていて同じく生計を立てていた者はいませんでした。
少し調べたところこの現状では難しい感じみたいですが。
お金の話で不謹慎に思われるかもしれませんが兄には少し借金もあったようなのでそれらに当てたいて思っております。
遺産相続をしなければ全て破棄してしまえば良いのかもしれませんが兄の生きてきた証、結晶をなくしてしまうのが嫌なので少しでももらえる給付金などがないかを調べそれらを借金に当て兄が購入した形あるものはなるべく形見としていきたいと考えています。
給付金など何かあり頂けるものがあれば失業保険に関する事を含めわかりやすく教えて頂けると幸いです。
私と亡き兄は札幌に在住になっており両親含め他の兄弟は離れているので手続きなどは私が休みの日などにやることになると思います。
宜しくお願い致します。
先月末に兄がなくなり少し落ち着いてきたので質問させて頂きます。
兄は職業安定所にて失業保険の手続きをしていて本当であれば今月から給付されるはずで
した。
しかし亡くなってしまった今これらは給付されないのでしょうか?
兄は独身で家族と離れ一人暮らしをしていて同じく生計を立てていた者はいませんでした。
少し調べたところこの現状では難しい感じみたいですが。
お金の話で不謹慎に思われるかもしれませんが兄には少し借金もあったようなのでそれらに当てたいて思っております。
遺産相続をしなければ全て破棄してしまえば良いのかもしれませんが兄の生きてきた証、結晶をなくしてしまうのが嫌なので少しでももらえる給付金などがないかを調べそれらを借金に当て兄が購入した形あるものはなるべく形見としていきたいと考えています。
給付金など何かあり頂けるものがあれば失業保険に関する事を含めわかりやすく教えて頂けると幸いです。
私と亡き兄は札幌に在住になっており両親含め他の兄弟は離れているので手続きなどは私が休みの日などにやることになると思います。
宜しくお願い致します。
少なくとも、「失業保険」はもらえません。
正式には「雇用保険」と言いますが、
これは、「次に働く意欲のある方におりる保険」です。
例えば「子供ができて、仕事を辞めた人」
この場合、子供のために仕事を辞めたのですから、
次の仕事を探しているはずがありません。
でも、そのまま申告したら保険はおりません。
嘘でも何でも就職活動の実績を見せないといけないのです。
就職活動の実績を見せること
(=次の仕事を探していることをアピールする)
を条件に、次の仕事が見つかるまでの保険ですから、
残念ながら、亡くなった方には保険はおりません。
正式には「雇用保険」と言いますが、
これは、「次に働く意欲のある方におりる保険」です。
例えば「子供ができて、仕事を辞めた人」
この場合、子供のために仕事を辞めたのですから、
次の仕事を探しているはずがありません。
でも、そのまま申告したら保険はおりません。
嘘でも何でも就職活動の実績を見せないといけないのです。
就職活動の実績を見せること
(=次の仕事を探していることをアピールする)
を条件に、次の仕事が見つかるまでの保険ですから、
残念ながら、亡くなった方には保険はおりません。
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