失業保険受給資格があるか教えてください。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
平成17年5月~平成18年11月(雇用保険加入・自己都合退職)⇒失業保険は未請求。
平成19年8月~現在就業中(雇用保険加入・H20年3月末任期満了退職予定)。
私の場合だと失業保険請求可能でしょうか?
法律の改定があったと思うのですが、詳しい方ご教授願います。
失業給付の受給期間は受給延長をしない場合には基本的に離職日の翌日から1年となりますが
離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので
ご質問様は受給申請ができます。
離職した日の翌日から1年以内に再就職し、雇用保険に加入した場合には加入期間が通算されますので
ご質問様は受給申請ができます。
失業保険受給のため月2回以上の求職活動が必要となりますが
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
『派遣登録』はその1回として認められるのでしょうか?
ネットでの登録ではなく派遣会社に出向いて登録する予定です。
現在、受給中で~す(^^♪
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして
インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。
とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。
ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
職安に手続きに行った際に貰った『雇用保険の失業給付受給資格者のしおり』に
失業の認定における求職活動実績に該当しないものの1つとして
インターネット等による民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業への単なる登録
登録に際して、希望条件面等について話し合う場合、具体的な派遣先や求人の提示がありそれに答える場合など、民間職業紹介事業者、労働者派遣事業者、地方公共団体の行う無料職業紹介事業者と受給資格者との間にやりとりがあれば職業相談として求職活動に該当しますが、単なる登録は、求職活動に該当しないものとして取り扱います。
とありますので、ネットでの登録じゃなくても、単なる登録だけでは認められないようですよ。
ちなみに、ハローワークに行って、ただパソコン検索をするだけでは、求職活動として認められませんよ!
必ず、窓口で職業相談をしないと認められません。
会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。
そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが
ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか?
その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか?
傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。
※「傷病手当」は雇用保険の給付の名前です。混同しないようにしてください。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。
これが「受給期間延長」です。
ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。
離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。
従業員の退職に対する手続きについて。
わが社で勤められてきた従業員が先日退職しました。
そこで退職に伴い雇用保険被保険者資格喪失届&雇用保険被保険者離職証明書を提出しようかと思ったんですが、そもそもその従業員は入社してからわずか3カ月で退職となってしまったので失業保険の対象にならないと思うんです。
だとすると上記書類を作成する必要性はないのでは? と思うのですがどうなんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
わが社で勤められてきた従業員が先日退職しました。
そこで退職に伴い雇用保険被保険者資格喪失届&雇用保険被保険者離職証明書を提出しようかと思ったんですが、そもそもその従業員は入社してからわずか3カ月で退職となってしまったので失業保険の対象にならないと思うんです。
だとすると上記書類を作成する必要性はないのでは? と思うのですがどうなんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
そもそも会社が雇用保険に加入してなかった方なのですか。
雇用保険は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに職安に、会社が取得届を提出するので、30日以上の雇用契約があり、週の労働時間が20時間以上の場合には強制適用の方になります。
加入条件の雇用の方ではなかったということですか?
給与天引で本人から徴収していたのであれば、職安に徴収された時期まで遡って被保険者資格取得ができます。
3か月で退職とのことですが関係ありません。直前に前の会社で入っていれば期間によっては十分失業保険の対象者になります。
雇用保険は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに職安に、会社が取得届を提出するので、30日以上の雇用契約があり、週の労働時間が20時間以上の場合には強制適用の方になります。
加入条件の雇用の方ではなかったということですか?
給与天引で本人から徴収していたのであれば、職安に徴収された時期まで遡って被保険者資格取得ができます。
3か月で退職とのことですが関係ありません。直前に前の会社で入っていれば期間によっては十分失業保険の対象者になります。
失業手当てについて
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。
この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
失業保険(雇用保険)をあげているという事は、4月末で退職する予定という事でしょうか?
退職するのであれば、産前産後の手当てはありません。
雇用保険については、退職後にハローワークで手続きをし、出産予定である事を言えば、請求する権利の期間を延長できます。
実際に手当てを受け取れるのは、産後に一定期間(産後8週間だと思いますが)を過ぎていて、子を預けられる(親・保育園など)状況が整っていて、すぐに働ける状態になってからです。
そのような規定なので、身内が預かってくれないと、もらえないという事になる事もあります。
認可保育所は、仕事・学生・高齢などで同居家族の誰も子の面倒をみる事ができない事を入所条件にしているので、仕事を探すからと預ける事ができないので・・・。
補足に対して・・
あまり資力のない派遣会社なのでしょうか。
産休は認めるべきなのですが。
私が在籍していた派遣会社では、産休だけは取得できるようになってました。
その間、保険料の負担がどうなるのかまでは社内規則に記載がありませんでしたが、会社によってはそれまで通り半額自己負担だったり、全額自己負担する代わりに在籍させてくれる場合もあるようです。
今の会社に1年以上在籍していて、派遣会社が協力してくれたら・・・。
協会けんぽのHPに、下記の記載があります。
資格喪失後の出産手当金の継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
退職する時点で1年以上社会保険に加入している事は無条件に必要になりますが、派遣会社に1ヶ月分くらいを全額負担するから休んでも社会保険に加入したままにしてもらえるように交渉して、産休に入り(4月末まで勤務すれば産前の日数条件は満たしてますよね)出産手当金の請求をして、給付を受けられる事が確定してから退職したら、産後8週までの分をもらえると思えるのですけど。
派遣会社が、社保の加入を続ける事と、もろもろの手続きをしてくれないと、どうにもならないですね・・。
退職するのであれば、産前産後の手当てはありません。
雇用保険については、退職後にハローワークで手続きをし、出産予定である事を言えば、請求する権利の期間を延長できます。
実際に手当てを受け取れるのは、産後に一定期間(産後8週間だと思いますが)を過ぎていて、子を預けられる(親・保育園など)状況が整っていて、すぐに働ける状態になってからです。
そのような規定なので、身内が預かってくれないと、もらえないという事になる事もあります。
認可保育所は、仕事・学生・高齢などで同居家族の誰も子の面倒をみる事ができない事を入所条件にしているので、仕事を探すからと預ける事ができないので・・・。
補足に対して・・
あまり資力のない派遣会社なのでしょうか。
産休は認めるべきなのですが。
私が在籍していた派遣会社では、産休だけは取得できるようになってました。
その間、保険料の負担がどうなるのかまでは社内規則に記載がありませんでしたが、会社によってはそれまで通り半額自己負担だったり、全額自己負担する代わりに在籍させてくれる場合もあるようです。
今の会社に1年以上在籍していて、派遣会社が協力してくれたら・・・。
協会けんぽのHPに、下記の記載があります。
資格喪失後の出産手当金の継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます。出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
退職する時点で1年以上社会保険に加入している事は無条件に必要になりますが、派遣会社に1ヶ月分くらいを全額負担するから休んでも社会保険に加入したままにしてもらえるように交渉して、産休に入り(4月末まで勤務すれば産前の日数条件は満たしてますよね)出産手当金の請求をして、給付を受けられる事が確定してから退職したら、産後8週までの分をもらえると思えるのですけど。
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