失業保険について
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました
今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
現在失業手当てをもらっています
去年妊娠で会社をやめ、延長手続きをし
今年仕事を探しながらいただいています。
それまでは夫の扶養に入っていたのですが
失業手当てが
最初に給付されてから
国民年金、国保に入りました
今月になって夫の会社から年末調整の紙がきました
なぜか私は今も扶養になっていました。
理由を聞いてもらったら
私の今年の年収が103万以下になるから扶養
なんだそうです。
私の今年の年収?は失業手当てを9月からもらった分だけなのですが、
扶養なら国民年金とか国保に入る必要なかったのかな?と考えています。
失業手当ては1日4800円くらいで、
そのまま扶養でいられるのは1日3000円?
くらいの人だと思っていたので
凄い疑問です。
私は国民年金、国保に入る必要はなかったのでしょうか?それとも国民年金、国保加入だけど、扶養なのでしょうか?教えて下さい
税金上の扶養と、社保の扶養は別です。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。
ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
社保、年金の扶養には失業手当は収入としてみなされますので失業手当受給中は扶養から外れます。
しかし、失業手当は税金上は非課税なので、税金上の扶養には関係ありませんので、年末調整では配偶者控除が受けられます。
間違いではありません。
ちなみにあなたの支払っている国保料や年金をご主人の年末調整で控除できますので申告してください。ご主人の税金が安くなりますよ。
失業保険について教えてください。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
現在失業保険を2回受給しました。次回の認定日が5月17日です。
就職先が決まりそうなんですが、17日より前に就職すると今回の受給はできませんか?
たとえば18日から就職するとして、17日に同時に認定と再就職手当ての申請は出来ますか?
よろしくお願いいたします。
認定日にあわせて就職日を決める必要はないと思います、就職が決まったら電話でその旨ハローワークに伝えると貴方に最も有利なかたちで何日に来るよう言われますから、その日に行けばその日が認定日となり、その日までの失業給付が日割りで支払われます、その時、再就職手当の説明もありますよ。
おはようございます、老齢厚生年金(報酬比例)部分年金についてお尋ねします、私は昭和24年4月15日生まれです、まだ手続きをしていません、12月頃にこの手続をしようかと考えて居ますが、この4月~12月の
受け取らなかったお金というのは、どのようになりますか?・・・それから、手続を済ませた後で失業保険を貰わなきゃならなくなってしまった場合(失業期間は240日ぐらい有ると思います)この間の報酬比例部分は止まると思うんですが、失業期間が終り、年金が支給再開となったとき、止まってた分はカットされて支給が始まるのですか、良く解かりません、どうぞくわしく教えてください。
受け取らなかったお金というのは、どのようになりますか?・・・それから、手続を済ませた後で失業保険を貰わなきゃならなくなってしまった場合(失業期間は240日ぐらい有ると思います)この間の報酬比例部分は止まると思うんですが、失業期間が終り、年金が支給再開となったとき、止まってた分はカットされて支給が始まるのですか、良く解かりません、どうぞくわしく教えてください。
昭和24年4月生まれであれば、通常であれば、昨年平成21年4月に特別支給の老齢厚生年金の受給権は得ていますよね。受給資格期間が足りなかった等、特別な事情がお有りだったのでしょうか?
ともあれ、年金受給の時効は2年ですので、早急に手続きを進めることをお勧めします。これまで請求せず受け取っていなかった分、原則60歳からの分、が遡及して支給されます。(但し、61歳にしてようやく年金受給資格を満たしたということであれば、61歳からの分)
老齢厚生年金を受給している人が、雇用保険の基本手当(俗称、失業手当)を受給すると、年金の方は全額、支給停止とないます。失業保険を受け取らなくなると年金の方の支給が再開されますが、支給停止されていた分は永遠に戻りません。
(注)厳密に言うと、失業手当支給期間を月換算し、厚生年金の支給月数と比較する時に、場合により、止まっていた年金が少しだけ出るという例外はありますが....)
なお、失業当は退職してから原則1年(定年退職の特例を申告していれば2年)ですので、有効期間が切れることのないよう注意願います。失業手当は非課税(税金がかかあらない)ですので、一般的には厚生年金(課税対象)よりずっと、貰う価値があります。
ともあれ、年金受給の時効は2年ですので、早急に手続きを進めることをお勧めします。これまで請求せず受け取っていなかった分、原則60歳からの分、が遡及して支給されます。(但し、61歳にしてようやく年金受給資格を満たしたということであれば、61歳からの分)
老齢厚生年金を受給している人が、雇用保険の基本手当(俗称、失業手当)を受給すると、年金の方は全額、支給停止とないます。失業保険を受け取らなくなると年金の方の支給が再開されますが、支給停止されていた分は永遠に戻りません。
(注)厳密に言うと、失業手当支給期間を月換算し、厚生年金の支給月数と比較する時に、場合により、止まっていた年金が少しだけ出るという例外はありますが....)
なお、失業当は退職してから原則1年(定年退職の特例を申告していれば2年)ですので、有効期間が切れることのないよう注意願います。失業手当は非課税(税金がかかあらない)ですので、一般的には厚生年金(課税対象)よりずっと、貰う価値があります。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。
② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。
③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
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