失業保険(雇用保険)の受給資格について教えて下さい

私は受給資格がありますか?

H21年10月1日~H22年2月25日 (正社員)
会社の契約違反で退職
H22年4月1日~H22年12月31日(正社員)
(H22年8月1日~22日まで欠勤)
自己都合により退職

30代です

色々調べましたが良くわからず・・・詳しい方よろしくお願い致します
雇用保険の受給条件は・・・・
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、
雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある
場合に支給

5ヶ月+8ヶ月=13ヶ月となるのでもらえますよ。
今年の8月を除き、11日以上勤務していましたよね?
だとすればもらえます。
失業保険についてです。
A社で3年以上の雇用保険期間があり、自己都合にて退社しました。B社に内定して会社都合で勤務開始10日目で辞めてしまいます。
この場合の失業保険の計算のやり方はA社の給与から算定するのでしょうか?
B社も雇用保険はすぐに加入してます。
仮にA社が18万、B社が15万だとしてどのくらいになりますか?
B社が会社都合なのですぐに給付がでますでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
失業給付の金額の算定方法のことですよね。

離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の、およそ5~8割です。

給付がでるのは、会社都合の場合、申請(受給資格決定)から7日の待機あり、その翌日分から支給されます。
支給タイミングは、最初の認定日から5営業日以内です。
簡単に言うと、申請してから20日後前後に振り込まれると思います。
失業保険を掛けた期間について質問です。
派遣会社で働いてました。6ヶ月間働いてましたが、病気で辞めました。離職票を持ってハローワークで見て貰ったのですが、就業開始日がその月の2日からだったので
その月は、1ヶ月掛けたことにならないと言われました。ようするに5ヶ月間しか失業保険を掛けたことにならないと言われたのです。
しかし、その月も失業保険は引かれています。法律に詳しい方へ納得できる説明をお願い致します。
算定基礎期間の計算は、資格喪失応答日を元に計算します。

離職日の翌日が「喪失応答日」と言います。この喪失応答日を元に被保険者期間の算定を行います。喪失応答日を基準に1ヶ月ずつ遡ります。すると、資格取得日の月まで遡った時点で、1ヶ月未満となる場合があります。その場合は、資格取得日から喪失応答日の日数(暦日)が15日以上かつ賃金の支払い基礎日数が11日以上であるときは、2分の1ヶ月分の被保険者期間として計算されます。

離職日がいつなのかが分からないので、具体的な計算が出来ませんが、法律上は上記のように計算されます。
1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。

仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。

ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。

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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。

1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?

以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。

よろしくお願い致します。
求職中に傷病手当をもらっている(受給申請の用紙のコピーがある)、あるいは診断書が出せる(休職期間中すべて)ならその期間については省いて考える事が出来ます。
つまり1年求職しているなら、普通は過去2年ですが実質3年まで遡及できると言うことです。
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