自己都合者?解雇された人?どちらとして今後動いたら良いでしょうか?
会社を辞めた人間について、会社側がハローワークに、「自己都合より退職」と届けたとします。
しかし実際は、会社都合による、おおむね不当と受け取れる解雇だったとします。
その場合、辞めた人間が、失業保険の件や再就職活動でハローワークへ行く際、真実(不当解雇)を伝えた方が良いものなのでしょうか?
それとも、会社側の言うとおり、再就職活動で「クビにされた人間」と見られぬよう、悔しいですが目をつむり、自己都合退職者としてハローワークとやり取りをした方が良いのでしょうか?
どうか教えてください。
よろしくお願いします。
会社を辞めた人間について、会社側がハローワークに、「自己都合より退職」と届けたとします。
しかし実際は、会社都合による、おおむね不当と受け取れる解雇だったとします。
その場合、辞めた人間が、失業保険の件や再就職活動でハローワークへ行く際、真実(不当解雇)を伝えた方が良いものなのでしょうか?
それとも、会社側の言うとおり、再就職活動で「クビにされた人間」と見られぬよう、悔しいですが目をつむり、自己都合退職者としてハローワークとやり取りをした方が良いのでしょうか?
どうか教えてください。
よろしくお願いします。
退職の際に会社から離職票を受け取っていれば、そこに自己都合か会社都合と記載されています。
有利・不利で言えば、失業保険の受給には「会社都合」の方が有利です。支給開始がより早く、
より長期に支給されます。再就職の活動に際しても、このご時勢ですから会社都合の退職だから
と言って著しく不利になるとは思えませんが。
有利・不利で言えば、失業保険の受給には「会社都合」の方が有利です。支給開始がより早く、
より長期に支給されます。再就職の活動に際しても、このご時勢ですから会社都合の退職だから
と言って著しく不利になるとは思えませんが。
ネットで社保庁のHPで年金の払い込みの確認をしました。
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
18歳から会社に勤め転職4回、専業主婦の時もありました。ほぼきちんと払ってある記録となっていましたが会社をやめて次の会社へいく間の数ヶ月バイト生活の時期が国民年金未納となっていまいした。1つはもうかれこれ18年くらい前で、4ヶ月ほど未納となってました。国保に切り替え支払ったかどうかの記憶はありません。もうひとつは会社を辞め失業保険を支給されていた半年間が未納でした。もうひとつは2年前の失業の時期の国保の支払いをつい最近払い込みました。これは間違いなく払いましたが未納扱いになっておりきっと最近払ったのでまだシステムが追いついてないのかなとも思いますが。かれこれ20年ほどかけ続けその間の未納の期間は通算10ヶ月ほどです。そして
これから未来20年は国保または3号としてかけ続ける予定ですが未納10ヶ月はもう払うすべは
ないのですか?払わなくてもトータル掛けてきた年数が十分であると思うので問題ないですか?
「国保」と繰り返し書いておられますが、「国保」は「国民健康保険」の略であり、別の制度です。
ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
ひょっとして、国保の手続き・支払いと国民年金の手続き・支払いを混同していませんか?
失業保険 連続して産休を取得して退職し、失業保険給付資格なしとの連絡を受けました。
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
あたしは一度復帰して数ヶ月で次の産休だったんだけど2人目の復帰時やっぱり会社都合で退職になっちゃって1人目が待機児童で育休延長してるのもあって1日ないし1ヶ月足りずに失業給付が受けられなかったよ。まぁ勤めたのは6年半くらいだったけど。
あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。
それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。
それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
妊娠を機に今月末で退職します。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
退職後は旦那の会社の健康保険(社保)の扶養になる予定です。
1ヶ月後、失業保険の延長手続きもする予定です。
会社の上司から「離職票、退職証明書、社保任意継続‥(?)のどれが必要?」と聞かれました。旦那の扶養に入ると話すと、「じゃあ離職票だけで大丈夫ね」と言われました。
失業保険の手続きに、離職票が必要なのは聞いたことがあります。旦那の扶養に入るのに必要な書類がまだわかっていません。今確認中なのですが、離職票も必要になる場合が多いですか?離職票は何通かもらえるものですか?もしくはコピーなどでも提出可能だったりするのでしょうか?
また、社会保険資格喪失証明書というのは扶養手続きに通常必要ないのでしょうか?これは頼めば会社から発行してもらえるものですか?
会社によって違うのかもしれませんが、通常の場合を知りたいです。
それから、年金・住民税は今後自分で支払うことになるのですか?無知で申し訳ないです。
ご主人の扶養に入る際に退職年月日がわかる書類の提出を求められると思います。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
その際に賃金がきっちり書かれてある離職票のコピーを提出するよりも、今のうち『健康保険・厚生年金資格喪失証明書』(会社によって名称が違うこともあります)をもらっておけば便利だと思います。当然頼めば発行してくれるものです。
年金は旦那様の扶養になれば3号被保険者となりますので支払いはありません。住民税はご自身での納付になります。
自己退職の理由では3か月間、失業保険金の支払いがありませんと言われました。なぜなのでしょうか?明確な理由をご存知の方教えて下さい。
会社都合での退職と自分から退職した場合の区別をつけるためでしょう。
会社都合は自分の意思に反し、倒産やリストラで職を失ったのだから、
生活にも支障をきたすという理由ですぐに支給開始対象になるだろうと思います。
自己都合の場合、自分から進んで辞めたのだから、
ある程度の蓄えもあるだろうから、できるだけ早く自分で次の仕事を見つけなさい、
3か月以上経っても見つからない場合はケアしましょうというスタンスだと思います。
基本的には自己都合退職者に対しては、国はあまり失業保険を給付したくないのが本音だと思います。
支給日数も、保険の加入年数や年齢によって違いますが、
会社都合のほうが優遇されています。
会社都合は自分の意思に反し、倒産やリストラで職を失ったのだから、
生活にも支障をきたすという理由ですぐに支給開始対象になるだろうと思います。
自己都合の場合、自分から進んで辞めたのだから、
ある程度の蓄えもあるだろうから、できるだけ早く自分で次の仕事を見つけなさい、
3か月以上経っても見つからない場合はケアしましょうというスタンスだと思います。
基本的には自己都合退職者に対しては、国はあまり失業保険を給付したくないのが本音だと思います。
支給日数も、保険の加入年数や年齢によって違いますが、
会社都合のほうが優遇されています。
失業保険を受給中にハローワークで見つけた会社に採用されました。(残日数66日)
しかし業務で使用するインクや薬剤の臭いが原因でひどい頭痛と吐き気に襲われ1日で退職を決め会社側にも了承してもらいました。しおりにあった離職事項証明書に記入していただき職安に提出して再び失業保険の受給手続きをしました。そして、その翌日にインターネットで求人検索をする際に求人番号・名前を入力すると検索できたのですが、その翌日から求人番号がエラーになってしまいました。明後日、ハローワークに出向き聞いてみますが何がいけなかったのでしょうか?
しかし業務で使用するインクや薬剤の臭いが原因でひどい頭痛と吐き気に襲われ1日で退職を決め会社側にも了承してもらいました。しおりにあった離職事項証明書に記入していただき職安に提出して再び失業保険の受給手続きをしました。そして、その翌日にインターネットで求人検索をする際に求人番号・名前を入力すると検索できたのですが、その翌日から求人番号がエラーになってしまいました。明後日、ハローワークに出向き聞いてみますが何がいけなかったのでしょうか?
何がいけない…
単にハローワーク側の入力ミスで、失業手当て受給期間は、再度手続きしたらいいだけと思います。
質問されるなら、文章は確認してください。真剣に回答した時間が無駄になるので。
単にハローワーク側の入力ミスで、失業手当て受給期間は、再度手続きしたらいいだけと思います。
質問されるなら、文章は確認してください。真剣に回答した時間が無駄になるので。
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