S22年生まれ、厚生年金の受給資格あり、今回退職しますが失業保険は貰えない?
失業保険の受給資格は、無収入者であることですか。失業保険貰っている間、年金が止められるので、かえって損とききました。これは正し
いですか?
ハローワークに求職を申し込みをすると、その翌月(厳密に言うと、1日分でも失業保険を受取った月に限る)老齢厚生年金の支給は停止されます。定年退職であれば7日間の待機期間、定年退職以外であれば7日間プラス3ケ月の待機期間がありますが、この待機期間も、失業保険を受取ったと看做されます。

大雑把に言えば、待機期間に加え、失業手当を受給している間は、老齢厚生年金は支給されません。従って、①求職の申し込みをし、失業保険を受給する(その間の、老齢厚生年金支給はなし)か、②求職の申し込みをしないで、厚生年金を受給するか、いずれかの選択となります。

どちらを選択する方が得かは個々人の価値観によっても異なります。単純にどちらが得か損かとは言えないでしょう。判断基準として、例えば(1)失業保険と老齢厚生年金との収入比較、(2)失業保険は非課税、(3)再就職する意思があるかどうか、等が挙げられます。

非課税なので失業保険の方が得なケースの方が多いようですが、失業保険と老齢厚生年金との金額があまり違わなければ、(再就職の意思もないのに)、嫌な思いまでしてハローワークで失業保険を貰うのはどうも...という意見もあるでしょう。

<参考>(特別支給の)老齢厚生年金の支給開始
昭和22年1月1日~4月1日生まれ(男)
60歳から比例報酬部分、63歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。

昭和22年4月2日~12月31日生れ(男)
60歳から比例報酬部分、64歳から比例報酬部分に加え、定額部分、加給年金(対象者となる配偶者いれば...)が支給。
自主退社だけど失業保険をすぐ受けられるか?
この度、退職が決まりました。

度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。

話しのポイントは

①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)

②事業縮小に伴い基本給5%カット。

③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)

になります。

正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。

今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?

可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?

どなた様かご教授のほどお願い致します。
③が事実なら、大規模な人員整理があったことを考慮した離職と考えられます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
失業保険について教えてください
後輩のことが心配でかわりにお聞きします。
10月末で会社が事実上の倒産です。
私に関しては、雇用保険に加入しているので失業保険がでるのを確認しました。
しかし、後輩の分は、経理がずさんで、給料からひかれているのに、会社側が払っていませんでした。
この場合どうなるのでしょうか?
ちなみに、
前職二年雇用保険加入後、退職し、3か月失業保険をもらい、うちの会社に入社しています。
六か月で、退職になります。
そして、どう考えても会社都合なのに、銀行からの融資が受けられなくなるとか、わけのわからない理由をつけて、
自己都合で離職票を出そうとしてきます。
そんなことあるのでしょうか?
また、会社都合と証明するにはどうしたらいいのでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
まず、雇用保険の件ですが、職安に相談して下さい。2年間は遡ってかけることが出来ます。(今は法改正でそれ以上可)
給料から引かれていたのであれば個人負担はありません。職安から会社に話が行くはずです。
前職で雇用保険をもらっていたのなら今回の退職のみの雇用保険になりますが、6ヶ月以上保養保険被保険者であれば会社都合での退職で支給は受けられます。(6ヶ月以上が条件)
倒産であれば会社都合(特定受給資格者)になりますから会社は離職票には自己都合退職とは書けないはずです。
もし書いてあったら職安に異議申し立てをすればひっくり返ります。
会社都合と証明するのは通常は離職票ですが、退職証明書を発行してもらって下さい。これは会社は拒否できません。
内容としては退職証明書は労基法22条によると下記のようになっています。
1)使用期間
2)業務の種類
3)その事業における地位
4)賃金
5)退職の事由(退職の事由が解雇の場合は、その理由を含む)
特に退職の理由が重要でこれは嘘は書けません。

以上参考になさって下さい。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
>仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は、前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
【回答】お手元の「雇用保険受給資格者証」に記載されてある「受給期間満了年月日」までなら受給はできます。
ただし、所定給付日数分の期間が無いと、受給期間満了年月日到来時点で残日数があっても、その日数分は受給できません。

>その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
【回答】新たに3ヶ月の給付制限は発生しません。
今回の給付制限3ヶ月間が終了した翌日からが支給開始となります。

> 働く前日までに申告してなかった場合はどうなるのでしょうか?
雇用契約を結ぶ前日に申告してもダメですか?
【回答】現在、給付制限中であるなら働く前日に就職申告しなくても、失業給付の支給が開始されておらず支給に影響が無いため問題はありません。
ただし、雇用保険に加入するような働き方をされると、時間的にハローワークへ行くことも難しくなると思いますので、なるべく早めに就職の申告をハローワークへした方がいいです。
上記の内容は念のためハローワークの給付担当へ相談してください。
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