失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
アルバイトで解雇の場合の失業保険
8か月勤務したアルバイト先が廃業になり解雇という形になるんですが、
解雇の場合、正社員だったのみ6カ月以上の勤務で失業保険が支払われるんでしょうか??

アルバイトの場合は解雇の場合でも一年以上の勤務期間が必要なんでしょうか??よろしくお願いします。
雇用保険に加入されておられたのでしたら、会社都合の廃業である場合には、退職前の12カ月のうちに11日働いた月が6カ月あれば受給資格があることになるかと思います。
特定理由離職者に該当されるものと思います。
あるバイトでも正社員でも区別はありません。
雇用保険について御お伺いします。

現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。

そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、

昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。

というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)

給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。

アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
失業手当の受給資格は、過去2年間に、ひと月17日以上の勤務した月が12か月以上の雇用保険加入が必要です。 ですので、今回退職する会社での加入が365日(丸1年)あればいい、ということではありません。

それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム