【失業保険の基本手当の日額について】
毎年8月に改定される基本手当の日額で質問です。
①金額の上限と下限が変更されるだけで、給付日数の変更はありませんか?

②改定される金額は8月1日にならないとわからないのですか?
③7月に退職し、8月にハローワークで失業保険の申請をした場合、失業保険の金額は、8月1日に改定された金額での計算となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
①金額の上限と下限が変更されるだけで、給付日数の変更はありませんか?
基本的に変更はありません(法で改訂があれば別ですが)

②改定される金額は8月1日にならないとわからないのですか?
数日前にはわかります。

③7月に退職し、8月にハローワークで失業保険の申請をした場合、失業保険の金額は、8月1日に改定された金額での計算となるのでしょうか?
何時から受給になっていても、8月1日から受給金額が変更になります。


補足後
現行では変更の予定はないです。
雇用保険についてお尋ねです。半年契約 更新なしで働いています。契約期間を満了したあと、私は失業保険をもらう対象の人でしょうか・・・?
自分は 去年、 仕事をやめた後、失業保険を頂きました。
そのあとは最低1年働かないと失業保険はもらえないとおもっていたのですが、
半年間雇用保険に加入していれば大丈夫というようなうわさをきいて、どちらが本当なんだろうと考えています。
詳しい方 教えてください。よろしお願いいたします
雇用保険の基本は、離職の日から遡る2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
離職の理由が、会社都合の場合にはその半分で受給資格が得られます。

そこで考える事は・・・・貴方の場合、離職理由が会社都合か?という事です。

雇用期間の定めが有りその期間満了して、更新されることが無い場合(本人が再雇用を希望したり、期間延長や更新を要望したが契約に至らなかった場合を言う)・・・に該当すれば、『特定理由離職者』として、解雇の場合と同様の対応となりますので、6ヶ月の雇用保険被保険者期間があればよいことになります。
こんばんは
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
公共職業訓練の受講指示が出たのなら支給されるでしょう。公共職業訓練(ポリテクセンター)をハロワークが斡旋する条件を確認してください。私の調べた限りでは雇用保険失業給付受給資格者がハローワークへ申し込みポリテクセンターから入所許可が出た者となっています。通所が許可されれば雇用保険の失業給付基本手当てに受講手当て、条件で通所手当てが加算され支給されます。もちろん訓練終了まで延長されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・

丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
失業保険について質問です。
私の友人の相談なのですが、1年2ヶ月程「派遣社員」として「扶養内」で働いていました。不況のあおりを受け、契約は3月末まであるのですが、1月いっぱいで派遣終了となりました
そこで、派遣会社から今、2つの選択を迫られています。
①本来の契約である3月末まで休業手当を支給→その後「自己都合」での退職とし雇用保険を3ヵ月後から受給。
②「会社都合」での退職で雇用保険を待機期間なく受給。
本人は不況で仕事も無いため暫くは働かないそうです。大体、月額8万円位の給料だったそうです。
お分かりになる方、①・②どちらの方がよいのでしょうか?教えて下さい。
私は、結果として①の方が良いのでは?と思っています。
何を基準に「良い・悪い」を決めるのでしょう?


〉「扶養内」
雇用保険にはまるっきり関係ない話ですね。そもそも、税の扶養親族等なのか健康保険の被扶養者なのか。

〉待機期間
「給付制限」ですね。

1.労働契約は依然として有効ですから、派遣会社は、同じ条件で次の派遣先を紹介しなければなりません。
紹介しない=解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として支払わなければなりません。

2.登録型派遣なら、期間が満了した場合でも、次の派遣先の紹介待ちの状態であることには変わりありません。
1ヶ月を経過しても、派遣会社が派遣先を紹介できないときは、給付制限がつきません。

3.「解雇」なら「特定受給資格者」であり、所定給付日数が増える可能性があります。選択肢(2)ではその点が明確ではありません

4.「暫くは働かない」のなら、基本手当を受ける資格がありません。
失業保険について教え下さい。会社都合による失業と自己都合による失業はどんな違いがあるのですか?給付期間や、給付金額に違いがあるのですか?
会社都合の場合は申請した日から失業保険を受ける事が出きて更に失業保険満期日になっても仕事に就けない場合延長給付と言うのを申請する事が出来ます。

自己都合の場合は申請してから三ヶ月の待機期間があり、その待機期間が終わってから失業保険の給付があります。
延長給付も受ける事は出来ません。
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