失業保険受給について。
この度病気で1年勤めた会社を退職し
実家の方に帰る事になったのですが
失業保険について聞かせてください。

現在関東に住んでおり 実家に帰るにあたって 関西へ移住するのですが
失業保険を受ける際、講習会みたいなのがあると聞きました。
さすがに遠方になってしまうため講習会を受けられないのですが
この場合 別の市でも受けられますか?

もしくは 働いていた県が違っても
実家に帰ってから申請しても大丈夫でしょうか?
最寄りの職安(実家近く)で申請、受講、求職活動でも
大丈夫です。

なお、直ぐに就職出来る状況でなければ申請は出来ません。
失業保険の個別延長について教えて下さい。

今回、個別延長給付が受けられるのか知りたいです。
11月13日に最後の認定日などですが個別延長給付を受ける為の条件に応募回数2回とありました。
自身、2回応募したのですが一つは面接受ける前にお断りしもう一つは書類選考で落とされました。
これでも個別延長給付を受けられるのか知りたいです。

一回自身から面接を断った為、応募回数に数えられているか心配です。

ちなみに自身は会社都合で仕事を辞めています。
その他項目はクリアしています。

詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
応募して面接まで行って会社の内容等から自分に合わないと判断して断ったのですから応募したことは生きています。
誰にでも職業選択の自由はありますから合わなければ断ることは可能です。
念のためHWに確認してみてください。
会社都合で退職し(働いていた店舗が閉鎖の為)、現在失業保険受給中です。来月で失業保険が満了となりますが、個別延長給付の対象になっています。
来月の最後の認定日に、延長出来るかどうかが
確定されます。
求職活動はしているので、現時点で延長に必要な審査基準の応募回数は満たしています。
前回の求職相談の時にも、「応募回数は大丈夫ですね、引き続き求職活動をして下さい。では最終的な判断は次回の認定日でお伝えします。」ということでした。
ここまでは特に問題が無いと思うのですが、諸事情により、来月入籍をする予定です。
その入籍日が、延長確定日の数日前になる予定です。

しばらくは別居婚なので、入籍をしても経済的な状況は変わらず、私もしっかり働いていかなければならないので、仕事を探していくつもりです。
延長確定の前に入籍というのは、延長審査において、何か問題があるでしょうか?
印象が悪くなるとか、何らか影響があるのか心配になってきました…。

失業保険受給中は結婚相手の被扶養者となることも考えていません。(出来ないと思いますし…)

ちなみに名字は変わりますが、住所は変わりません。
振込口座の名義も変わらないのですが、ハローワークに提出する書類、住民票?があればいいのでしょうか?
その他何かアドバイスいただければありがたいです。

宜しくお願い致します!
ハローワークに聞くのが一番早いですが、奥様になられるかたが収入があるとみなされると、結果は変わるかもしれません。専門家ではないし詳しくないのですが、婿にはいるということですよね?もし、義父、義母と同居ともなると家族年収もあるとみなされるのかな?とも思います。ただ会社都合ですし、求職活動もやられているのですから大丈夫かとは思いますが。
会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
上記の方も述べてますが、受給期間の延長は無理です。
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?

雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。

自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。

仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。

本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。

安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。

その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。

当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。

退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。

(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
関連する情報

一覧

ホーム