失業保険について

5年間契約社員として働いていましたが、10月末に本契約を最終とし、更新しないと 契約書に書かれて 終了いたします。署名しており捺印もしています。
雇用保険被保険者資格喪失届等手続きをしております。

雇用保険被保険者資格喪失届の 被保険者でなくなったことの原因または氏名変更年月日の所には 期間満了による退職(会社からの申し出)と会社から鉛筆書きで渡されました。

雇用保険被保険者離職証明書の項目で
労働者からの契約更新または延長 を①希望する旨の申し出があった②を希望しない旨の申し出があった ③の希望に関する申し出はなかった

の①②③を選ぶ項目に②に○がしてありました。私は働きたいと伝えたのですが②に○がしてあり このまま署名捺印をすると自己都合による退職扱いになるのでしょうか?

10/5までに提出をする様に会社から言われていますが、会社都合による退職にならないと失業保険が7日間の待機ごに欲しいのに3か月後に貰うのは困るのでこの場合どうなるか 教えてください。
よろしくお願いいたします。
異議があるときは、「離職者本人の判断」欄で「(異議)有り」に○をしてください。

離職票-2(3枚目)には、あなたの考える離職理由を書く欄もあります。
職安は両方の記載内容と聞き取りの結果により最終的な判断をします。
失業保険について質問です。
去年の10月16日から雇用契約社員として働き始めました。
週5日、40時間以上労働しております。
雇用保険は10月から毎月ひかれております
自己都合により4/31で退社した場合、失業手当の受給対象にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
自分で辞めた場合は1年以上雇用保険をかける必要があります。クビになった場合はは半年以上。
退職して雇用保険がもらえない場合そのままかけたものが捨てられるわけではないです。一年以内に再度週40時間以上の仕事について働いた場合は、前職のかけていた分に足されて雇用保険が掛けられます。
次に辞めた時には前職と次の職両方を合算したもので計算されます。
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
派遣を退職した理由が、期間満了などで特定理由離職者に該当する場合、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の雇用保険に入っていれば受給資格があると思います。この資格についての受給は離職後1年以内に貰いおわるように(12-支給される月数)ハローワークに行き手続きします。賃金日額は保険者期間の最後の6ヶ月の給料から計算されます。

もしも失業給付を貰うことも考えている場合は、一応ハローワークで手続きをしておき、アルバイトを続けるのも良いかと思います。

今回のアルバイトが安定しており、派遣離職後1年以内に失業状態にならないのなら、貰える日額が下がるとしても雇用保険に入ったほうがいいかなと思います。
自己都合で退職した場合の失業保険について質問です。

会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えますが

自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
勉強も出来てすぐに貰える様に職業訓練に行きたいと考えいてます。

正社員ではなく、契約社員で給料が大幅に下がり生活が出来ません…
今の会社は1年と半年勤めています。
1年更新の契約で、同じ部署で1年更新して2ヶ月目で別の部署に移動になり、移動に伴い更に契約更新してしてから4ヶ月位になります。


現在25才で今まで1年に一回位のペースで仕事を辞めていたので、給料が下がるからと云ってまた別の所を探しても、正社員で働ける所はなかなか見つかりそうに無いです。
今頑張らなかったツケが来ています…

実家も無く頼れる肉親も居ないのでこれからの生活が不安で仕方ありません。

ワタシは女ですが、結婚願望が無く一人で趣味を楽しみながら暮らして行きたいと思っています。なので尚更 固めておかないとと云う焦りと空回りしている感じが辛いです。
〉会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えます
違います。

〉自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
もらえません。

〉職業訓練に行くと自己都合での退職でも失業保険がすぐに貰えると聞いて
受給条件を満たしていることが前提です。
職業訓練の期間に入れば、給付制限3ヶ月が過ぎていなくても手当の支給が開始される、という意味です。



離職理由が「正当な理由のない自己都合」の場合、
・離職前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が12ヶ月以上
あることが条件です。

「正当な理由のある自己都合」や「事業主都合」の場合なら、
・離職前1年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」が6ヶ月以上
でも可です。
※この場合の「月」は、離職日を基準に区切る。離職日が15日なら、15日~前月の16日とさかのぼって区切っていく。
雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。

受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?

もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?

こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
条件がありますが、本当です。

まず、55日残した給付に関して、受給期間はいつまでですか?
(前職の退職日の翌日から1年)
今の会社を退職する10月末が、受給期間を過ぎていなければ可能です。

退職してから、次の日にでも早々に、ハローワークに電話するか出向いて、その旨を説明し、指示に従ってください。
次の認定日は11月6日だと言う事なので、今の会社側がまだ退職の手続きを完了していない可能性もあります。
認定日になるかは微妙です。

今の会社の退職によって、認定日が変更されることはありません。
認定日に行けないと、給付してもらえないのは当然です。
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