病気治療の為、やむなく退職しなければいけなくなりました。やはり、どのような病気でも自己都合での退職扱いになるのでしょうか?
働く事が困難な状態になり、いつ働けるのかが未定です、自己都合の場合は失業保険給付までには時間もかかるという事ですから・・収入が無くなるので、どうしたらいいのか・・・詳しい方居ましたら教えて下さい。
具体的にどんな病気かわかりませんが、辞めたくなければ休職にして、休職期間いっぱいまでに治らなかったら、
解雇扱いにしてもらってはいかがでしょう?辞めなければいけないのは、会社の規定にあるのでしょうか?

もし業務上でかかってしまった病気なら、会社はその病気を理由に解雇はできません。
労働基準法で決まっています。

ところで社会保険の加入期間が1年以上あれば、退職した後も最長1年半まで健康保険組合から
傷病手当金が支給されます。月給の2/3程度の保障があります。

病気で全く働けない状態なら、ハローワークに届出を出しておけば、病気が治ってから求職活動をするときまで
失業保険の受給期限を延ばすことができます。
失業保険って失業して半年くらい経ってても手続き可能ですか?出産後、状況が変わって働かなければならなくなった時、赤ちゃんがまだ小さすぎてしばらく働けない場合何か支援してくれる制度があれば教えてください
出産後、ご主人が病気で働けなくなり、赤ちゃんを抱えて途方にくれている知り合いがいます。赤ちゃんは、まだ3ヶ月なのでしばらく働けそうにありません。今年始めまで働いていたので そのときの雇用保険はありますが手続きはしていないようです。これから失業保険の手続きをすることは可能ですか?それ以外に何かいい知恵があれば教えてください
雇用保険の手続きは無理です。
今すぐに働ける状態ではないので、申請できません。
また、出産・育児の場合、通常の受給期間1年を最大3年延長する措置もあったのですが、働けない状態が30日経過後1ヶ月以内に申請をしなくてはいけません。
3ヶ月経ってしまっているので、ダメですね・・・。

3ヶ月の赤ちゃんを誰かに預けて今すぐ働くと言っても、3ヶ月の給付制限がかかりますのですぐにはもらえません。
(先の延長措置を申請していれば、給付制限がなかったのですが・・・)

職安で手続きした職業訓練を受ければ、その間失業給付をもらうことも可能ですが、そちらはいかがでしょう。
でも、会社行く程度の時間、学校に通います。


ご主人の健康保険の傷病手当金は申請できないのでしょうか?

あとは、自治体での生活保護でしょう。こちらは役所に相談してみたほうがいいと思います。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。

職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?

でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
傷病手当金の支給要件は、
1 療養のためであること
2 労務不能であること
3 3日間の待機を完成していること

前の職場はダメだったけど、他の仕事になら就けそうなのでハローワークで求職申し込みをする、というのなら、
1の療養と、2の労務不能は満たせません。
3の待機は、有給休暇を消化してそのまま退職したのならだいじょうぶだと思います。最後の日に挨拶のために出社したりしてませんよね? してたらアウトです。

傷病手当の額は給与の60%。療養に専念するには、無いよりマシという程度でしょうか。
それでも無理して働いて、続けられずに即辞めて、病状を悪化させるだけでは辛いです。
労務不能かどうか、医師によく相談されればと思います。

傷病手当については、年金事務所の中に健保の窓口がありますので、お問い合わせください。
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