年金について教えて下さい
今年の4月に会社都合で仕事を辞めました
派遣社員でした
失業保険の説明会のときに年金の免除制度があると聞いたので市役所に行き、免除手続きをしました
5.6月は
免除しますのハガキがきました
再度8月にまた市役所へ行き7月?の免除手続きをしました
9月に他府県へ引っ越しし、住民票移動の際にも市役所へ行き年金窓口で書類を書きました
ですが10月に市役所ではなく年金事務所から年金の支払いができていないと封書がきました
なので封書に書かれた連絡先に電話し、確認をしてもらったところ申請手続きして頂いてるので封書は行き違いです、破棄してくださいとのことでした
ですが先月11月、年金機構の委託会社から電話があり年金支払ってもらってませんと言われました
またこの時の担当の対応がものすごく悪かったので不愉快な思いをしました
結局調べてもらったところ申請手続きしてるので大丈夫です、すみませんでしたと言われました
ですが昨日また年金事務所から特別催告書がきて、年金が未納になってます、いついつに事務所にこなければ資産の差し押さえもありうるみたいなことが記載されてました
もういい加減腹が立ってきました
確かに支払いはしてませんが手続きはしてますし毎回連絡がくるたび調べてもらってます
なのに特別催告書って、、、
そこでお聞きしたいのですが、、、
かなり腹が立っているので今住んでいる年金事務所に連絡して文句?を言おうかと思ってます
知人に相談したところ前の都道府県の市役所に連絡して申請手続きの書類コピーをもらってから年金事務所にいったほうがいいと言われました
やはりそうしたほうがいいのでしょうか?
正直前の都道府県の市役所や年金事務所からこんな連絡もらったことはありません
今の都道府県にきてからです
長文になりましたが、年金事務所へ文句を言いに行く前にこれは確認しておいたほうがいいなどあればお教え下さい
よろしくお願い致します
今年の4月に会社都合で仕事を辞めました
派遣社員でした
失業保険の説明会のときに年金の免除制度があると聞いたので市役所に行き、免除手続きをしました
5.6月は
免除しますのハガキがきました
再度8月にまた市役所へ行き7月?の免除手続きをしました
9月に他府県へ引っ越しし、住民票移動の際にも市役所へ行き年金窓口で書類を書きました
ですが10月に市役所ではなく年金事務所から年金の支払いができていないと封書がきました
なので封書に書かれた連絡先に電話し、確認をしてもらったところ申請手続きして頂いてるので封書は行き違いです、破棄してくださいとのことでした
ですが先月11月、年金機構の委託会社から電話があり年金支払ってもらってませんと言われました
またこの時の担当の対応がものすごく悪かったので不愉快な思いをしました
結局調べてもらったところ申請手続きしてるので大丈夫です、すみませんでしたと言われました
ですが昨日また年金事務所から特別催告書がきて、年金が未納になってます、いついつに事務所にこなければ資産の差し押さえもありうるみたいなことが記載されてました
もういい加減腹が立ってきました
確かに支払いはしてませんが手続きはしてますし毎回連絡がくるたび調べてもらってます
なのに特別催告書って、、、
そこでお聞きしたいのですが、、、
かなり腹が立っているので今住んでいる年金事務所に連絡して文句?を言おうかと思ってます
知人に相談したところ前の都道府県の市役所に連絡して申請手続きの書類コピーをもらってから年金事務所にいったほうがいいと言われました
やはりそうしたほうがいいのでしょうか?
正直前の都道府県の市役所や年金事務所からこんな連絡もらったことはありません
今の都道府県にきてからです
長文になりましたが、年金事務所へ文句を言いに行く前にこれは確認しておいたほうがいいなどあればお教え下さい
よろしくお願い致します
未納者すべてを機械的に抽出し送付しているので、連絡のあった人を送付対象からはずすことは困難であると想像します。いちいち引き抜く作業をしていたらものすごい手間だと思うので・・
そのために、「すでに手続きをしている人は、行き違いですので・・」という文言が記載されているはず・・質問者はそれに該当していることは、すでに確認をとっているのですから、なんでまた確認するのでしょうか?
行き違い・・であることは明白なのだから、それでよいのでは・・怒る理由が理解できません。
受付の書類をコピーしてから、とありますが、受付控えは渡されているはずだし、年金事務所での受付状況も確認しているのだから待つしかないでしょう。
免除申請をしていても承認がおりていなければ未納であるという事実があるのです。免除が却下になる可能性もあるのですから、催告状は送付されるものです。「行き違い・・」のときはとあるにもかかわらず、それでも腹がたつのであれば、納付するしかないですね。現時点では未納なのです。
そのために、「すでに手続きをしている人は、行き違いですので・・」という文言が記載されているはず・・質問者はそれに該当していることは、すでに確認をとっているのですから、なんでまた確認するのでしょうか?
行き違い・・であることは明白なのだから、それでよいのでは・・怒る理由が理解できません。
受付の書類をコピーしてから、とありますが、受付控えは渡されているはずだし、年金事務所での受付状況も確認しているのだから待つしかないでしょう。
免除申請をしていても承認がおりていなければ未納であるという事実があるのです。免除が却下になる可能性もあるのですから、催告状は送付されるものです。「行き違い・・」のときはとあるにもかかわらず、それでも腹がたつのであれば、納付するしかないですね。現時点では未納なのです。
失業保険保険の受給について教えてください。
離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。
医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。
失業保険受給資格はありますでしょうか?
ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。
その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?
受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。
仕事は、派遣で、契約満期終了です。
よろしくお願いします。
離職後、足の甲を骨折してしまい、包帯を厚く巻いております。
靴に足が入らない状態です。
医者からの診断によると、事務職であれば働
いても構わないとのことですが、、包帯が取れるまではあと一ヶ月程度かかるそうです。
失業保険受給資格はありますでしょうか?
ハローワークに、質問してみたところ、すぐに働けない状態であると判断された場合、受給延長の手続きが必要とのこと。
その『受給延長』のシステムについても知りたいです。すぐに受給できるのか?
受給額、受給期間に影響があるのか?
受給延長することでよく無い影響があるのであれば、どうにか包帯を外して求職活動に取り組みたいとおもいます。
仕事は、派遣で、契約満期終了です。
よろしくお願いします。
失業保険の受給資格については、
(1)12か月以上雇用保険に加入していること
(2)月11日以上の勤務があること
が、要件だったかと思いますが、念のためハローワークでご確認下さい。
派遣の契約満了とはいえ、会社側が異動の話をしているにも関わらず、本人の辞退申出があれば(不本意にも)自己都合退職となることもありますので注意が必要です。
失業保険については、自己都合退職・会社都合退職のどちらで退職したのかにより、待機期間が変わりますのでご注意下さい。一旦、給付を受けた後で、就職が決まったのであれば「再就職手当」やら「就業手当」やらといったものに変化することもありますので併せて注意が必要です。
悪影響はなかったかと思いますが、念のためハローワークの窓口で確認を頂くのがもっとも無難かと思います。
お大事に養生して下さい。無理をすれば、次の仕事に影響も出かねませんから。体は資本ですよ!
(1)12か月以上雇用保険に加入していること
(2)月11日以上の勤務があること
が、要件だったかと思いますが、念のためハローワークでご確認下さい。
派遣の契約満了とはいえ、会社側が異動の話をしているにも関わらず、本人の辞退申出があれば(不本意にも)自己都合退職となることもありますので注意が必要です。
失業保険については、自己都合退職・会社都合退職のどちらで退職したのかにより、待機期間が変わりますのでご注意下さい。一旦、給付を受けた後で、就職が決まったのであれば「再就職手当」やら「就業手当」やらといったものに変化することもありますので併せて注意が必要です。
悪影響はなかったかと思いますが、念のためハローワークの窓口で確認を頂くのがもっとも無難かと思います。
お大事に養生して下さい。無理をすれば、次の仕事に影響も出かねませんから。体は資本ですよ!
職業訓練についての質問です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。
現在失業保険受給中ですが
受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
今のままだと6月で受給が終了してしまい、
来年の職業訓練を受けられたとしても
失業保険がもらえなくなります。
家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが
違法になるのでしょうか。
(実際、介護は必要としている家族がいます)
また、職業訓練に合格していましたが
それを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで
受給引き延ばし目的ではありません。
前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが
就職を選んだからです。
しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。
働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが
訓練を受けている間の生活費が心配です。
>受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
受講することはできないでしょうか?
↓
普通はできません。
家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。
(給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。)
>職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。
その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか?
↓
就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、
これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。
>受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが
↓
できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。
>その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか?
↓
この記載だけでは何とも言えません。
家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。
ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。
>訓練を受けている間の生活費が心配です。
↓
雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。
<補足への回答>
質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。
年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。
技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。
最後の質問は、訓練種別によってわかれます。
3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。
基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。
とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。
ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。
失業保険の受給資格に該当するかご教示お願い致します。
18年9月~19年3月加入期間7ヵ月間、自己都合にて退社、この間の申請は未手続きです。
その後、19年11月~20年3月まで加入時期5ヵ月間、会社都合にて退社しました。
ハローワークの手引き書には離職後2年間以前に遡り通算12ヶ月以上加入している事とありましたが、受給資格は得られるでしょうか?
ちなみに派遣就業での契約満了です。
よろしくお願い致します。
18年9月~19年3月加入期間7ヵ月間、自己都合にて退社、この間の申請は未手続きです。
その後、19年11月~20年3月まで加入時期5ヵ月間、会社都合にて退社しました。
ハローワークの手引き書には離職後2年間以前に遡り通算12ヶ月以上加入している事とありましたが、受給資格は得られるでしょうか?
ちなみに派遣就業での契約満了です。
よろしくお願い致します。
平成18年5月から平成20年5月まで(2年間)に、雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者ということです。該当しますか?
傷病手当て、出産手当金、失業保険金について教えて下さい!
今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…
で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
今、切迫早産で入院中です。
社保に確認したところ、傷病手当は何とか受け取れそうですが、ふと気になったので質問します。
退
院日がわからず、働けるかわからないため、仮定でいきますが…入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
ですが、傷病手当金はいつ入るのでしょう??
翌月の10月でしょうか?それとも、もっと後でしょうか?社保の方は支払うとだけで、いつ、というのは言ってなかったので…
で、続きです。
本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
また、その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
また、その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。
それは本当ですか?
また、その場合どうすれば良いのでしょうか??
傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
曖昧な知識なため、質問が多いですが、回答の方よろしくお願いします?
tn27tn25さん
>入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、
4日以上入院していれば4日目から傷病手当金は請求できます
>9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
退職前から継続して就業不能であれば受け取れる
一度就業不能が解除されてしまうと再度入院しても傷病手当金は貰えません
>傷病手当金はいつ入るのでしょう??
手続きのタイミング次第
給与の支払いタイミングに合わせていたり、反対に忙しくない日を指定日としている場合があります
健康保険の手続きの早さと日程次第です
何日までに支給しなければいけない決まりはないのですぐに振り込まれるとは限りません
>本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金は産前休暇期間に入ってから退職することが条件
傷病手当金を貰いつつ休業扱いでそのまま退職でも問題ありません
条件に当てはまれば退職しても産前産後期間通して対象となる
>その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
>その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
>貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間とは?
出産手当金を受け取れるの(産前休暇に入ってからの退職)であれば任意継続でも配偶者の健保の被保険者でも支給対象です
切迫早産なら出産後は対象外です(切迫早産の状況では無くなるので就業不能ではない)
出産手当金の対象であれば出産手当金が優先されますし、出産手当金の対象でなければ出産まで傷病手当金の対象となります
>その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
国保に扶養はありません
個別に加入することになります
傷病手当はいつまででも貰えるわけではありません
出産自体は病気ではないので、切迫早産が理由なら出産までです
>失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…
>どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。それは本当ですか?
本当です
傷病手当金は働けない人が受け取る給付金
失業給付は仕事を探している人(すぐにでも働ける状態である事)が受け取る給付金
同時に受け取ることは不可能です
>傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
退職したら退職から30日後に失業給付の延長申請をする
出産後働く意思が出たら失業給付の申請に行く
>補足産休は上司に聞いたところ、受けれるか微妙だったため、また上司より退社を進められて、保険証や入籍などなどの関係で、9月退社にしようかと思っています。
産休に会社の拒否権はありません また妊娠による退職勧奨もできません
>旦那になる人は、今自身で国保に入っており全額自己負担中、今の仕事を辞めて新しい職場に入ろうと思っているみたいです。
>その職場は国保を扱っているらしいです。
>9月中に旦那が職場を変えれれば、扶養に入ろうと思っていますが、駄目なら任意継続手続きをするつもりです。
国保を扱っている?社保の間違いでは?
任意継続したら配偶者の扶養に入ると言う理由での任意継続終了は出来ませんよ
>入院中のため9月から傷病手当を受けるとして、
4日以上入院していれば4日目から傷病手当金は請求できます
>9月に退社後も傷病手当金は受け取れる。
退職前から継続して就業不能であれば受け取れる
一度就業不能が解除されてしまうと再度入院しても傷病手当金は貰えません
>傷病手当金はいつ入るのでしょう??
手続きのタイミング次第
給与の支払いタイミングに合わせていたり、反対に忙しくない日を指定日としている場合があります
健康保険の手続きの早さと日程次第です
何日までに支給しなければいけない決まりはないのですぐに振り込まれるとは限りません
>本来働いていれば10月29日より産前となるため、その間は出産手当金を申請すれば退社後でも貰えるのでしょうか??
出産手当金は産前休暇期間に入ってから退職することが条件
傷病手当金を貰いつつ休業扱いでそのまま退職でも問題ありません
条件に当てはまれば退職しても産前産後期間通して対象となる
>その間に旦那の扶養(国保)に変わった場合は貰えなくなるのですか?
>その間に任意継続していた場合は貰えないとは本当ですか??
>貰えたとして、産後のあとにまた傷病手当金を受け取れるみたいですが…
その間とは?
出産手当金を受け取れるの(産前休暇に入ってからの退職)であれば任意継続でも配偶者の健保の被保険者でも支給対象です
切迫早産なら出産後は対象外です(切迫早産の状況では無くなるので就業不能ではない)
出産手当金の対象であれば出産手当金が優先されますし、出産手当金の対象でなければ出産まで傷病手当金の対象となります
>その間に旦那の扶養(国保だったはず)に入っても1年6ヶ月は傷病手当金を受け取れるのでしょうか??
国保に扶養はありません
個別に加入することになります
傷病手当はいつまででも貰えるわけではありません
出産自体は病気ではないので、切迫早産が理由なら出産までです
>失業保険金は妊娠中には貰えないため、ハローワークにて延長手続きを行いますが…
>どこかのサイトに、傷病手当金を受け取っている間は、失業保険金は受け取れないとありました。それは本当ですか?
本当です
傷病手当金は働けない人が受け取る給付金
失業給付は仕事を探している人(すぐにでも働ける状態である事)が受け取る給付金
同時に受け取ることは不可能です
>傷病手当金の支給が終了したあと、失業保険の手続きを行えばいいのでしょうか??
退職したら退職から30日後に失業給付の延長申請をする
出産後働く意思が出たら失業給付の申請に行く
>補足産休は上司に聞いたところ、受けれるか微妙だったため、また上司より退社を進められて、保険証や入籍などなどの関係で、9月退社にしようかと思っています。
産休に会社の拒否権はありません また妊娠による退職勧奨もできません
>旦那になる人は、今自身で国保に入っており全額自己負担中、今の仕事を辞めて新しい職場に入ろうと思っているみたいです。
>その職場は国保を扱っているらしいです。
>9月中に旦那が職場を変えれれば、扶養に入ろうと思っていますが、駄目なら任意継続手続きをするつもりです。
国保を扱っている?社保の間違いでは?
任意継続したら配偶者の扶養に入ると言う理由での任意継続終了は出来ませんよ
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