扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
会社に扶養(家族)手当があると言う前提の話ですが、
配偶者控除(所得38万)の範囲と、会社の扶養手当に該当する範囲が同じとは限りません。
12月で無職になります(解雇) 失業保険生活になります。国民健康保険,所得税等 来年度は、今年のをベースに算出すると思いますが、無収入の者に何か、減額出来る道は、無いものでしょうか?教えてください!!
健康保険は、「国民健康保険」か「任意継続」か、保険料の安い方を選んでください。
給料が高い方ですと「任意継続」の方が安いかもしれません。
「国民健康保険」は世帯での限度額がありますので、同じ世帯で加入されていると、こちらが
安くなる場合もあります。
国民年金は免除できるか、市区町村役場の年金課へ、年金手帳・印鑑のほかに「離職票」を持って
行ってください。 (世帯主と配偶者の所得があると、あるとむずかしいかも)
あと20歳代でしたら、若年者納付猶予。
住民税だけはどうにもならないので、お金を残しておくようにしてくださいね。
確定申告について教えてください。
専業主婦(無職)です。

年金事務所と国税局に問い合わせをしましたが、双方の回答が違い戸惑っております。


① H23年10月~無職になり主人の扶養に入る

② H23年11月~H24年2月まで失業保険の支給に伴い主人の扶養を外れる

③ ②の期間の年金をH24年12月に一括で納める

④ ②の期間が納付対象月として記載された『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』がH25年2月2日に届く


上記の事柄を元に、『H25年の年末調整で申告できるのか。それとも今月から始まる確定申告で申告するべきか』と尋ねたところ、
◆年金事務所の回答 → 『年末調整でご主人から申告してください』
◆国税局の回答 → 『実際にお金を支払われたご主人様で確定申告を行ってください』


どちらが正しいのか知識のない私は困っております。


また、控除証明書の『納付対象月』がH23年11月~H24年2月と年をまたいでいることも気になっておりますが、
年末調整・確定申告のどちらでも問題なく申告できるものなのでしょうか。


どうぞ、無知な私にご教授いただきたくお願い申し上げます。
国税局が正しいです。
年金事務所の職員は税の専門家ではありませんから勘違いしたんじゃないですかね。

国民年金保険料は、H24.12に払ったのですよね?それならH24年分の所得から控除してもらうことになります。その保険料がいつの分でも『払った年』の控除としてしか申告できません。
H24年の年末調整はもう終わってしまいましたから、確定申告で控除申告するしかありません。
保険証がない状態になっています
去年の10月末で長期派遣の契約を終了しました。
その後12月末までは任意継続で保険料を支払っていました。

年が明け、1月から夫の扶養に入り、健康保険の加入手続きをしようとしましたが、夫の会社から
「派遣契約終了から一ヶ月以内に申請しなかったため、受理できない」と言われてしまいました。

そのまま三月に入り、健康保険未加入のまま失業保険を受給し始めました。

質問なのですが、

① 私は現時点で、失業保険を受給し始めてしまうと、夫の扶養に入り、健康保険の加入はできないのでしょうか?夫の会社の担当に質問しても毎回回答が違い、拉致があきません。
失業保険の受給が終了したら扶養に入れるのでしょうか?

②あるいは、私の次の仕事が決まるまで、国民健康保険に加入しなくてはならないのでしょうか?
その場合、健康保険の任意継続を終了し、保険未加入になってしまった一月に遡り、保険料を請求されてしまうのでしょうか?

私としては、収入の見込みのない状態なので、何とか夫の扶養に入り、保険証を発行していただきたいのですが・・無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。

役所に行っても相談にのってもらえず、国民健康保険に加入するか否か・・でしか話してもらえません。どこにいって相談すればよいか分からず、こちらで相談させていただくことにしました。どうかアドバイスをお願い致します。
分かりづらい質問で申し訳ありません。
①失業手当をもらっている間は健康保険の被扶養者にはなれません。受給終了時に再申請してください。

②そのとおりです。任意継続が切れた次の月から国民健康保険の対象となっています。

③>無職状態にもかかわらず夫とは別で年金や国民保険料を払うのはおかしいのでは・・と思ってしまうのです。

そういう制度です。20歳から59歳までは国民年金(またはその他の年金)を払い、全国民は何らかの健康保険に加入することになっています。これらには減免制度がありますが、ご主人が働いていれば難しいでしょう。
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