失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
「受給資格者証」に「支給終了」の印が押印され後に「受給資格者証」をご主人の勤務先に提出し「被扶養者」の認定を受けるのです。年間収入130万円とは、認定を受ける時点において「その後の1年間」が対象期間であって認定を受ける以前の収入はカウントいたしません。ただしご主人の健康保険が「組合管掌健康保険」であると組合が独自(任意)に定める規程に基づきますのでその規程次第ということになります。
どなたか教えて下さい!
3月で仕事を辞めて、4月から旦那の扶養に入り、7月から(今現在も)失業保険をもらって生活しています。

待機期間中と、給付中は単発の派遣アルバイトをして、少し稼いでいました。
今就職活動をしているのですが、扶養内で働きたいと思っています。
しかしあといくら稼げるのかわかりません。
今の所、失業保険はぬいて、退職金を入れると、約112万もらってる事がわかりました。(2009年1月~10月までで、交通費込み)
交通費を抜いても103万は超えているので、これでは税の扶養対象外になりますよね?
むしろ給付中は扶養をはずれなくてはならないというのを聞いて驚きました。
まだはずす手続きをしていないです。
今後、健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
誰に何を聞いてよいのかさっぱりわからず、どうして良いかわかりません。
どなたか教えて下さい!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(国民年金の第3号被保険者)とは、それぞれ別の制度です。基準も手続きも別です。

・税の“扶養”
ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者であるかどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。
「103万円以下」というのは、収入が給与だけである場合の話です。
給与と退職金では種類が違うので単純に合計できません。

退職金額が「40万円×勤続年数」以下なら、考慮しなくて構いません。
非課税の通勤手当は考慮しません。

・被扶養者・第3号被保険者
健康保険や年金では、基本手当(失業給付)も「収入」に数えますから、その額によっては、資格がないことになります。
早急に、ご主人の勤め先か加入している健康保険の保険者(←保険証に書いてある)に問い合わせを。
※資格がなければ、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

〉健康保険や年金の扶養内で働くにはどうしたら良いのでしょうか?
条件は、ご主人の勤め先か健康保険の保険者にお尋ねを。保険者がルールを決めていますので。
傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。

まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。

少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。

退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。

というのが通常の手順です。
------------------
現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。

すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。

このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
確定申告について。

昨年5月で退社し主人の扶養に入ってます。
今月まで失業保険をもらってました。
住宅ローンの名義は私です。
今年の主人の確定申告(自営業・青色)で住宅ローン控除は認められますか?
名義は私なのでやっぱり不可なんでしょうか?
ローンに対する控除ですから、ローンを借りていない人が申告できるはずがありません。

ご主人があなたのローンを代わりに返済すると、あなたへの贈与ということになり、贈与税の対象になります。


〉主人の扶養に入ってます。
税金の話なら、「平成19年において、ご主人には控除対象配偶者がいた」ということです。「扶養に入っている」わけではありません。

国民健康保険には“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
関連する情報

一覧

ホーム