現在、妊娠7か月です。
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。
私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??
みなさんよろしくお願いします(>0<;)
今、産休/育休をとるか、4月半ばまで働いていったん退職するか悩んでます。
職歴がややこしいのですが、、、
■私の経歴
2004年に就職して2007年9月に会社の都合で個人業務委託に。。。
(この時点で社会保険から国保/国民年金に切り替え、雇用保険はかけていません)
その後、2008年4月に一部の部署のみ独立し会社を立ち上げ、私はそこの正社員になりました。
(でも軌道にのるまで…ってことで、現在みんな国保/国民年金のままです。)
で、2008年の9月ごろに妊娠発覚して現在にいたります。
■旦那さん
今まで働いていた職場は社会保険等がなく国民保険等に加入してました。
今年の2月~職場を変え今研修期間で5月~本採用になり社会保険にはいります。
私の会社で今、社会保険をかけているのなら産休中も社会保険から給付金等受けれたので、何も迷わず「産休/育休をとって給付金をもらう」。
と言う方を選んでたのですが。。。
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
金銭的にとっちがお得なのか、わからなっくって迷っています。
どなたか詳しい方いらっしゃいませんでしょうか??
みなさんよろしくお願いします(>0<;)
●今は国民保険なのでそういうわけにもいかず、4月半ばまで働いて退職し、失業保険の期間延長を申請して5月から旦那さんの扶養に入り、今の職場に復帰できるまで失業保険の給付を受ける。
*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
*雇用保険の受給期間延長中は職場に復帰出来ませんし、失業保険の給付もありませんよ
受給期間を延長を受けたら、基本手当てを受けるには延長を解除して受給手続きをしなければ受けられるものではありませんよ
●それか、今の職場に属しながら育児休暇中の間だけ給付金を受ける。
(産休/育休中も国民保険等はかかってきますよね。。。今の職場に属しながら旦那さんの扶養には入れなんでしょうか?)
>雇用保険は失業状態でないともらえませんから、職場に属しながら給付を受けることは出来ません
上記でも書きましたが、雇用保険は、退職して失業状態になってなお、求職活動が出来なければ支給されるものではありません
※受給期間延長中は基本手当ての支給がありませんから扶養に入れます
失業保険受給期間延長について質問させてください。
妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。
育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)
企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。
離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
担当者からは何の説明も無かった…
しかも本人の署名捺印は偽装…
本当に悔しいです。
申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?
説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
妊娠、出産により今年の3月31日で退職しました。
退職前に人事担当者に失業保険の申請しますと口頭で伝えてあったのですが退職後、離
職票1しかもらえなかった事に気がつきませんでした。
その時は失業保険について知識が無かったため、離職票をもらえた事に安心してしまい、特に確認もせずにおりました。
育児も落ち着き、いざ失業保険を申請しようとしたら離職票2が必要な事を知りました。
(担当者には伝えてあったものの、ハローワークに雇用保険の解約をする際、退職者に離職票の交付希望の確認をするべきでは?と疑問に思いました)
企業側に離職票2を申請をしたのが8月中頃だったのですがなかなかやってもらえず、いつになるか分からなかったので、担当者に今週中に必ずと何度も念を押し、やっと昨日離職票2が手元に届きました。
離職票を確認したところ
本人の署名、捺印の場所が担当者の字で書かれていることに驚いて怒りがこみ上げて来ました。
さらに同封されていたパンフレットを見て妊娠、出産を対象に受給期間延長があることを知りさらに怒りがこみ上げております。
退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
担当者からは何の説明も無かった…
しかも本人の署名捺印は偽装…
本当に悔しいです。
申請期間が4ヶ月も過ぎてしまっているのですが
延長出来る可能性はありますか?
説明が下手ですみません…
ご回答よろしくお願いします。
〉延長出来る可能性はありますか?
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。
だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。
〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。
〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。
というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
妊娠・出産・育児が延長理由になるわけですが、「出産」は産休に当たる期間、「育児」は3歳未満の子の育児です。
だから今からでも可能ですが、延長開始の日は、最大限にさかのぼって手続きした日の1ヶ月と30日前です。
1年間の受給期間のうち4ヶ月近くは消化されることになりますから、延長解除後の権利がある期間は8ヶ月程度になります。
〉退職時に離職票2をもらえていればこんなことにはならなかった…
そこはちがうのでは?
離職票-2の送付が遅れたことと、自分が制度に無知であったこととをごっちゃにしたらダメでしょう。
すぐに職安に行っていれば、離職票-2がないことも、受給期間延長のこともわかっただろうし。
〉担当者からは何の説明も無かった…
うーん、法律上、説明する義務がありませんからねえ……。
というより、担当者も無知なんじゃないかなあ。
離職票-2は上に「事業所控え」が重なっているから気づかず、署名・捺印も「もらうのを忘れた」と思い込んだ……。
失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
〉この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。
ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。
〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?
ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。
※
〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?
なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。
ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。
〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?
ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。
※
〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?
なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
妊娠のため今年の1月21日に離職しました。で、7月31日に出産しました。
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)
それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
雇用保険はかけていました。
ベビーも3ヶ月になり働けるような環境になってきたので職安に行ってみようと思っています。
けど、すぐに
理想の職が見つかる可能性も低いと思っています。
そこで、失業保険も頂けるのか一応調べておきたいと思ったのですが、妊婦の特別延長・・・みたいなのは
最近まで知らなかったので手続きはしていません。この場合、失業保険は頂けないと思っていたほうがいいんでしょうか?(離職後1年以内に保険をもらい終わらないといけない?)
それとは別に離職後6ヶ月以内に出産した場合会社の方から何かお金を頂けると聞いたんですが。
これは何でしょうか?その場合、6ヶ月以内には該当しないんでしょうか?
まずは、ご出産おめでとうございます^^
離職日から1年間は雇用受給資格がありますので早く手続きなさった方がいいですよ。
離職後6ヶ月以内に出産すると貴方が加入していた社会保険からお祝い金みたいなのがもらえますが
貴方の場合、10日過ぎているのでもらえないと思います。
因みに私は1日違いで貰えませんでした。
一応、手続きをしたのですが、規則なので、、、と返事が来たのを覚えています。
手続きして見るだけでもなさってみたら?
離職日から1年間は雇用受給資格がありますので早く手続きなさった方がいいですよ。
離職後6ヶ月以内に出産すると貴方が加入していた社会保険からお祝い金みたいなのがもらえますが
貴方の場合、10日過ぎているのでもらえないと思います。
因みに私は1日違いで貰えませんでした。
一応、手続きをしたのですが、規則なので、、、と返事が来たのを覚えています。
手続きして見るだけでもなさってみたら?
育児休暇中で解雇された場合、失業保険などはどうなるでしょうか?
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
育児休暇取得での解雇は禁じられていますが、事業所の理由は「体制変更のため。」
このような事項にお詳しい方、よろしくお願いします。
すぐに働ける状況ではないと思いますので、この場合受給期間の延長をハローワークで行ってください。4年間まで失業給付金の受給を延長することができます。
ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。
どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
ただ、育児休暇中に解雇されてしまった場合、それ以降の育児休業給付金が受け取れません。
そもそも育休中には給与が発生しない(する会社もあるでしょうけど)のに、「体制変更のため」解雇というのは育児介護休業法10条の「解雇その他不利益な扱い」にあたるのではないでしょうか?
解雇についてもう一度事業主と話し合うか、労働局雇用均等室等に相談してみてはいかがでしょう。
どこも不況で大変な時期ですが、この解雇理由は納得できない気がします。
体制変更なんてよくあること。そのたびリストラする会社なんておかしいです。
関連する情報