国民健康保険の金額について
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
現在、失業保険の受給延長中で、健康保険は旦那の会社の健康保険組合で扶養に入っています。
失業保険を受給する際は旦那の扶養から抜けなければならないのですが、国保の金額って前年度の所得で保険料が決まるんですよね?
予定では2~3年後に仕事をしようと思っています。その際、私の所得としては、前年度はゼロだと思うんですが、保険料はどのように算定されるのでしょうか?旦那の所得が関係してくるのでしょうか?
まだまだ先の話なんですが、気になるもので・・よろしくおねがいします。
国民健康保険の保険料は
①平等割額→世帯に一定の金額がかかる
②均等割額→加入者数に一定額を乗じる
③所得割額→前年の所得に一定の率を乗じる(当年度の住民税に一定の率を乗ずる市町村区もある)
④資産割額→当年度の固定資産税に一定の率を乗じる
①~④の合算です。①及び④を採用していない市町村区があります。
前年の所得が0円の場合で東京23区(①及び④は無い)の場合は37,200円/年です。→貴女の年齢が40歳未満の場合
②及び③の減免を受ける場合は旦那の所得が関係してきます。
①平等割額→世帯に一定の金額がかかる
②均等割額→加入者数に一定額を乗じる
③所得割額→前年の所得に一定の率を乗じる(当年度の住民税に一定の率を乗ずる市町村区もある)
④資産割額→当年度の固定資産税に一定の率を乗じる
①~④の合算です。①及び④を採用していない市町村区があります。
前年の所得が0円の場合で東京23区(①及び④は無い)の場合は37,200円/年です。→貴女の年齢が40歳未満の場合
②及び③の減免を受ける場合は旦那の所得が関係してきます。
失業保険について教えてください!!
契約社員として7年ほど勤務していた会社から5月いっぱいの雇用になりますと話がありました。
1年更新の契約だったのですが、今回の震災後4月から1ヶ月更新となり5月いっぱいで契約打ち切りということになりました。
このような状況なのである程度覚悟はしていたのですが、このような場合でも失業保険は3ヶ月後からしか支給されないのでしょうか?
できれば、バイトなどもしながら職業訓練にも通いたいと思っているのですが、失業保険を受取る場合のバイトは可能なのでしょうか?
また職業訓練の受付が始まってしまうようなのですが、契約満了前に申込は可能なのでしょうか?
自営業の旦那がいるのですが、結婚したばかりでどのような手順で手続きをして補償や保険などの手続きをしていけばいいのか全く分からない状況です。
経験者の方やお詳しい方のアドバイスなど頂けたらうれしいです!!
契約社員として7年ほど勤務していた会社から5月いっぱいの雇用になりますと話がありました。
1年更新の契約だったのですが、今回の震災後4月から1ヶ月更新となり5月いっぱいで契約打ち切りということになりました。
このような状況なのである程度覚悟はしていたのですが、このような場合でも失業保険は3ヶ月後からしか支給されないのでしょうか?
できれば、バイトなどもしながら職業訓練にも通いたいと思っているのですが、失業保険を受取る場合のバイトは可能なのでしょうか?
また職業訓練の受付が始まってしまうようなのですが、契約満了前に申込は可能なのでしょうか?
自営業の旦那がいるのですが、結婚したばかりでどのような手順で手続きをして補償や保険などの手続きをしていけばいいのか全く分からない状況です。
経験者の方やお詳しい方のアドバイスなど頂けたらうれしいです!!
失業給付は契約打ち切りの場合は会社都合で特定受給者となり、5年以上の加入で30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日の失業給付が受給出来ます。
自己都合退職とは違い、失業給付申請後7日間の待機期間から支給対象となります。
失業給付を受給しながらのアルバイト(週20時間以内)は可能ですが、働いた分の失業給付は引かれますのであまりメリットはありません。
きちんと月末に働いた時間、金額の申請が必要でそれを怠ると不正受給となり、それまで受給した金額の3倍を返却しなければなりません。
失業給付を受給しながら職業訓練に通う場合は失業給付申請を行った後にハローワークに職業訓練受講申し込みをしなければなりませんがハローワークにより申し込みが可能な場合がありますので自宅住所を管轄するハローワークで相談してみてください。
職業訓練の受講申し込みは公共職業訓練校の場合、1年コースは2月受付、4月受講 6カ月コースは8月受付、10月受講となります。
基金訓練(民間の資格学校)の場合は3カ月程度では数カ月に1回募集があります。
失業給付申請は会社より離職票を退職後に貰い、ハローワークに提出をします。
年金は市役所、区役所に国民年金の申し込みをします。支払いが出来ないと思われる場合は支払い免除申請を申請します。
旦那が社会保険に加入の場合は扶養に入れてもらいましょう。
健康保険は市役所、区役所に国民健康保険の申し込みか貴方が加入していた社会保険の任意継続申請をします。
国民健康保険は前年度の所得により支払い金額が決まるので退職前にどれ位の金額がかかるのか調べておいてどちらに健康保険が安いのかを判断したほうがいいでしょう。
保険料が安くても高くても医療費負担金額は変わりませんので安い方に加入しましょう。
旦那が社会保険に加入の場合は扶養に入れてもらえれば費用は余りかかりません。
失業給付は非課税ですので来年の3月に確定申告をすれば5月まで払った所得税などが殆ど戻ってきます。
職業訓練を受けて再就職に向けて頑張ってください。
自己都合退職とは違い、失業給付申請後7日間の待機期間から支給対象となります。
失業給付を受給しながらのアルバイト(週20時間以内)は可能ですが、働いた分の失業給付は引かれますのであまりメリットはありません。
きちんと月末に働いた時間、金額の申請が必要でそれを怠ると不正受給となり、それまで受給した金額の3倍を返却しなければなりません。
失業給付を受給しながら職業訓練に通う場合は失業給付申請を行った後にハローワークに職業訓練受講申し込みをしなければなりませんがハローワークにより申し込みが可能な場合がありますので自宅住所を管轄するハローワークで相談してみてください。
職業訓練の受講申し込みは公共職業訓練校の場合、1年コースは2月受付、4月受講 6カ月コースは8月受付、10月受講となります。
基金訓練(民間の資格学校)の場合は3カ月程度では数カ月に1回募集があります。
失業給付申請は会社より離職票を退職後に貰い、ハローワークに提出をします。
年金は市役所、区役所に国民年金の申し込みをします。支払いが出来ないと思われる場合は支払い免除申請を申請します。
旦那が社会保険に加入の場合は扶養に入れてもらいましょう。
健康保険は市役所、区役所に国民健康保険の申し込みか貴方が加入していた社会保険の任意継続申請をします。
国民健康保険は前年度の所得により支払い金額が決まるので退職前にどれ位の金額がかかるのか調べておいてどちらに健康保険が安いのかを判断したほうがいいでしょう。
保険料が安くても高くても医療費負担金額は変わりませんので安い方に加入しましょう。
旦那が社会保険に加入の場合は扶養に入れてもらえれば費用は余りかかりません。
失業給付は非課税ですので来年の3月に確定申告をすれば5月まで払った所得税などが殆ど戻ってきます。
職業訓練を受けて再就職に向けて頑張ってください。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
失業中の税金の支払いについて質問させて頂きます。
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
今年の9月に退職し、国民健康保険料・国民年金保険料・市民税の納付書がそれぞれ届きました。
自己都合による退職であった為、現在、失業保険給付の制限期間にあり、収入がなく、支払いが困難な状況です。
役所に相談すれば、支払いを待ってもらったり、減額してもらったりすることは可能でしょうか?
補足的なものも含めてお答えします。
①国民健康保険
H22年4月1日より国保の軽減措置が始まっています。期間は離職日の翌日から翌年度末までです。条件は会社都合による離職(解雇、リストラ等)や特定理由による自主離職です。自主都合の一般離職の場合は、軽減措置の対象外です。
②国民年金
保険料の支払いが困難な場合は、減免措置又は全部免除措置が申請できます。①と同じく自主都合の場合は難しいかもしれませんね。
③市民税(住民税)
これは所得税と同じく地方税なので減免措置とかはありません。
以上の条件から国民年金ぐらいでしょうかねぇ~。詳しくは最寄りの年金事務所又はお住まいの市町村役場の住民担当課の年金担当へご相談下さい。
①国民健康保険
H22年4月1日より国保の軽減措置が始まっています。期間は離職日の翌日から翌年度末までです。条件は会社都合による離職(解雇、リストラ等)や特定理由による自主離職です。自主都合の一般離職の場合は、軽減措置の対象外です。
②国民年金
保険料の支払いが困難な場合は、減免措置又は全部免除措置が申請できます。①と同じく自主都合の場合は難しいかもしれませんね。
③市民税(住民税)
これは所得税と同じく地方税なので減免措置とかはありません。
以上の条件から国民年金ぐらいでしょうかねぇ~。詳しくは最寄りの年金事務所又はお住まいの市町村役場の住民担当課の年金担当へご相談下さい。
パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。
補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。
補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
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