体調不良の退職時の失業保険の給付時期について。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
うつ状態ということで以前から病院に通い一週間ほど休んでいて会社に進退を迫られて退職しました。有給が切れるからそれまでに決めてくれとのことで体調は休んでいたことで落ち着いてきましたがまた同じ職場に戻るということで同じことになるのは目に見えているので退職を選択しました。
立場は契約社員で勤務は半年です。
傷病手当金も健保に聞いてみたのですが条件に当てはまらないようです。
それで仕事をしないわけにもいかないので失業保険の手続きをしようとおもうのですがこのような理由で退職した場合は自己都合退職でも会社都合と一緒ですぐ失業保険がでると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
ちなみに前職は2年半働いていて雇用保険の期間は合計3年ぐらいです。
私傷病のため離職した場合は、「特定理由離職者」となり、3か月の給付制限期間が付きません。
また、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)が6か月以上あれば、失業手当の受給資格を得ることが出来ます。
ハローワークで失業手当(基本手当)の申請手続きをした後待期期間の7日間を経て、求職活動しても就職出来ない日に対して失業手当が支給されます。
なお、この申請手続きの際に医師が書いた「就労可能証明書」が必要となります。
また、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)が6か月以上あれば、失業手当の受給資格を得ることが出来ます。
ハローワークで失業手当(基本手当)の申請手続きをした後待期期間の7日間を経て、求職活動しても就職出来ない日に対して失業手当が支給されます。
なお、この申請手続きの際に医師が書いた「就労可能証明書」が必要となります。
これって失業保険もらえますか?
主人がリストラにあい、今月いっぱいで今の会社を退社しなければならなくなりました。
主人は今年の6月に配置替えにより、小売部門に移ったのですが、
その部門は今までいた部門とは別会社になるため
社会保険の保険証も変わりました。
で、今回のリストラです。
やはり、小売部門に移ったことで6月に「転職した」という扱いになり、
まだ3ヶ月ほどしか経ってないので失業保険がもらえないのではないかと心配しています。
ポイントをまとめると
①統括部長には「これは転職あつかいではなく、あくまで同じ社内での配置換えという扱い」という説明を受けた。
②配置替えになり、新しい保険証をもらってまだ3ヶ月しかたっていない。
③今の会社にはトータルで10年勤めた。もちろん正社員。
④会社に促されて退職届を書かされた。
失業保険がもらえない可能性ってありますか。
どうか回答をお願いいたします。
主人がリストラにあい、今月いっぱいで今の会社を退社しなければならなくなりました。
主人は今年の6月に配置替えにより、小売部門に移ったのですが、
その部門は今までいた部門とは別会社になるため
社会保険の保険証も変わりました。
で、今回のリストラです。
やはり、小売部門に移ったことで6月に「転職した」という扱いになり、
まだ3ヶ月ほどしか経ってないので失業保険がもらえないのではないかと心配しています。
ポイントをまとめると
①統括部長には「これは転職あつかいではなく、あくまで同じ社内での配置換えという扱い」という説明を受けた。
②配置替えになり、新しい保険証をもらってまだ3ヶ月しかたっていない。
③今の会社にはトータルで10年勤めた。もちろん正社員。
④会社に促されて退職届を書かされた。
失業保険がもらえない可能性ってありますか。
どうか回答をお願いいたします。
転職しても過去に満額を受給した場合(満額でなければ残りは受給出来る)、再就職までに1年以上の期間が開いてしまった場合を除いては前の会社で支払っていた期間を合算出来るはずですから
もらえるとおもいます。
自己都合退職なら1年以上、会社都合退職なら6ヶ月以上で受給出来ます
もしも心配ならハローワークに出向けば教えてくれると思います、電話では無理です
もらえるとおもいます。
自己都合退職なら1年以上、会社都合退職なら6ヶ月以上で受給出来ます
もしも心配ならハローワークに出向けば教えてくれると思います、電話では無理です
雇用保険(失業手当)について教えてください。
私は、昨年3月職場が倒産し失業し、その後2、3回失業保険をいただきました。
その後、4月1日より臨時教師(非常勤ではなく常勤)として、今年の3月31日まで丸々1年間働きました。
現在は無職ですが、失業保険はもらえるでしょうか。
もしもらえるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか。教えてください。
私は、昨年3月職場が倒産し失業し、その後2、3回失業保険をいただきました。
その後、4月1日より臨時教師(非常勤ではなく常勤)として、今年の3月31日まで丸々1年間働きました。
現在は無職ですが、失業保険はもらえるでしょうか。
もしもらえるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか。教えてください。
1年間丸々働いただけではダメですよ。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あってその間において11日以下の出勤日(賃金計算になる日)の月がない場合には受給資格があります。
まず、それを調べてください。それが大丈夫なら以前に受給手続きをしたようにすれば受給できます。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あってその間において11日以下の出勤日(賃金計算になる日)の月がない場合には受給資格があります。
まず、それを調べてください。それが大丈夫なら以前に受給手続きをしたようにすれば受給できます。
失業保険が受給できるには雇用保険にどのくらい加入していれば良いですか?
教えて下さい‥(・_・、)
教えて下さい‥(・_・、)
失業保険は12ヶ月かけていないと
受給資格はありません!
但し以年以内にいくつか仕事を
変えた場合でも雇用保険の間が1年以内であれば
継続できますから合算できます!
受給資格はありません!
但し以年以内にいくつか仕事を
変えた場合でも雇用保険の間が1年以内であれば
継続できますから合算できます!
妻が妊娠を期に来月退職します。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
ちなみに妻は会社で社会保険加入してました。
私はサラリーマンなので私の扶養に入れかつ妻の失業保険の給付も貰うつもりです。
出産、子育てが落ち着いて
再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
どなたか良い方法をご教授下さい。
>1円たりとも損することなくかつ貰えるものは確実に貰う方法はないでしょうか?
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
そうであれば出産手当金はどうするのですか?
条件がそろっていないのか?
あるいは知らないのか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>再就職する予定なので失業保険給付申請?は延長手続きします。最長4年?
受給延長については。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>自分なりに調べてみましたが妻が失業保険給付を希望し私の扶養になるためには失業保険給付基本日額が3612円以下でないと不可能なようです。
扶養の条件は健保によって異なりなす、ただそういう条件の健保が多いということは確かです。
ですから正確には貴方が会社で加入している健保に聞いてください。
少数ですが基本日額に関係なく扶養になれる健保や、1円でも扶養になれない健保もあります。
>それ以外の選択肢としては
嫁の会社の社会保険を任意継続する。
独自に国保と国民年金に加入する。
そうです、ただ任意継続は保険料は安いですが扶養に戻るときにトラブルが発生する可能性があります、国民健康保険はトラブルが発生する可能性はないですが保険料は高いです。
>出産予定日は7月です。
それでは出産手当金は問題外ですね。
>妻を私の扶養に入れ失業保険延長申請し、出産後落ち着いてから私の扶養から抜けて再就職活動しながら失業保険受給するのが一番良い方法でしょうか?
それが一番いいでしょう。
>まだ私が加入する健康保険組合には確認してませんが
ただ一部には失業給付の受給期間を延長すると扶養になれないという健保があるので、その点はきちんと確認してください。
それから出産育児一時金は被保険者期間が1年以上ですと退職した会社で加入していた健保に請求することができます。
法定給付は42万ですが一部の健保には付加金と言ってプラスアルファがあるので、貴方の健保と退職した妻の健保と比べて多いほうを選択したほうがいいでしょう(もちろんどちらか一方からしか受給できません)。
住民税納付履歴はどのように管理されているのですか?転勤を超繰り返しまくっている場合の住民税支払いは?
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)
住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?
例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)
住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?
例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
住民税は、ご質問者様がお考えのとおり
『○年1月1日時点で住所を置いてある自治体から、〇年度の住民税が課税される』
仕組みとなっています。
年明けから、勤務先が把握をしている従業員の住所のある役所に対して『給与支払報告書』が提出されます。
前年に職を転々としている人については、それぞれの職場から給与支払報告書が提出されることになります。
役所では、これらの報告書を合算し、その人の1年間を通じた全体の収入・所得を把握することで住民税の課税を行います。
>例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデー
>タがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
地方税法294条の3に、引っ越し元の市町村から引っ越し先への自治体へ通知をするよう決まりがあります。
したがって、きちんとした会社なのであれば住民税は必ずどこかの自治体から課税されることになりますし、複数の自治体から課税されることもまず無い、という仕組みが出来上がっています。
『○年1月1日時点で住所を置いてある自治体から、〇年度の住民税が課税される』
仕組みとなっています。
年明けから、勤務先が把握をしている従業員の住所のある役所に対して『給与支払報告書』が提出されます。
前年に職を転々としている人については、それぞれの職場から給与支払報告書が提出されることになります。
役所では、これらの報告書を合算し、その人の1年間を通じた全体の収入・所得を把握することで住民税の課税を行います。
>例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデー
>タがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
地方税法294条の3に、引っ越し元の市町村から引っ越し先への自治体へ通知をするよう決まりがあります。
したがって、きちんとした会社なのであれば住民税は必ずどこかの自治体から課税されることになりますし、複数の自治体から課税されることもまず無い、という仕組みが出来上がっています。
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