失業保険について質問です。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。
例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)
この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
失業保険給付を受けられる期間について調べているのですが、
年齢と被保険者期間によって違うことが乗っていました。
この『被保険者期間』って言うのは、連続している必要があるのでしょうか。
例えば、
20歳から30歳まで失業保険を払っている。(10年間)
30歳から32歳まで失業保険を払っていない。(2年間)
32歳から33歳まで失業保険を払っている。(1年間)
この例で、30歳から32歳のとき失業給付を受けた場合:
質問1、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
この例で、30歳から32歳のとき失業旧を受けていない場合:
質問2、33歳で離職した場合、被保険期間は11年と考えてよいのでしょうか。
訳あって失業保険のことをちょっと調べています。
よろしくお願いします。
〉失業保険給付を受けられる期間
雇用保険の基本手当は、日の単位での支給です。
「所定給付日数何日」という性質のものであって、「受けられる期間」は存在しません。
※「受けられる資格がある期間」(受給期間)は、また別のものです。
〉年齢と被保険者期間によって違う
違います。「被保険者であった期間」です。
雇用保険では「被保険者期間」とは意味が違います。
・過去に基本手当を受けたことがあった場合、手当を受ける前の期間は数えません。
・雇用保険脱退から再加入まで1年を超える空白があった場合、通算されません。
雇用保険の基本手当は、日の単位での支給です。
「所定給付日数何日」という性質のものであって、「受けられる期間」は存在しません。
※「受けられる資格がある期間」(受給期間)は、また別のものです。
〉年齢と被保険者期間によって違う
違います。「被保険者であった期間」です。
雇用保険では「被保険者期間」とは意味が違います。
・過去に基本手当を受けたことがあった場合、手当を受ける前の期間は数えません。
・雇用保険脱退から再加入まで1年を超える空白があった場合、通算されません。
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
失業保険受給について
今年6/15で2年半勤務した会社を辞めました。今回は失業保険受給しておらず、次の会社に就職→退職した後に受給する場合、12ヵ月以内であれば前の会社と新しい会社の勤務期間を引き継ぐことができると聞きました。
12ヵ月以内に1日でも不足したら受給できないって本当ですか?具体的にいつまでに就職(=雇用保険に加入ってことですよね?)したらいいんでしょう?よろしくお願いします。
今年6/15で2年半勤務した会社を辞めました。今回は失業保険受給しておらず、次の会社に就職→退職した後に受給する場合、12ヵ月以内であれば前の会社と新しい会社の勤務期間を引き継ぐことができると聞きました。
12ヵ月以内に1日でも不足したら受給できないって本当ですか?具体的にいつまでに就職(=雇用保険に加入ってことですよね?)したらいいんでしょう?よろしくお願いします。
退職した日の翌日から1年間です。
その間に雇用保険に再加入していれば前社との期間が通算できます。1日不足してもダメです。
その間に雇用保険に再加入していれば前社との期間が通算できます。1日不足してもダメです。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。
11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。
単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)
すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。
その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。
しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。
以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。
しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。
産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?
もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?
教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。
分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。
11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。
単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)
すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。
その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。
しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。
以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。
しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。
産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?
もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?
教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。
分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日
〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。
〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?
〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える
2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。
〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。
〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?
〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える
2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。
〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
再投稿します。
失業保険についてです。
短時間労働者の場合
「雇用保険で規定されている短時間労働者の場合は、1年以上雇用保険に加入していないと手当の支給は受けることができません」
とありますが、もうすぐ通算1年だったのに入院してしまい通算加入が途切れてしまいました…
入院で休んでしまった分に対しては「傷病手当金制度」を利用できるそうですが、途切れた理由が入院でもやはりはじめっからの計算になってしまいますか?
失業保険についてです。
短時間労働者の場合
「雇用保険で規定されている短時間労働者の場合は、1年以上雇用保険に加入していないと手当の支給は受けることができません」
とありますが、もうすぐ通算1年だったのに入院してしまい通算加入が途切れてしまいました…
入院で休んでしまった分に対しては「傷病手当金制度」を利用できるそうですが、途切れた理由が入院でもやはりはじめっからの計算になってしまいますか?
雇用保険は空いた期間が1年未満なら合算できます。
1年以内に再度働き始めれば大丈夫なはずです。
でも、短時間労働者で傷病手当金?
健保じゃなきゃ出ないですけど・・・
1年以内に再度働き始めれば大丈夫なはずです。
でも、短時間労働者で傷病手当金?
健保じゃなきゃ出ないですけど・・・
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