2ヶ月前に交通事故にあい過失は100対0で私が被害者です。 今は有給休暇で休みながら通院しています。 症状は良くならず暫くは治療が必要との医師が言ってます。
私の仕事は営業で車の移動があり、売上のノルマもキツクて今の状況では会社に在籍できるか厳しくなっております。
転職も視野においてありますが、会社を退職する場合は自己都合になってしまいますか? 交通事故で退職の場合は失業保険が特例ですぐ下りるとの情報がありましたので解る方がいらっしゃいましたら教えてください、宜しくお願いします。
失業になると後遺症が残った時に慰謝料が変わってきますね。(後遺症・後遺障害が残った場合の逸失利益)

でも体が辛い仕事ができないという、場合はできれば医師に今の状態での仕事内容を説明して休業を要するとの診断書を書いてもらう事ですね。

あとは日弁連の交通事故無料電話相談で簡単なアドバイスを聞くのも参考になりますよ。
警察署とかでチラシもらいませんでしたか?
住民税に関して教えてください。今現在失業保険給付期間で休職中です。来月末に給付期間が終了するので、就職できなければ主人の扶養に入ろうと考えています。先日21年の住民税の通知書が届きました。扶養に入ってか
住民税に関して教えてください。今現在失業保険給付期間で休職中です。来月末に給付期間が終了するので、就職できなければ主人の扶養に入ろうと考えています。先日21年の住民税の通知書が届きました。扶養に入ってからもこの通知書の金額で支払するのでしょうか?それとも金額が変更(減税)になったりするんでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
扶養であろうがなかろうが関係ありません。
平成21年の住民税は、あなたの昨年(平成20年)の所得によって算出され、今年6月~来年5月の1年間が単位になっています。

>現在失業保険給付期間で休職中です。来月末に給付期間が終了するので
とありますが、現状は関係ありません。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。

このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?

詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。

前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。

この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。

前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。

具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。

もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。

補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。

申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。

給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。

あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。

おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。

申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。

いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険の給付期間について
私は現在無職で失業保険を頂いて生活している者です。

昨日、認定日であったため、

ハローワークへ行きました。

12月8日までの認定を受け、

残り3日(12月11日が最終日)

となったのですが、

次の認定日が1月6日となっております。

「これは延長してもらえるのですか?」

と聞いたところ

「その日に来てもらわないと解かりません」

と言われました。

現在のところ就職のあてもなく

バイトでも探そうかと思っているのですが

延長してもらえるのでしょうか??

詳しい方いらっしゃいましたら

どうか

教えて下さい!

私の情報》

今年3月末に派遣切りで退職

離職時年齢 41歳

離職理由 21

12月9日認定日⇒残3日

次回認定日1月6日

情報不足であれば

補足いたします。

どうかよろしくお願いいたします。
離職理由が21と言う事は雇止めでしょうね、「特定受給資格者」で個別延長の可能性は有りですが、失業期間中に積極的な求職活動をされたかどうかで延長の可否が決まります。
積極的な求職活動とは、応募・面接をしているかどうかです。
※所定給付日数によっては応募・面接等の積極的な求職活動が2回以上必要な場合もあります。
失業保険と扶養について

どなたかご教授頂ける方、お願いいたします。

今年3月に、パートを自己都合退職し

その後4月に結婚のため、主人の実家のある他県へ引っ越しました。

主人
の実家は家業がありましたので、失業保険は貰うことなく、主人の扶養に入り生活をしておりましたが

家庭内に変化があり、9月に主人の実家を出て、また、県外へ引っ越し、新しく生活を立て直している最中です。

主人の収入の都合もあり、私もパートを探しているのですが、まだ決まっておりません。

2人の子どもがいる事、下の子が発達面でのフォローが必要な状態であること、母親が他界している為、急な場合など子どもの預け先が無いこと、私自身が体と精神面を崩し、体調が日々あまり良くない事など、

働く上でいろいろと問題があり、なかなか雇ってもらうには、難しい状況ではあります。

おそらく来年度の私の分の住民税の支払いも大きいでしょうし、焦りや不安の毎日です。

そんな中で、失業保険のことを思い出し、給付を申請したほうが良いのだろうか、と考えています。

しかしながら、現在すでに主人の扶養となっており、社会保険、厚生年金加入です。

一応、過去半年の給与などで計算してみたところ、

給付日額3350円
給付月額約93800円
給付期間90日

と、なります。

このような状況の場合、失業保険を申請すると、厚生年金や社会保険など、どのような状態になるのでしょうか。

また、いろいろプラス面マイナス面を考えた場合、申請したほうが良いのでしょうか。

自分なりに失業保険の紙など読んでみたのですが、理解が足りず、質問自体もおかしいような点がありましたら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
急いで離職票を持って管轄のハロワに手続きに行ってください。
今ならまだ間に合うでしょう。受給は1年以内しかできません。

で、気にしておられる扶養についてですが、おそらくその日額の計算が間違っていないなら、扶養を外れることはないと思います。
が、保険組合によって判断が異なりますから、ご主人に失業手当を受給しているとの扶養はどうなるのか、聞いてもらってください。
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