失業給付受給の条件について
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。

失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。

しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?


例えば、

4月30日に会社都合退職

5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト

5月16日にハローワークに失業給付

5月16日から7日間は働かない

認定??

以上ケースでは問題なく認定となりますか?
問題はありません。

雇用保険の基本手当には「受給期間」というものがあり、原則的には1年です。
その中で、決まった日数分を受けて下さいという決まりがあります。
1年を超えれば、いくら日数が残っていたとしてもその分は消えてなくなります。

この受給期間は、ハローワークに申請をした日ではなく、退職した翌日からカウントされます。
なので、退職してから申請をするまでの期間が長ければ長いほど、受給期間は短くなります。

そういうデメリットはありますが、それが問題ないのであれば、大丈夫です。
詳しい方教えて下さい。

三年前から旦那が精神病をわずらい、仕事をしていません。ずさんな実家の仕事をしていた為、障害年金や失業保険、
退職金などなく翌日から収入0。
正社員の妻の扶養に入り自律支援を受けてました。
そして、妻に全ての負担がかかり、妻も2年前からうつ病に…。
更に、傷病手当てから家賃や生活費、旦那の入院代を払い生活しし続けた結果、2年で借金が増え妻の実家に入りました。
妻の実家も、父が入院中。年金生活の為、2人を面倒みれる余裕などありません。

現在法テラスの援助で破産手続きも進めております。

そして、現在、夫婦揃って入院中。
追い討ちを掛ける様に、妻の会社から解雇通知が来ました。
傷病手当てはまだ6ヶ月あります。受給可能ですか?同時に生活保護も申請予定です。こちらは、実家に住所を移した事がマイナスとなり厳しいようですが、何とか2人で自律する為、と申請は可能でした。
ただ、生活保護が成立するまでの期間、今までの入院代を払える目処もなく不安な毎日だと思います。
手伝いたいのですが、解雇通知を受けてからの、傷病手当ての受給はどこに行けば良いですか?
社会保険から国保になっても継続可能ですか?
何か他にやる事はありますか?

病気になりたくてなった訳では無く、今まで真面目に働いて来て、こんな状況になっても厳しく先の見えない生活を送る夫婦に、何か私に出来る事はないかと思い、質問させて頂きました。
長文失礼いたしました。
障害年金(精神)で暮らしている者ですが、まずは役所ですね。役所に行けば、「ここへ行ってこうしてください」などと言われるので、あとは指示に従うだけです。

まだ受給可能か、といったことも、役所で教えてくれます。

ちなみに、質問者さまの病名が統合失調症や持続性気分障害(うつ病)なら、障害年金の受給もご検討されるとよろしいかもしれません。

最後に一言。
私は質問者さまや夫婦の方々を軽蔑などいたしません。こういった生死の死活問題に対して軽蔑してくる者は、無視されることをお勧めします。
失業保険給付のための求職活動について
自己都合退社により失業保険を給付することになりました。求職活動の回数について分からないことがあります。

1.離職票提出・失業認定
2.初回講習(求職活動1回)
3.初回認定日
4.給付制限期間・3か月
5.2回目認定日

二回目認定日までに3回の求職活動が必要とのことですが、これは2.初回講習→5.二回目認定日前日までの間に3回求職活動を行えばよいということで、初回講習分を含むということであっているのでしょうか。
たとえば、2.初回講習→3.初回認定日前日までに二回求職活動を行った場合、3.初回認定日→5.二回目認定日までの間は全く求職活動を行わなかったとしても認定はされるのでしょうか?(2回目に提出する失業認定申告書の求職活動のところが空欄の状態)

それとも、3.初回認定日→5.2回目認定日までの間に3回求職活動を行わなければ認定されないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
現在私も失業保険受けてます。3ヶ月給付制限はありませんが、貴方の質問にある程度的確にお答えできると思います。

①初回講習の説明会は1回分としてカウントされます。給付制限3ヶ月ある方は、求職活動期間が長いと判断されるため
初回認定日の前日までに3回求職活動しなければいけません。(初回講習説明会の一回はカウントされるので残り2回の求職 活動が必要です)

※給付制限がない方は、初回認定日までに求職活動期間が短い為一回の求職活動で済みます。
だから給付制限がない方は初回講習説明会だけ受ければ初回認定日まで何もしなくてもいいことになります。
2回目の認定日前日までの求職活動回数からは給付制限がある方とない方の区別はなくなります。

②初回認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動実績が必要になります。(ここから皆一緒です。)
また2回目の認定日から3回目の認定日前日までに2回求職活動実績が必要になります。


【以下は貴方の行なわなければならない活動の結論】


①まず認定の講習説明会を受けます。この日から初回認定日の前日までの3ヶ月間に貴方は、あと2回の求職活動実績が
必要になります。(講習説明会は求職活動として認められるので1回としてカウントできるので残り2回)

②初回認定日から2回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

③2回目認定日から3回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。

④3回目認定日から4回目認定日の前日までに2回以上(2回でいい)の求職活動が必要です。


貴方の給付期間が90日・120日・180日・300日なのかわかりませんが、やることは上記のようになります。
また求職活動実績は各都道府県ごとに違います。
私の住んでいるところでは、職安に行きパソコンで求人検索するだけで1回の求職活動回数としてカウントされます。
その際、受付で日付の入った判子を雇用保険受給者資格証に押してもらいます。
職業紹介してもらう時も同じで、この判子が求職活動実績の証拠となるので必ず押してもらいましょう。
あなたが認定をしてもらう職安に、職安のパソコン求人検索だけでも求職活動実績になるのか電話で問い合わせてみて下さい。
多分教えてくれると思います。もちろん貴方の名前は言わないほうがいいですよ。積極的に求職活動をしていることが前提として
認定するか否かを決めるわけですから。

私の説明で分からないことがまだあれば、追加で質問を補足して下さい。
お互い厳しい状況での再就職ですががんばりましょう!!
失業手当について。
現在正社員ですが、三月いっぱいで仕事をやめます。一年ごとの雇用だったので、契約満了で失業保険を貰えると思います。

四月から、別の現場でバイトとして働かないか、
と今の会社に言われてます。
もしバイトとして働いた場合、失業保険はもらえないことになるんでしょうか?

無知ですみませんがよろしくお願いします。
正社員で1年ごとの契約ですか?
契約社員じゃないんですか?
雇用保険はバイトでもパートでも働いていれば失業者ではありませんから受給はできません。
雇用保険の手続きをして待期期間7日間が過ぎてバイトを開始する場合は受給できますが、求職活動を所定回数行って認定日には申告する必要があります。
求職活動をしないのであれば受給できません。
出産の為、仕事を辞めた場合の失業保険は出産後に手続きすれば受給されますか?また、仕事を辞めた直後に夫の扶養家族に加入した場合は失業保険は受給されないのですか?
5年前の話ですが

出産の為仕事をやめて
夫の扶養家族に加入しました。

失業保険を受給しようと職安に行ったら

1ヶ月に1回仕事を探しているかどうか
面接をちゃんと受けないといけないですよ。
それで働く意思があるかどうかがの問題なのですが
職業訓練も同じことです

当時でも
厳しいなと思ってましたので

今はもっと厳しくなっているのかもしれません

たぶん
「仕事を探すとしてお子さんは?」
とか言われてくると思いますよ。
とりあえず
職安で相談してみては?
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