失業保険のことですが、12ヵ月働いてきたのですが、12ヵ月で1ヵ月間に、11日以上働いているのですが、初めの1ヵ月は研修期間で11日働いてましたが、1日の労働時間が4時間しか働いてません。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
このような場合失業保険はどうなるのですか?詳しい方回答ください。
1日が4時間でもかまいません。あくまで出勤日数が11日以上あればです(きちんとした事は離職票を見ないと断定は出来ません)。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
ただし、雇用保険の加入期間が1年必要です(12か月ではありません)。1日でも足りないと受給資格はありません。
雇用保険は間違いなく研修日の時点から取得されていますか?雇用保険の取得日と喪失日を間違いなく確認して下さい。
また、1か月に11日というのは単に暦月で11日ではありません。退職日から遡っていきますので、たとえば退職日が25日ならそこを起点に1か月を区切ります。そうすると11日に足りない月が出てくる可能性が高いです。
はやり最終的に資格があるかどうかは離職票を見てみないと正確な判断はできません。
失業保険の受給のため、夫の扶養を外れ国民健康保険加入の手続きを役所でしました。その際、国民年金手帳の提示を求められコピーを役所の方がとっており、私はの国民年金の(第1号被保険者)の手続きも併せてしても
らえたと思っていたのですが、この度第1号被保険者該当勧奨の通知封書がきました。まだ手続きを終えていないのでようか?役所に聞けばいいのですが、夜中に気になって仕方ありません。どなたか教えて頂けませんか?
らえたと思っていたのですが、この度第1号被保険者該当勧奨の通知封書がきました。まだ手続きを終えていないのでようか?役所に聞けばいいのですが、夜中に気になって仕方ありません。どなたか教えて頂けませんか?
第1号被保険者該当勧奨が来たのであれば手続きしてません。国保と年金の申請は別物なので個々にやる必要があります。
国保に加入しても年金の申請をしないで未納という場合もあるので、そういったのを把握する為にコピーしたのかなっておもいます。
国保に加入しても年金の申請をしないで未納という場合もあるので、そういったのを把握する為にコピーしたのかなっておもいます。
失業保険の手続きについて。
8月15日に退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
届き次第ハローワークに行き手続きをするのですが保険証を会社に既に返却したため今手元にありません。(旦那の扶養に入るのですがそれには旦那の会社から離職票が必要だと言われ申請がまだできていません)失業保険をもらうためには必ず前勤務していた会社の保険証が必要なのでしょうか?
8月15日に退職し、離職票が届くのを待っている状態です。
届き次第ハローワークに行き手続きをするのですが保険証を会社に既に返却したため今手元にありません。(旦那の扶養に入るのですがそれには旦那の会社から離職票が必要だと言われ申請がまだできていません)失業保険をもらうためには必ず前勤務していた会社の保険証が必要なのでしょうか?
他の方が言われるように保険証のことを混同していますね。
健康保険証はこの際関係がありません。
ご主人の会社があなたの「離職票」を必要としているのは多分あなたがどれだけ雇用保険の金額を受け取るかを見たいためでしょう。(ただ、あなたの過去12ヶ月の収入が記載されていますから個人情報の漏洩になりますから拒否はできます)
その代わり、雇用保険受給資格者証のコピーでもいいと思います。
ご主人の扶養(健康保険)に入るためには雇用保険の基本手当日額が3612円以上であればまず入れないことになります。
もし、その金額以上になるようであれば受給中は国民健康保険に加入しなければなりません。
参考までに扶養可能な境界線の金額はあなたの過去6ヶ月の税込み収入の平均が13万6千円以上であれば日額が3612円を超えますからご主人の扶養には入れないと思います。
健康保険証はこの際関係がありません。
ご主人の会社があなたの「離職票」を必要としているのは多分あなたがどれだけ雇用保険の金額を受け取るかを見たいためでしょう。(ただ、あなたの過去12ヶ月の収入が記載されていますから個人情報の漏洩になりますから拒否はできます)
その代わり、雇用保険受給資格者証のコピーでもいいと思います。
ご主人の扶養(健康保険)に入るためには雇用保険の基本手当日額が3612円以上であればまず入れないことになります。
もし、その金額以上になるようであれば受給中は国民健康保険に加入しなければなりません。
参考までに扶養可能な境界線の金額はあなたの過去6ヶ月の税込み収入の平均が13万6千円以上であれば日額が3612円を超えますからご主人の扶養には入れないと思います。
会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
5月27日に会社を退職しました。
夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、
夫の会社の健康保険組合から
「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」
と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。
ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。
今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。
そこで質問です。
① この認定日は妥当なのでしょうか。
② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。
③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか
以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。
でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。
空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。
年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
失業保険についつ質問です
今月の20日認定日なのですが
二回の就職活動をしなければならないのに
一回も行ってなく
月曜日が祝日のため火曜日に一回しか
就職活動ができません
20日の認定
日に就職活動したら
二回就職活動したとみなされ
るんでしょうか?
今月の20日認定日なのですが
二回の就職活動をしなければならないのに
一回も行ってなく
月曜日が祝日のため火曜日に一回しか
就職活動ができません
20日の認定
日に就職活動したら
二回就職活動したとみなされ
るんでしょうか?
認定日の活動は次回の活動に入ります。ですからダメです。
最後の手段ですが、インターネットの募集に応募してみて下さい。それで向こうが受け付けましたという画面になったらそれをコピーして応募の証拠にしてください。それを持ってHWにいってみてください。OKになる可能性があります。
最後の手段ですが、インターネットの募集に応募してみて下さい。それで向こうが受け付けましたという画面になったらそれをコピーして応募の証拠にしてください。それを持ってHWにいってみてください。OKになる可能性があります。
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