扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
失業保険について質問です。
2013/03/25~2014/03/20まで契約社員として働くことが決まりました。
社会保険完備で、雇用保険もついています
この場合5日足りない1年未満ですが離職後失業保険はもらえるのでしょうか?
2013/03/25~2014/03/20まで契約社員として働くことが決まりました。
社会保険完備で、雇用保険もついています
この場合5日足りない1年未満ですが離職後失業保険はもらえるのでしょうか?
>この場合5日足りない1年未満ですが離職後失業保険はもらえるのでしょうか?
退職理由によって異なります。
特定受給資格者、特定理由離職者の1と2、その他とあり
1.特定受給資格者、特定理由離職者の1
この場合には被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要です
2.特定理由離職者の2、その他
この場合には被保険者期間が12ヶ月以上必要です
>ちなみに2006/08/01~2012/07/31(6年間)正社員として
別の会社に勤めておりましたが自己都合で退職し、
2012/12~2013/02迄の計90日分、失業保険を受給しました。
受給満了しているのでそれはリセットされています。
>この事は関係なく、次回は12ヶ月に満たしてないので
失業手当は受け取れないのでしょうか?
あくまでも退職したときの理由が問題ですから、今の時点では何とも言えません。
また契約満了であれば2と同じ扱いです。
退職理由によって異なります。
特定受給資格者、特定理由離職者の1と2、その他とあり
1.特定受給資格者、特定理由離職者の1
この場合には被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要です
2.特定理由離職者の2、その他
この場合には被保険者期間が12ヶ月以上必要です
>ちなみに2006/08/01~2012/07/31(6年間)正社員として
別の会社に勤めておりましたが自己都合で退職し、
2012/12~2013/02迄の計90日分、失業保険を受給しました。
受給満了しているのでそれはリセットされています。
>この事は関係なく、次回は12ヶ月に満たしてないので
失業手当は受け取れないのでしょうか?
あくまでも退職したときの理由が問題ですから、今の時点では何とも言えません。
また契約満了であれば2と同じ扱いです。
主人が急に亡くなり、私も精神的に不安定で仕事を今月で辞めます。今後の健康保険、年金はどうすればいいのでしょう。遺族年金が年額122万、息子と同居で、息子は社会保険に入っております。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
失業保険を貰うと、年金とプラスすると130万超えてしまいますが、このような時はどうすればいいのでしょう。また、息子の扶養に入るとすると、前年度の収入があれば無理ですか。また、国民年金の免税申請は無理ですか。
健康保険は、会社の任意継続か、国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。
年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。
税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。
+ほそく
会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。
国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。
息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
会社の担当にいえば、任意継続の場合の保険料が分かります。
役所の窓口に行くと、国民健康保険の場合の保険料が分かります。
比べてみて、安い方に加入しましょう。
年金は退職により1号に切り替わります。
退職証明書と年金手帳を持って、受持の年金事務所で手続きして下さい。
保険料の納付については、無職になったことから、減免の請求ができます。
判断は年金機構がしますので、払わなくていいかどうかは分かりません。
税金の確定申告が必要になりますので、
退職金などの証明書類は保管しておきましょう。
+ほそく
会社都合の退職であれば、雇用保険(失業保険)は退職後7日をおいて、支払可能となります
(手続きをしてから)。
自己都合の退職であれば、雇用保険は3ヶ月間支払われません。
国民健康保険の保険料の算定は、前年度の市町村民税納付額から算出しますので、
今年度の収入は関係しません。
息子さんの会社の健康保険に加入できるかどうかは、分かりません。
会社の保険担当にお尋ねください
失業手当もらわずに主人の扶養に入ればよかったかも・・
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万
主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。
失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円
失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。
国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円
退職してからの収入と支出が-3万5950円です。
こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
H23年4月15日に退職しました。
1月から4月までの給与収入約120万 退職金約30万
主人の扶養に入るかどうか迷いましたが、
周りの方も失業手当をもらったほうがよいとのことで、失業手当をもらうことにしました。
失業保険の基本手当日額 6329円×90日分=56万9610円
失業手当をもらっているので今年度は収入が130万を超えるのでもう扶養には入れませんが、
来年の1月からは扶養に入ろうと思います。
国民健康保険加入 保険料60760円 退職後加入してから1月まで7回あります。 合計42万5320円
国民年金加入 保険料15020円 退職後加入してから1月まで12回あります。合計18万240円
退職してからの収入と支出が-3万5950円です。
こんなことになるなら、夫の扶養にすぐ入って、
就職活動をしたほうがよかったのでは、、、と思っているのですが皆さんならどうしてました?
失業手当は非課税なので、ご主人の年末調整で配偶者特別控除の対象になりますので必ず受けてください。また、あなたが支払った国保、年金もご主人の方の給与で控除できますので年末調整で証明書を添付するか、支払いが間に合わなければご主人の源泉徴収票をと一緒に持参して確定申告を受けてください。ご主人の今年の所得税と来年から支払う住民税が結構安くなるはずです。ただ、残念なのが、本当は国保に加入するのではなく社保の継続にした方がおそらく相当保険料が安かったんじゃないかと思います。国保はあなたの昨年の年収やご主人の年収も加味されてしまいますから。
年間130万を超えてますが、社保、年金の扶養は見込み額でみますので、扶養に可能性が高いのでこちらもご主人の会社に失業手当の支給が終わったら問い合わせてみてください。
年間130万を超えてますが、社保、年金の扶養は見込み額でみますので、扶養に可能性が高いのでこちらもご主人の会社に失業手当の支給が終わったら問い合わせてみてください。
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