失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば

>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?

それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。

>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか

社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
失業保険についてですが、二年勤めていた会社を解雇ではなく、自分から退職した場合、失業保険は受ける事はできないのでしょうか?
<自己都合退職者の受給条件>

(1)傷病・妊娠・出産・親族の介護等「正当な理由のある自己都合退職」・・・ 退職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。

(2)「正当な理由のない自己都合退職」・・・退職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。

最寄りのハローワークへ、「離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」と「運転免許証」等の写真付き身分証明書と「預金通帳」と「印鑑(シャチハタは不可)」と「直近3ヶ月以内に撮った写真2枚」※縦3cm×横2・5cmを持参して「求職申請」して下さい。
失業保険について教えてください。結婚2年目にしてそろそろ子供もほしいので思い切って仕事をやめようと思っています。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
〉もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?

受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?

〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。

理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?

〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
介護が理由で退職した場合、新たな仕事に付くにも、かなり複雑な条件になってしまい働けるかどうかも解らなくて…、なかなか職業安定所に行けないと思うのですが、
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
特定受給資格者となり優遇はされますが失業受給は働ける状態で就活してる人が限定です。

したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が

あとは特定受給資格者の申請するしかないです

詳細はハローワークへ


が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います

補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。

受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます

質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください

で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です

何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね

なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
失業保険の受給中のバイトについての質問です。

もうすぐ12月中旬より受給期間に入るのですが今からバイトをはじめたいと思っています。
調べて分かったことは一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)


では、
・一日3時間、週3日、週9時間
・週1で単発日雇いバイト

この2パターンでどっちが私に適当か(一番良い方法)と思いますか?
そしてそのバイトパターンでは雇用保険はバイト日数分だけ減給されますか?
それとも貰えませんか?
それとも減給されずに期間が延びるのですか?


わたしの場合、受給期間満了日が3月一杯でぎりぎりなので延長された場合も考慮してバイトを決めなきゃなと思っています。
ハローワークにバイトの相談を行ったところ「再就職を早く探してください」と言われ結局よくわからなかったので、、こちらに質問させて頂きました。心優しい方回答お願いします。
>一日4時間以上、週20時間以上、週4日以上、契約期間が7日を超える雇用契約だと就職されたと見なされて再就職手当てが50%でるのですよね。(合ってますか?)
少し違いますね。
再就職手当は①雇用保険加入②1年以上の雇用見込みであることが大きな条件です。
それに満たない場合は「就業手当」になって基本手当tの30%の支給になります。
次に週20時間未満で4時間未満の場合は以下のようになりますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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