私の場合失業保険はもらえますか?
去年の12月末日に退職しました。
約5年くらいの雇用保険被保険者だったわけなんですが・・・・

仕事を退職してから少し知り合いのお店を手伝ったりしたこともあって(雇用保険は加入していないアルバイト)
失業保険の手続きには行っていませんでした。
少し面倒なのもありました。

でも今は無職の状態なので、失業保険の手続きしに行こうかなと思っているのですが、
退職してはや9ヶ月・・・・
果たして私は今から手続きしても失業保険のお金は貰えるのでしょうか?

どなたかおわかりになる方がおりましたら、ご回答お願い致します。
失業給付は離職してから1年間です
去年の12月末日に退職してますから、ことしの12月末日の前日までが受給出来る期間です、今すぐ求職の申し込みをしたとして
受給資格の決定期間、待機期間、給付制限期間が約4ヶ月かかりその後に認定日があり認定されて支給になります
残る日数はありません、従っていまのあなたには失業給付はありません
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。


夫の扶養に入れた場合、

103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)

12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?

それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?

130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
103万円は税制上の扶養(配偶者控除)の数字で、130万円は社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の数字です。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
失業保険に関してご教授願います。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。

ほかの方の質問事例を見たのですが

多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか

わからなかった為自身も質問させていただきました。

まず

自身はH19.12.21「恐らく」より

雇用保険に加入しており

H22.11.3付けで退社になります。

ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。

①今後の失業保険申請のフローを教えてください。

②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?

③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?

④また、支給期間はどのくらいですか?

⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?

⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?

⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?

以上⑦点ですが

何卒、ご教授願います。

よろしくお願いいたします。
①やめたらすぐに失業保険の申請にハローワークにいきます。失業認定はハローワークにいった日にちからカウントされます。写真二枚、印鑑、離職証明が手元にあれば持っていきましょう。離職証明はなければ退職した会社に発行してもらう。②自己都合は待機期間(もらえない期間)3ヶ月です。③1日5000円前後④待機期間が終ってから3ヶ月分⑤アルバイトしたときは時間に応じてもらえなくなります。⑥特にはないが仕事をしたら認定日に報告すること。⑦認定日~認定日(1ヶ月)の間に最低二回は職探し(ハローワークで)をすること。職業相談で判子など押してもらうことが必要。面接は希望の職がなければ職業相談で伝えればたぶんだいじょぶ。


再就職手当てなどもあるのでハローワークで詳しく聞いた方がいいと思います。
失業保険返還の 申し入れを してるんですが 時効が 成立してますか?3年前なんですが 還さなくても 大丈夫ですか?
不正受給の時効 不正受給発覚前の時効期間は2年です。
雇用保険法74条:
「失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。」
つまり、もし不正受給をしていた時期が2年前であったとすると、不正受給が発覚しても返還請求をされないということです。
しかし不正受給が発覚して、返還請求が来た時点で時効は停止しますので、必ず返還しなければなりません。

ご質問者様は「申し入れをしている」つまり自ら不正受給であったとして、ハローワークに申し出られているとすれば、時効云々よりも、自らの不正行為を正したいとしての行為でしょうから、時効をお考えになられるよりも、返還するという立場でお考えになられた方がいいと思いますよ。

既に2年を経過したものであれば、自ら返還を申し出る事はあり得ません。
雇用保険の不正受給は倍返しが基本です。
にも関わらず、自ら申し出を行ったのであれば、全て倍額返済するとのお考えがあての事だと推測いたします。
時効云々は役所側が決めるもの、自らのお考えで不正受給を申し出られたのであれば、時効であって不正受給分は全て倍返しするつもりでなければならないと思いますよ。
自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
人によりけりじゃないですか?
スキルのある方なら、自分で次の仕事を見つけられるので、自己都合にしたほうがいいでしょう。
失業給付があるといっても、それまでの給与に比べればぜんぜん少ないし、無職の期間中は国保も年金も自分で払わないといけないし。
一方スキルに自信が無く、すぐには仕事がなさそうな方であれば、別・・・のような気もします。

一番は、いわゆる特定受給者ですね。自己都合で退職したけど、それは会社がトンでもない会社だからだ!という場合です。
例えば、某可愛い女の子がトレードマークのお菓子メーカーに勤務していた人が、会社ぐるみの期限切れ材料使用を知って、こんなとこ勤められない!と訴えたら、自己都合退職でも、失業給付が会社都合扱いとなります。
こういう会社側に明らかに非がある事情で、退職を余儀なくされた、または勤務できないと思い至った、という場合、特定受給者という制度があります。

但し、労働基準監督署長の裁定があり、会社側が「そういう事情だった」と認めないと、その認定は得られにくいのですが、長時間労働、サービス残業などでの退職も申請できる対象となります。
この場合、履歴書には自己都合と書けますし、認定されれば会社都合での失業給付がもらえます。

その次が会社都合による解雇でしょう。失業給付も待機期間がないし、給付期間も長い場合もあるし。また倒産などであれば同情もあるかも。(但し管理職クラスの方については、あなたがいてなぜ倒産を回避できなかったのですか、と突っ込まれることも。)

どうでしょう。答えになりましたぁ?
初めまして11月に高知から東京へ引越しをして来た者です。脱サラをして東京へ引越ししてきました。失業保険を貰う事になってましたが初めての事で何も分からず認定日を待ってました。認定証をよ
く見れば良かったのですが...給付制限の日がありましてそれが12月17日。高知から引越しして新たに東京のハローワークで指定された日が12月18日。その日に給付金を貰える物とばかり思ってた私だったのですが給付金は出ないと言われました。どうして出ないか詳しく聞きある程度納得できました。が、高知から引越しして新たに認定日を変更した時に何故給付制限の日と認定日の期間がないのでどうしますかと言うことを職員の方は言ってくれなかったのでしょうか?そこまで言う義務がないからでしょうか?聞かなかった私も勉強不足でしたがあてにしてた分ショックでした。質問というより愚痴っぽくなりましたが。同じ様な方のその後の対応とかあればお聞きしたいです。
失業認定日が決まっていたということでは、既に受給説明会という場への出席を終え、受給のことはひととおり理解できている人という位置づけに置かれています。

そのため、認定日の変更に関してハローワークは、「分からないことがあれば聞いてくれないと、ハローワークにも分かっていないかどうかが分からない。何も尋ねてこない人に対しては、すべて分かっていると解釈するしかない」という体制でいます。

お引っ越しという混乱要素があったとはいえ、質問者さんが「12月18日に出向けば支給がある」と誤解されていたこと自体が痛い話でした。

厳しい事情は分かりますが、この一件で全くいただけなくなってしまうわけではないことにおいて、当面のやりくりを考えていかれますよう・・・

※ハローワークの回し者ではなく、むしろハローワーク(の職員)を指摘すべき時にはそれなりに批判もする立場の者からの回答です、ご了承を
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