会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
それを再就職手当といいます。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業認定報告書の求職回数のカウントについて質問です。自ら面接を辞退した場合も、求職回数にカウントしていいのでしょうか?
本日、書類選考を通過した会社へ面接を受けに行ったのですが、あろうことかその会社のビルの階段から転げ落ちてしまいました。
ストッキングは奇跡的に破れていなかったので、せっかく来たんだから!とよろよろしながら会場に行くと、採用担当の方はこちらを見るなり「どうしたんですか?!」と大慌て。
そこであらためて自分の脚を見るとストッキングの上にところどころ血が滲んで皮膚はベロンベロンだし、足首も太く(もともと太いですが)腫れ上がっているしで、怪我を自覚すると同時に猛烈な痛みの波が襲ってきました。「大丈夫?」「どこで転んだの?」「骨は大丈夫なの?」と大層心配をしてくださったのですが、大丈夫です・・・ほんと大丈夫です・・・と答えてはいても痛みで涙が勝手にぽろぽろこぼれ頭は大混乱で、これはもう面接は無理だ・・・と思い、採用担当の方々には申し訳ないですが面接を辞退させて下さいとお話をしてタクシーで帰りました。

そうして帰宅中に気付いたのですが、さきほど自ら面接を辞退した会社は、『求職活動をした』として認定報告書に記入してもいいのでしょうか?
怪我をしたとはいえ、応募しておいて自ら辞退しています。これで失業保険をいただいたら不正受給になってしまうような気がして、心配です。というのも、現在の求職回数はこの会社を含めて2回ぎりぎりで、認定日は来週だからです。
辞退したため回数にはカウントされないということがあるかもしれないので、念のために他の求人にも早めに応募したほうがいいでしょうか?
事情は分かりました。

まず、落ち着きましょう。

あなたが今すべきはその旨ハローワーク職員に相談することです。
面接を受けなくても相談するだけで求職活動としてカウントするところが大半ですので、相談することから始めてください。
もしカウントされなくても相談すれば自分がどのように行動すればいいのか教えてもらえます。アドバイスを貰えるんです。

失業保険を支払っている側の人間に聞けるのだからこれ以上確実な情報は無いですよね?

今回階段から落ちた~などの話をされていますが、世の中結果が全てです。成功する人は怪我をしても風邪をひいていても、何としてでも会社に入る。と考えて行動しますので、強い心を持てるように頑張ってください。
”無理・・・”とか”でも”とか”だって”というのはいくらでも言えます。でも社会人の場合学生と違って心配しても実際にオマケで採用してくれたり、助けてくれる人はいないんです。

脅しているわけではありませんが、それくらいの考えをもって真剣に行動しないと就職が決まらなかったり、誰でも入れるいわゆるブラック企業に入ってしまったりと将来的に損をしてしまうことがあります。

と余計なことも書きましたが、失業保険自体は認定日まで残日数が有るならハローワークの人に聞く。まずはそこからです。
失業保険ですが・・・
契約社員で11年勤めています。仕事が私も主人も不規則で一緒の時間も少ないので契約が終了する時に更新をしない!と考えています。やはりこの場合も最初の3ヶ月はもらえないのでしょうか?
この場合はやっぱり自己都合とみなされるのでしょうか?
長く勤めていたのでしっかりともらえるものは貰いたいのですが、すぐに支給されなければ近所でパートに行く方がいいのか、どちらがいいか考えています。
>契約が終了する時に更新をしない!と考えています。
本人の申し出による体億の場合は「自己都合退職」となり、雇用保険の失業給付金受給には「待機7日」「給付制限3ヶ月」を要することになります。一応失業給付受給手続をなさって、3ヶ月の間で再就職先を検討するのも良いかもしれません。
失業保険について

今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません


9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。


所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。

①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?


②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?

言葉足らずでしたら
すいません。

今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。

③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?

詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
「就業手当」の意味を根本的に間違えていませんか?
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。


〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
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