扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
第2子の育休中です。
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?
2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る
…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
下記の状況で、育児休業給付金の対象になりますか?
2011.2.28 2008年より2年半勤めた職場を寿退社(次の就職先が決まっていたので、
失業保険の支給なし)
2011.4.1 現在の職場に入社
2012.2.1 第1子の産休入り
2013.3月中旬で育休(1年間取得)は明けたが、家庭の諸事情により3月いっぱい休むことになる。(2週間ほど欠勤扱い→無給)
2013.4.1 復職
2013.9下旬 第2子切迫早産にて就労不可になり、休職になる。(傷病手当給付される)
2013.11上旬 産休入り
2013.12上旬 第2子出産
2014.2月上旬 育休に入る
…以上です。復職後すぐの妊娠となってしまい、切迫早産になったことから、実質半年間ほどの勤務でした。
育休手当の給付対象にはなりますでしょうか?
復職後すぐの妊娠についての批判などは避けてくださるようお願いします。(職場の上司にも確認して、計画的な妊娠だったので…しかも、いろんな意味で肩身の狭い思いは経験済みです。)
通常の受給要件は、育児休業取得時前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)が必要というとなのですが、これだけだと満たせません。が、出産・育児のために休業した期間は2年間に加算できます。今回、2人のお子さんの出産育児で休んだ期間は、大雑把に1年6ヶ月前後でしょうかね。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。
2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。
被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。
一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。
ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
なので、具体的には、仮に2/1に育児休業に入ったと仮定すると、そこから遡って、3年6ヶ月(規定の2年+休業期間1年6ヶ月)の間に12ヶ月以上の被保険者期間(11日以上出勤した月)があれば大丈夫ということになります。
検証してみます。
2014/1/31の3年6ヶ月前は2010/8/1となりますよね?
そこから現在までの被保険者期間を勘定しますと、、、
前職 2010/8/1~2011/2/28 7か月
現職 第一子出産前 2011/4/1~2012/1/31 10か月
現職 第二子出産前 2013/4/1~2012/9/下旬 約6ヶ月弱
合計で23か月ありますね。楽勝です。
被保険者期間とは、簡単に言うと11日以上出勤した月なので、この23か月のうちに11日以上出勤した月が12ヶ月あれば良いのです。
一般的には、第2子までは連続して(第2子の育児休業まで会社に出社しないでも)育児休業給付金は受給できる仕組みになっています。うまくやれば第3子まで連続してもらう猛者もいるようです。
ご不安でしたら、ハローワークに問い合わせてみれば教えてくれますよ。
社会保険の扶養に加入した後、失業保険の受給額によって受給中は扶養から外れることは知っているのですが、申告のし忘れ等で、受給中(基準額以上)も加入し続けていた場合、どのような事になるのでしょうか?
異動の申告手続きを忘れても、基準を超過することが判明されれば(するでしょうね)
遡っての修正処置になります。
それより心配なことがあります。
どのような企業にお勤めかは存じ上げませんが、異動申告をしなかったことは、たとえ忘れて
いたにせよ組織上、関連部門への報告がなされる場合が多いと考えておいて下さい。
この場合「問題認識力」の評価が問題となります。業務遂行上の力量を図る重要なもの
ですがこの力量がないと判断されるのは本人のためにはなりません。
会社では個人の素質・や力量などを常々蒐集していますことも理解しておくべきです。
できるだけ早く、異動届けを提出することが大切だと考えます。
某企業で人事部門も永年担当してきたジジです。
遡っての修正処置になります。
それより心配なことがあります。
どのような企業にお勤めかは存じ上げませんが、異動申告をしなかったことは、たとえ忘れて
いたにせよ組織上、関連部門への報告がなされる場合が多いと考えておいて下さい。
この場合「問題認識力」の評価が問題となります。業務遂行上の力量を図る重要なもの
ですがこの力量がないと判断されるのは本人のためにはなりません。
会社では個人の素質・や力量などを常々蒐集していますことも理解しておくべきです。
できるだけ早く、異動届けを提出することが大切だと考えます。
某企業で人事部門も永年担当してきたジジです。
10月に会社辞め実際3月から雇用保険(失業保険)もらう予定です。3月分はもらいました、妊娠発覚して今三ヶ月です。職安に届けたら何年か延ばしてくれるみたいですが又手続きとか面倒だから今もらっときたいのですが、うちの職安は厳しくて3回以上活動しないとだめなんです。妊娠中でもギリギリまでは働くことはできますよね?在宅でも働く意思とみなされますかね?
私も同じケースです。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
今年6月入籍予定、7月に自己都合退職、9月に挙式予定です。
勤続5年になりますが、失業保険はもらえるのでしょうか。
入籍後(結婚後)、働く意志はあります。
ただ、今の職場は拘束時間が長いので、続けるつもりはなく、
結婚を理由に退職する予定です。
失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
皆さん、保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
勤続5年になりますが、失業保険はもらえるのでしょうか。
入籍後(結婚後)、働く意志はあります。
ただ、今の職場は拘束時間が長いので、続けるつもりはなく、
結婚を理由に退職する予定です。
失業保険給付中は、旦那の扶養に入れないと聞きました。
皆さん、保険や年金はどのようにされているのでしょうか。
半年以上雇用保険に加入していれば、失業保険はもらえます。
ただ、退職理由が自己都合になりますので、申請してから3ヶ月ちょっと経ってから90日の給付になります。
給付金額は、辞める前6ヶ月の所得により1日いくらという風に決まってきます。
失業保険給付中は扶養に入れませんので、辞めてから給付が終了して、扶養の手続きが終わるまでは、国民年金と国民健康保険の加入になります。
ご結婚おめでとうございます♪
ただ、退職理由が自己都合になりますので、申請してから3ヶ月ちょっと経ってから90日の給付になります。
給付金額は、辞める前6ヶ月の所得により1日いくらという風に決まってきます。
失業保険給付中は扶養に入れませんので、辞めてから給付が終了して、扶養の手続きが終わるまでは、国民年金と国民健康保険の加入になります。
ご結婚おめでとうございます♪
育児休業給付金について
初めて投稿しますm(__)m
12月28日に出産(第2子)を控えてます。
会社にいろいろ相談したところ、育児休業給付金がうけられるかもとのお話でした。
育児休業給
付金の条件として、過去2年に雇用保険の支払いが12ヶ月あること。とありました。
今の会社に入ったのが昨年の12月の末に入り、11ヶ月とあと1ヶ月足りず……過去に保険掛けてたときある??と聞かれましたが、最終就業が23年の6月でした。この時点ですでに2年以内になかったことが分かるんですが、その後に妊娠(第1子)と女性特有の病気を疑われすぐに働ける状態では無かったので、失業保険給付の延長手続きをしました。
こういった場合は失業保険給付延長分は期間に含まれるのでしょうか?
分かりにくい文でしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
初めて投稿しますm(__)m
12月28日に出産(第2子)を控えてます。
会社にいろいろ相談したところ、育児休業給付金がうけられるかもとのお話でした。
育児休業給
付金の条件として、過去2年に雇用保険の支払いが12ヶ月あること。とありました。
今の会社に入ったのが昨年の12月の末に入り、11ヶ月とあと1ヶ月足りず……過去に保険掛けてたときある??と聞かれましたが、最終就業が23年の6月でした。この時点ですでに2年以内になかったことが分かるんですが、その後に妊娠(第1子)と女性特有の病気を疑われすぐに働ける状態では無かったので、失業保険給付の延長手続きをしました。
こういった場合は失業保険給付延長分は期間に含まれるのでしょうか?
分かりにくい文でしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
>失業保険給付の延長手続きをしました。
失業手当の延長手続きをとったうえで再就職したということは、失業手当の受給もしくは再就職手当の受給をしたのではありませんか?だとしたら雇用保険期間はリセットされていますので資格はありません。
失業手当の延長手続きをとったうえで再就職したということは、失業手当の受給もしくは再就職手当の受給をしたのではありませんか?だとしたら雇用保険期間はリセットされていますので資格はありません。
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