失業保険について・・・
私は大阪で今月15日まで働いていました。
今は結婚の為、東京(カレの実家)に住み始めました。
来月には籍入れます。
東京で申請したら受け取れるのでしょうかぁ?
それと、口座も名義変更しておくのでしょうか?
自己退職の為3ヶ月受け取れないのは知っています。
早く仕事を探して働きたいと思っています。
結婚の為、退職された方どうされましたかぁ?教えてください。
私は、結婚の為に会社を退職しました。
しかも福岡から青森まで引越しました。
自己退職ですが、
婚姻により新住所が通勤不可能の為、で、
3ヶ月の待機なしでOKでした。
ただし、入籍前の婚姻届のコピーと住民票は、必要です。
申請も新住所先でOk。
口座、名義変更もそこでOK。
おそらく、申請すれば、大丈夫です。
11月の認定日から3ヶ月の給付制限がなくなり正式に失業保険の受給資格は満たすのです。
しかしこの程とある企業より内定を頂きそこでお世話になるつもりです。


11月の認定日:20日
内定先出社日:24日

この場合は認定日に認定を行い、失業保険を貰う資格はあるのでしょうか?

職安でこんな質問をすると、受給資格がないと言われそうなので皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
何を質問されたいかがよく分かりませんが、24日から就職なのですよね?
それならば、23日までの分しか受給はできないと思います。
ですが、その前に認定日がきますから、20日の認定日には安定所へ行き、その際に24日から就職が決まったと伝え、就職の届け出もしてください。
失業の状態が確認できれば20日の分まで受給が可能と思います。
その後、通常ならば再度23日に安定所に行き、21日~23日までの分を申告して受給となるのですが、お休みとなりますから、あなたの場合は多分残り3日分は郵送で申告することが可能でしょう。

ただし、受給はあくまでも失業の状態が確認できた場合のみとなりますから、もし出社日より前に研修や手伝いに行った日は申告する必要が出てきますし、当然その日の分は受給できません。(給料が出なくても関係ありません)

また、残日数がほとんど残っている状態での再就職となるような気がしますので、要件を満たせば再就職手当が該当するかもしれませんね。その場合は認定日に安定所でまた話があるでしょう。

ご参考になさってください。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
初めまして。
今月で最後の失業保険の支給が終了するのであれば、来年度1月初旬に、早々ご主人様の会社から
扶養申請の書類を頂いて来て下さい。
記入致しましたら、即時ご主人様の会社へ、ご主人様に提出して頂いて下さい。
扶養申請が終わり扶養第3号となりましたら、市役所へ国民保険脱退の手続きへ・・・
貴女、ご本人が行って申請して下さいね。
これで、扶養の手続きが完了します。
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?

私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。

無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。

自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。

今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。

持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。

書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。

何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。

ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。

経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。

仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。

それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。

また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。

それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。

<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。

*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
失業保険(給付金)について質問です。

2月中頃に今の会社を退職します。退職理由は妊娠・出産(自己都合)です。今の会社には㍻23年10月にパート社員で入社しました。
その前に、㍻21年7月から㍻23年9月まで派遣で働いていました。

仕事を辞めたら失業給付金を貰いたいと思っています。私は貰えるのでしょうか?まったく無知ですいませんm(__)m
失業保険の受給資格は、雇用保険に一定期間加入している事と
積極的に就職しようとする意思がある人です。

つまり、ハローワーク(職業安定所)に失業保険受給手続きや
求職申し込みをするとともに、自分でも積極的に求職活動をしている人です。
また、身体的・環境的にいつでも就職できる能力があることも必要です。

ですが、質問者さんの場合
妊娠、出産、育児のため、すぐには働けない事により
退職後、すぐには受給はできません。

しかしながら、妊娠中に退職した場合は特例措置として
通常は失業手当を退職の日から1年以内にもらい終わらなくては
ならないところを、妊婦の場合受給期間が最長4年まで延長できます。

ただし、手続きの期間が注意すべき点があり
延長手続きができるのは原則として
「退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間」です。
(代理人や書類の郵送でもOK)
この期間を逃すともらえなくなる可能性があるので忘れずに
手続きをして下さい。
尚、延長の申請には母子健康手帳など延長理由を確認できる
書類も必要です。

ただ、管轄のハローワークによってその手続きや詳細も異なるようです。
念のため、お電話でお問い合わせになってみて下さいね。
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