扶養に入る手続きと、高額療養費制度について・・・
はじめまして。よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給中です。この間、主人の扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入しています。4月上旬が3回目の認定日となり、残りの日数があるため恐らく5月上旬の4回目の認定日で終了となります。そこで、4回目の認定日が過ぎたら、主人の会社の方へ扶養に入る手続きをしていただく予定なのですが、一つ問題があります。
とある手術(費用は20万円弱)を受けることが決まり、当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。が、つい先日病院に連絡したところ、手術の予定が5月中旬になったとのこと。となると、失業保険の給付期間は過ぎていますから、扶養に入る手続きをしている最中です。ゴールデンウィークを挟みますので、そもそも手術日(入院日)までに健康保険証の発行が間に合わないと思うのです。その場合、やはり一旦全額を納めないといけないのでしょうか。(病院の費用が20万弱と聞いていますが、これは3割負担になった時の金額なのか、差額ベッド代や食事代などを除く全ての医療費の全額が20万弱なのか、これは次回診察の際に聞きますので、現時点ではまだ確認出来ていません。)
国民健康保険に加入したときは、その場で加入手続き中の証明書のようなものをいただき、保険証が届くまでの間代用してくださいと言われました。健康保険の場合、こういった証明書はありませんよね?(結婚した当初も2,3回病院にかかったのですが、全て自費で10万円ほど支払い、のちに返金してもらいました)
やはり、一旦10割全額を納めておいて、のちほど健康保険証をいただいてから病院にて3割の自己負担を除く7割分を返金していただき、その上で健康保険教会の高額療養費制度を利用するしかないのでしょうか。分かりづらい質問文で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。
はじめまして。よろしくお願いします。
現在、失業保険を受給中です。この間、主人の扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入しています。4月上旬が3回目の認定日となり、残りの日数があるため恐らく5月上旬の4回目の認定日で終了となります。そこで、4回目の認定日が過ぎたら、主人の会社の方へ扶養に入る手続きをしていただく予定なのですが、一つ問題があります。
とある手術(費用は20万円弱)を受けることが決まり、当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。が、つい先日病院に連絡したところ、手術の予定が5月中旬になったとのこと。となると、失業保険の給付期間は過ぎていますから、扶養に入る手続きをしている最中です。ゴールデンウィークを挟みますので、そもそも手術日(入院日)までに健康保険証の発行が間に合わないと思うのです。その場合、やはり一旦全額を納めないといけないのでしょうか。(病院の費用が20万弱と聞いていますが、これは3割負担になった時の金額なのか、差額ベッド代や食事代などを除く全ての医療費の全額が20万弱なのか、これは次回診察の際に聞きますので、現時点ではまだ確認出来ていません。)
国民健康保険に加入したときは、その場で加入手続き中の証明書のようなものをいただき、保険証が届くまでの間代用してくださいと言われました。健康保険の場合、こういった証明書はありませんよね?(結婚した当初も2,3回病院にかかったのですが、全て自費で10万円ほど支払い、のちに返金してもらいました)
やはり、一旦10割全額を納めておいて、のちほど健康保険証をいただいてから病院にて3割の自己負担を除く7割分を返金していただき、その上で健康保険教会の高額療養費制度を利用するしかないのでしょうか。分かりづらい質問文で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。
主人の扶養で社会保険(健康保険)に入る日は失業給付の完了した日(支給終了証明の日付)あたり(翌日あたり)になります。
そのときから加入日付となると思いますので、手術の中旬になっていると思いますが、保険証がまだ手元に来ていないということで
病院に提出できないわけですね。
その状況(製作発行中)を説明すれば、請求までまってくれる場合もあるでしょう。
あるいは仮にはらって後で返してもらうこことになるかもしれませんね。いずれにしろ病院に説明して相談ですね。
補足: 失業保険中も求職活動していたけど、就職するところが見つからなかったので、給付終了時点で一旦、扶養になりながらも求職をしてくという解釈でいいと思います。
そのときから加入日付となると思いますので、手術の中旬になっていると思いますが、保険証がまだ手元に来ていないということで
病院に提出できないわけですね。
その状況(製作発行中)を説明すれば、請求までまってくれる場合もあるでしょう。
あるいは仮にはらって後で返してもらうこことになるかもしれませんね。いずれにしろ病院に説明して相談ですね。
補足: 失業保険中も求職活動していたけど、就職するところが見つからなかったので、給付終了時点で一旦、扶養になりながらも求職をしてくという解釈でいいと思います。
結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受給する場合は基本手当日額が3611円以上の場合は健康保険の扶養になれず、
国民健康保険や国民年金(第1号に種別変更)に加入し、保険料を負担します。
保険料を6ヶ月支払っても3ヶ月分の失業給付ならこちらの方がずっと多いですよ。
また、103万円以下ならご主人が配偶者控除を受ける事ができ、所得税の軽減になります。
しかし、103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除に該当し、税の軽減となります。
失業給付は非課税なので自分で得た収入と合算する必要はありません。
国民健康保険や国民年金(第1号に種別変更)に加入し、保険料を負担します。
保険料を6ヶ月支払っても3ヶ月分の失業給付ならこちらの方がずっと多いですよ。
また、103万円以下ならご主人が配偶者控除を受ける事ができ、所得税の軽減になります。
しかし、103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除に該当し、税の軽減となります。
失業給付は非課税なので自分で得た収入と合算する必要はありません。
24年の確定申告は必要?
25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください
。
24年3月31日に退職(12年勤続)
退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。
退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。
4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。
退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。
そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。
この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?
宜しくお願いします。
25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください
。
24年3月31日に退職(12年勤続)
退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。
退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。
4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。
退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。
そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。
この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?
宜しくお願いします。
退職所得は、給与所得の計算とは別にして計算する分離課税です。
主様の平成24年分の収入は
①3月末に退職した前の会社の源泉徴収票・・・課税
②失業保険・・・非課税
③アルバイト収入・・・課税
④正規パート収入・・・課税
⑤退職所得・・・分離課税
⑤の退職所得は「所得税法第201条第1項第一号」ですので、税金の精算が済んでいます。
①、③、④を合算して年末調整されていれば、確定申告不要です。
正規パートの源泉徴収票(年調済み)で①の分が加算されていればOKですが
加算されていない、かつ①③④の合計が103万超えるのであれば、確定申告必要です。
主様の平成24年分の収入は
①3月末に退職した前の会社の源泉徴収票・・・課税
②失業保険・・・非課税
③アルバイト収入・・・課税
④正規パート収入・・・課税
⑤退職所得・・・分離課税
⑤の退職所得は「所得税法第201条第1項第一号」ですので、税金の精算が済んでいます。
①、③、④を合算して年末調整されていれば、確定申告不要です。
正規パートの源泉徴収票(年調済み)で①の分が加算されていればOKですが
加算されていない、かつ①③④の合計が103万超えるのであれば、確定申告必要です。
健康保険の任意継続のメリットとはなんですか?
出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
出産の為退職予定です。
主人の扶養に入れば問題ないのですが、
産後早いうちに仕事をするつもりでいます。
雇用保険(失業保険)を受給することになると金額的に扶養ではいられなくなるため、
任意継続を検討中です。
退職後6ヶ月以内の出産であれば、得に任意継続しなくてもいいです。
ただ国保に入るよりも任意継続の方が安い場合もあります。
それがメリットですね。
ただ国保に入るよりも任意継続の方が安い場合もあります。
それがメリットですね。
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は
①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』
です。
「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・
給付を受けるためには
記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。
しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。
ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。
要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。
後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、
事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。
失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・
長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』
です。
「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・
給付を受けるためには
記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。
しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。
ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。
要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。
後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、
事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。
失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・
長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
関連する情報