有給消化中に離職票→基金訓練に通いたいのですが…
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
9/9(金)に派遣先の会社を契約満了で退社し、それから9/20スタートの基金訓練に通いたいと思っています。
色々調べていくうちに、就業中でも求職はできるということは分かったのですが、失業保険をもらいながら9/20の訓練スタートに
手続きを間に合わせるには、最短で何日かかりますか?
実際には有給が3日ほど残っているので、有給消化をした正式退社日は9/14日となります。
離職票を早くほしい旨は伝えてるんですが、もしスタートまでに手続きが終わらない場合、交付金はでないのでしょうか?
それとも最初の月は少なくなっても、手続き完了後の翌月に繰り越されたりするのでしょうか?
9月スタートの訓練を逃すと、一ヶ月交付金もでないまま無職になってしまうので…
何かいい方法はないかなと思っています。
無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらと思います。
私も7月いっぱいで退職しました。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
会社の税理士さんに色々聞きましたが、離職票は退職した翌日からしか無理みたいですよ。
9/15にハローワークに行って待機が1週間。そこから初回認定日にハローワークに行って、1週間後に一回目の支給です。一回目はだいたい8日分くらいです。
大体10月中旬に貰えます。
自分で調べたとこもあるのですがこんな感じだと思います。
訓練までに失業保険は貰えません。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。
そこで皆さんの知恵をお貸しください。
まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。
そこで皆さんの知恵をお貸しください。
まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・話を聞いていると、在職中に就職活動を許されているように思われます。
もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)
・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。
・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。
・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。
・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
(1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)
・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。
・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
もし、すぐ就職が見つかれば、失業保険の手続きは必要ないと思います。(離職票は受取ってください)
・通常、最後の給料日から1ヶ月以内に離職票というものを受け取り、ハローワークで手続きをします。
・次に、数日後ハローワークの説明会に出席します。
・次に、数日後最初の認定日にハローワークに行き、1回目の認定手続きをします。
・次に、決められた日にハローワークに行き、2回目の認定手続きをします。
(1ヶ月に2回以上の求職活動があれば認定されます)
・1週間後、1回目の給付金が銀行に振り込まれます。
・以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、
失業の認定、受給を繰り返しながら仕事を探すことになります。
・正直に申告すれば、アルバイトもできます
・すぐに就職が決まれば、再就職手当が支給されます。
・通常、受給期間は1年ですので、すぐ手続きしたほうがいいです。
・大事なことですが、会社都合での退職で手続きしてください。自己都合での退職にすると、いろいろ不利益になることがあります。
今私は失業保険を貰いながら職業訓練に通っています。今日、職安から雇用保険受給資格者証のコピーが送られてきました。そのコピーに「支給終了又は期間満了間近です」と書いてありました。職業訓練を受けている間は
失業保険を貰えるのですよね?職安が受給資格者証のコピーを送ってきたという事は、何か他にしなければならない手続きがあるという事なのでしょうか?送られてきた封筒の中には受給資格者証のコピーしか入っていなかったのでどうすればいいのか分からず質問させて頂きました。どなたか教えてください。
失業保険を貰えるのですよね?職安が受給資格者証のコピーを送ってきたという事は、何か他にしなければならない手続きがあるという事なのでしょうか?送られてきた封筒の中には受給資格者証のコピーしか入っていなかったのでどうすればいいのか分からず質問させて頂きました。どなたか教えてください。
私も職業訓練校に通っていました。
ですが通学中にコピーが送られてきた事はなかったです。
入校時、
・給付日数120日以下:最低1日
・給付日数150日 :残り30日以上
・給付日数180日以上:残り1/3以上
という条件はクリア出来ていたんですよね?
もしクリア出来ていなかった場合は訓練の途中でも打ち切られます。
ですが通学中にコピーが送られてきた事はなかったです。
入校時、
・給付日数120日以下:最低1日
・給付日数150日 :残り30日以上
・給付日数180日以上:残り1/3以上
という条件はクリア出来ていたんですよね?
もしクリア出来ていなかった場合は訓練の途中でも打ち切られます。
失業保険をもらっています。本日が3回目の認定日だったので今日ハローワークに行って残りの給付金は来週にでも入ると思っていたら、次回の認定日が記載されていました。3回と聞いていましたが、4回目の認定日とは
どうしてでしょうか?残りあと49日分が残っていますがこれをまとめては給付されないのでしょうか?
どうしてでしょうか?残りあと49日分が残っていますがこれをまとめては給付されないのでしょうか?
1回の認定で28日分の支給です。
2回目で残が49日であったのであれば、雇用保険受給資格者証の裏面に次回(4回目)の認定日と残日数21日の記載があると思います。
本日が認定日だと次は12月3日が次回認定日ですね、その時に残21日分が支給になります。
※延長が無ければ、11月25日までが支給対象日なので、それまでに2回以上の求職活動をお忘れなく。
2回目で残が49日であったのであれば、雇用保険受給資格者証の裏面に次回(4回目)の認定日と残日数21日の記載があると思います。
本日が認定日だと次は12月3日が次回認定日ですね、その時に残21日分が支給になります。
※延長が無ければ、11月25日までが支給対象日なので、それまでに2回以上の求職活動をお忘れなく。
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