早期再就職手当てを貰った後の1年以内に離職する場合について質問です。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
平成19年10月1日付からの自己都合退職者は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。
再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。
再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
失業保険と妊娠について...
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。
そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。
そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?
文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
7月31日付で5年間努めていた会社を退職いたしました。
退職理由は、配偶者の転勤によるものです。
自身でいろいろ調べたところ、配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。離職票にもその旨を記載していただけるとのことでした。
そこまではよかったのですが、つい先日妊娠が発覚いたしました。
通常でしたら再就職先を探す予定でしたが、妊娠が発覚いたしましたので産後に仕事先を探そうと思います。
そこで質問です。
妊娠・出産・病気等による受給期間延長申請は規定によると退職後30日以内に手続きを行ったください。とありますが、会社に問い合わせたところ離職票の発行は最終の給料支払後、2?3週間かかると言われました。お給料日が15日なので30日以内に届く可能性は低いように感じます。その際、ハローワークで事情を話して融通をきかせてくれるものなのでしょうか。
また、産後に失業保険を頂く場合には特定理由離職者に該当するのでしょうか?率直に申しますと、最長120日の給付は受けられるのでしょうか?
文章がわかりにくく申し訳ございません。失業保険の手続きも初めてなものでご助言いただけたら幸いです。
認識違いがあります。
>配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。
特定理由離職者は支給日数は自己都合と同じです。10年以内は年齢に関係なく90日、10年~20年は120日です。
ただ、給付制限3ヶ月は免除になって1ヶ月くらいで受給開始になります。
また、国保の減額の特典があります。
それと、退職後30日以内に申請ではなくて、退職から30日経過後の1ヶ月以内に期間延長の申請をすれば妊娠、出産の場合は「特定理由離職者」に認定されます。
ですからあなたの場合は申請可能です。
>配偶者の転勤による別居の回避が理由で退職する場合には特定理由離職者に該当するらしく所定給付日数も伸びるとのことでした。
特定理由離職者は支給日数は自己都合と同じです。10年以内は年齢に関係なく90日、10年~20年は120日です。
ただ、給付制限3ヶ月は免除になって1ヶ月くらいで受給開始になります。
また、国保の減額の特典があります。
それと、退職後30日以内に申請ではなくて、退職から30日経過後の1ヶ月以内に期間延長の申請をすれば妊娠、出産の場合は「特定理由離職者」に認定されます。
ですからあなたの場合は申請可能です。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。
3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)
元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。
完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。
よろしくお願い致します。
ハローワークへ離職票を持って行き求職の申し込みをすると、まず7日間の待機期間があり、その後、待機期間明けの日から最初の失業認定日の前日までの日数分、基本手当を受給することになります。
が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。
次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。
4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
が、7日の待機期間中には絶対に働いてはいけません。 受給資格を失ってしまいます。
完全に失業した状態でないといけませんから、社員・フリー・自営業、どんな働き方でもアウトです。
次の4週間後の失業認定日まで、求職活動のあいまにアルバイトすることは可能ですが、「就職した」とみなされる働き方ではアウトだし、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになります。
週に何日までのアルバイトなら失業状態と認められるかは、ハローワークの説明会でしっかり聞いてください。
週2日といったとことでしょう。
4月いっぱいの仕事が終わり、5月、次の仕事の目処がたたないならハローワークで求職の申し込みをしてください。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。
給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり
>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。
ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。
補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。
>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。
給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり
>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。
ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。
補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。
>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
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