失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?

これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。

6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。

私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??

審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。

因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
失業・再就職の経験がある方に質問です
皆さんの再就職の決め方はどういったことを優先して決めましたか?例えば、多少時間がかかっても正社員(もしくは年度更新の契約社員)の仕事しか考えなかった。対照的に、(失業保険が受けられず)再就職に費やせる時間はないので、1年以内の雇用期間と定められている短期の仕事に就いたなど。
よくニュースで雇用情勢が厳しく、一度失業すると再就職に相当の時間がかかると聞いたことがあるのですが、それは正社員の仕事にこだわるからそうなるのでしょうか?短期雇用の仕事に就く人もいますが、いずれ失業することがわかっていても、生活のために止む無く選択するのでしょうか?
短期雇用の一例として、緊急雇用対策事業による雇用がありますが、これは一時的な雇用に過ぎないので、結局は失業者を増やしていることになるのでしょうか?
正社員の求人は私の年齢ではまずなく、よってパートにしました。

失業保険を貰うことは余り頭になく、生活のためすぐ働けるところを探しました。仕事がない方が心配だったからです。
時間、賃金、通勤時間が主な検討事項で
業務内容はなんとかなると思っていました。


私の職場にも緊急雇用対策で半年だけ契約の職員がいます。半年でまた失業していますね。

一度仕事から離れると、また職を失いたくなく慎重になるかもしれないです。
いい条件の仕事をじっくり探す人もいます。
なかなか決まらないのもわからないでもないです。

でも若い人が生活保護を受けながら、働こうとしないのは嫌ですね。
失業・雇用保険申請について
退職した会社より失業保険の用紙(求職申込書・離職票など)が届きました。
仮に明日の木曜に住民票や写真や書類などをハローワークに行き手続すると、
認定日というのは木曜日になるのでしょうか。
知人から職安行くなら曜日を考えた方がいいよ。と言われまして。
待機期間とかもあるとか、曜日の変更はできないよとも言われました。
無職の身分でわがままですが、もしそうなら自分の希望の曜日があります。
その曜日に行っても大丈夫でしょうか。
また、その曜日(認定日)は手続した日に分かるものなのでしょうか。
ご存知の方よろしくお願い致します。

管轄は渋谷区のハローワークになります。
認定日の決め方は、安定所によって違います。
したがって、木曜に手続きに行ったからといって、認定日が木曜日になるとは限りません。

また、最近は曜日に関係なく混み合うと思います。
渋谷ならいつ行っても混み合うのではと思いますよ。
確かに他の方が言われるように月曜は休み明けですから特に混み合うとは思いますが、それ以外の曜日も、どこの安定所もそれなりに混み合うと思います。

それと、認定日の曜日はあなたの希望は聞き入れられません。
上にも書きましたが、安定所で割り振られます。
逆に、希望の曜日があると言うことは不正を疑われますよ。

因みに、認定日の型と曜日は手続きした日に分かります。

既に手続きに行かれたかもしれませんが、ご参考になさってください。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
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