失業保険について聞きたいのですが、病気治療の為、2年働いた職場を『自己都合』で退職しました。給付の延長等の手続き定められた期間内にしました。
今は、入退院の繰り返しですが、入院が9月で最後なので、10月頃から簡単なアルバイトを探そうと思ってます。ここで、質問なんですが、私は失業保険はいくら位(月15万程度)で、どれ位の期間で、いつ頃からもらえるのでしょうか?無知ですいませんが、どなたか知恵をおかし下さい。
今は、入退院の繰り返しですが、入院が9月で最後なので、10月頃から簡単なアルバイトを探そうと思ってます。ここで、質問なんですが、私は失業保険はいくら位(月15万程度)で、どれ位の期間で、いつ頃からもらえるのでしょうか?無知ですいませんが、どなたか知恵をおかし下さい。
給付日数についてですが、
自己都合の場合、保険加入が10年未満の場合、年齢に関係なく最短の90日です。
基本手当は離職される6か月前からの賃金合計180で割り、
賃金日額を出し、離職時の年齢によっての掛け率を掛けて算出します。
そのまま支給されれば大助かりなのですが、
さらにその基本日額から、50%から80%の給付率で圧縮されます。
どんなに高い年収をもらっていた人でも一日の支給額の上限は7730円程度
(去年また基本日額の引き下げがあった模様なので、大体この程度です。)
月収が税込で月15万程度となると、賃金日額は5000円が該当すると思われますので、
(あくまで推測です。)
1日3800円程度になるかと思われます。
賃金日額が6000円(月収18万程度)でも4300円しかもらえません。
あくまで目安ですが、5000円以上の日額が出る可能性は低いでしょう。
そして失業保険がいつくらいに支給されるかですが、
自己都合の場合、ハロワで離職票を提出し、説明会に参加した後、
7日間の待機期間の後、90日間の給付制限が付きます。
その間、指定された認定日にハロワに行き、
そして給付制限が開けた認定日に失業状態であることが認定され、
初めて初回の給付となります。
おおよそ今から手続きして12月初旬から中旬位に支給開始になるかと思います。
認定を受けた後、さらに銀行振込みまで1週間程度待たされる期間も含めておおよそですが。
自己都合の場合、保険加入が10年未満の場合、年齢に関係なく最短の90日です。
基本手当は離職される6か月前からの賃金合計180で割り、
賃金日額を出し、離職時の年齢によっての掛け率を掛けて算出します。
そのまま支給されれば大助かりなのですが、
さらにその基本日額から、50%から80%の給付率で圧縮されます。
どんなに高い年収をもらっていた人でも一日の支給額の上限は7730円程度
(去年また基本日額の引き下げがあった模様なので、大体この程度です。)
月収が税込で月15万程度となると、賃金日額は5000円が該当すると思われますので、
(あくまで推測です。)
1日3800円程度になるかと思われます。
賃金日額が6000円(月収18万程度)でも4300円しかもらえません。
あくまで目安ですが、5000円以上の日額が出る可能性は低いでしょう。
そして失業保険がいつくらいに支給されるかですが、
自己都合の場合、ハロワで離職票を提出し、説明会に参加した後、
7日間の待機期間の後、90日間の給付制限が付きます。
その間、指定された認定日にハロワに行き、
そして給付制限が開けた認定日に失業状態であることが認定され、
初めて初回の給付となります。
おおよそ今から手続きして12月初旬から中旬位に支給開始になるかと思います。
認定を受けた後、さらに銀行振込みまで1週間程度待たされる期間も含めておおよそですが。
【緊急!非常に困っています】労働審判時の担当弁護士先生の判断について
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
私も解雇で係争中です。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
生活支援給付金とは・・・
こんにちは、質問をさせてください。
ただ今失業保険を受給しています。
それも後30日足らずで終了します。
今度、基金職業訓練を受ける予定です。
失業保険の給付日数が終了し次第、生活支援給付金に切り替えということになるそうです。
ハローワークの方に今日お話を聞いてきたのですが
年収が200万円以上の場合は受給できないということでした。
まず、私は4月より神戸に引っ越して、一人暮らしをします。
その後、少し経って旦那さんが私を追いかけて引っ越してきます。
その間何カ月かはわかりませんが、私は一人暮らしになります。
その場合世帯主は私で年収は200万円以下なのでOKな場合に相当するといわれました。
ただ、もし旦那さんが一緒に住んでいる場合(いずれそうなるのですが)
世帯主は旦那さん(年収は200万円以上あります。)
になるため、生活支援給付金はもらえないと言われました。
でも・・・・
そんなのってどうか調べてわかるんですか?たった少しの差ですよね。。。
窓口の方もふんわりとですが「その時の状態を申告すれば大丈夫ですんで」と言っていました
つまり、いろいろと「ちょっとしたら旦那さんが来るんで~」とか余計なことベラベラ言わないほうがいいということらしいです。
「今は一人暮らし。私が世帯主」これはウソではありませんね。
なのでそれなら年収は200万円以下、生活支援給付金はもらえます。
でも、心配なことがあります。
マンションを借りるときに結局、私は収入がないので
旦那さんの社宅扱いになっています。
そしてすでに借りてあるマンションの契約書には私と旦那さんの名前が書いてあります。
二人で住むという証拠?に写真も撮られました。
それがばれたら大変なことになるんでしょうか。
また、私はもう結婚して苗字は変わっているのですが
住民票はまだ移していません。
その場合、マンションに住んでいる。私が世帯主という証拠?として
私名前宛のガスの徴収明細などを生活支援給付金を申請するときに持っていくようにと言われました。
上記のような状態の私が基金訓練に合格した場合その後生活支援給付金を受け取ることはできるのでしょうか。
また不正受給となるんでしょうか。
こんにちは、質問をさせてください。
ただ今失業保険を受給しています。
それも後30日足らずで終了します。
今度、基金職業訓練を受ける予定です。
失業保険の給付日数が終了し次第、生活支援給付金に切り替えということになるそうです。
ハローワークの方に今日お話を聞いてきたのですが
年収が200万円以上の場合は受給できないということでした。
まず、私は4月より神戸に引っ越して、一人暮らしをします。
その後、少し経って旦那さんが私を追いかけて引っ越してきます。
その間何カ月かはわかりませんが、私は一人暮らしになります。
その場合世帯主は私で年収は200万円以下なのでOKな場合に相当するといわれました。
ただ、もし旦那さんが一緒に住んでいる場合(いずれそうなるのですが)
世帯主は旦那さん(年収は200万円以上あります。)
になるため、生活支援給付金はもらえないと言われました。
でも・・・・
そんなのってどうか調べてわかるんですか?たった少しの差ですよね。。。
窓口の方もふんわりとですが「その時の状態を申告すれば大丈夫ですんで」と言っていました
つまり、いろいろと「ちょっとしたら旦那さんが来るんで~」とか余計なことベラベラ言わないほうがいいということらしいです。
「今は一人暮らし。私が世帯主」これはウソではありませんね。
なのでそれなら年収は200万円以下、生活支援給付金はもらえます。
でも、心配なことがあります。
マンションを借りるときに結局、私は収入がないので
旦那さんの社宅扱いになっています。
そしてすでに借りてあるマンションの契約書には私と旦那さんの名前が書いてあります。
二人で住むという証拠?に写真も撮られました。
それがばれたら大変なことになるんでしょうか。
また、私はもう結婚して苗字は変わっているのですが
住民票はまだ移していません。
その場合、マンションに住んでいる。私が世帯主という証拠?として
私名前宛のガスの徴収明細などを生活支援給付金を申請するときに持っていくようにと言われました。
上記のような状態の私が基金訓練に合格した場合その後生活支援給付金を受け取ることはできるのでしょうか。
また不正受給となるんでしょうか。
調べられたら、あなたに夫があることも、ふたりで住むことになっていることも、バレますね。でも、うまくいけば、バレないかもしれません。後は、あなたの判断です。
最近は、基金訓練の審査も厳しくなっているという話ですが、厳しくなっている割には、不正受給と思われる方が多数受講しておられます。
どっちなんでしょうね。わたしなら、あなたのようなみっともないことを言う寝ぼけた主婦は、外に蹴り出してやりますが。ろくに収入もない妻が、夫の支援なしで暮らしてるわけがありませんから。
最近は、基金訓練の審査も厳しくなっているという話ですが、厳しくなっている割には、不正受給と思われる方が多数受講しておられます。
どっちなんでしょうね。わたしなら、あなたのようなみっともないことを言う寝ぼけた主婦は、外に蹴り出してやりますが。ろくに収入もない妻が、夫の支援なしで暮らしてるわけがありませんから。
失業保険について質問です。近いうちに会社を自己都合によりや医者する予定なのですが、失業保険というのはどれくらいもらえるのでしょうか。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
自分の今までの状況はA社に8年その後そのA社が倒産しかしすぐに再建しB者として現在まで4年ほど働いています。A,B社ともに雇用保険は加入しておりましたが、勤続年数という部分で、A社からB社に変わったということはやっている仕事内容は一緒だとしても、勤続年数というのは当然合算されないのでしょうか。
6ヶ月間の自分の給料は基本給だけで185000円他手当を含めると260000円そこから雇用保険等ひかれて手取りで220000円です。
このような状態なのですが詳しくわかる方、回答よろしくお願いします。
勤続年数ではなくて雇用保険被保険者期間が重要になります。1年間勤務でも10ヶ月しか期間がない場合もあります。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。
仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
最初の2か月間は労働時間が週20時間の規定に満たないので会社が加入していなかった場合や、
11日以上の賃金計算基礎になる勤務日(有給を含む)がない月がある場合は除かれるからです。
仮に質問者さんが8年+4年=12年の雇用保険被保険者期間があるとすれば自己都合退職なら120日の受給日数になります。
10年未満は年齢に関係なく90日です。また20年以上は150日になります。
いずれも基本手当日額の金額は一緒です。
それで、受給金額ですが、支給総額(税込、賞与抜き)で計算します。
それが26万円だとすれば基本手当日額は5458円になり、総額で654960円になります。
以上参考にしてください。
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。
今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?
また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?
何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。
尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。
所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
先程、失業保険について質問した者です。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私は、今年6月にIT関係の会社で有期雇用契約社員半年間契約として入社しましたが、会社側の都合上で9月30日で会社の都合上で退職される事になりました。
この場合は失業保険をもらうことができるのでしょうか。(雇用保険も4ヶ月分払っていました。)
また、更に調べてみたら「特定受給資格者」というものを見つけましたが私のようなケースだとこれに該当するのかを教えて頂きますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
〉先程、失業保険について質問した者です。
どれ?
この質問だけでは、「受給資格はありません」という回答になりますよ。
前にもらった回答を踏まえた質問文を書き直してください。
また、前の質問文を読んでも、なお受給資格の有無は判断できません。
〉私のようなケースだとこれに該当するのか
真に「会社の都合上」なら該当しますが、詳しい事情が書いてないので確実なことは言えません。
〉雇用保険も4ヶ月分払っていました。
○月分の給料から雇用保険料が引かれていた=雇用保険加入1ヶ月ではありませんし、受給資格の判定に使われるのは単なる加入期間ではありません。
平成20年10月1日~平成22年9月30日の期間に、被保険者期間が12か月以上必要です。
特定受給資格者の場合でも、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって区切っていった「月」のうち、その中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものです。
今回の就職期間については、離職日が月の末日なので、「月」の区切りは暦月の「1日~末日」になります。
6月1日~9月30日の期間丸々雇用保険に加入していないと、どう頑張っても「4ヶ月」になりません。
前職の「平成20年4月から平成21年9月」については、有効なのは平成20年10月1日以降の分だけですが、仮に21年9月15日離職なら、「20年10月15日~10月1日」の期間は端数切り捨てです(「1/2ヶ月」になることはある)。
まとめますと、
・特定受給資格者の場合に使える「離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上」については、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に最大4ヶ月しかありませんのでダメです。
・一般の条件である「離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」については、前回の「月」の「区切り方」と、前回・今回の各「月」に含まれる賃金支払基礎日数次第です。
どれ?
この質問だけでは、「受給資格はありません」という回答になりますよ。
前にもらった回答を踏まえた質問文を書き直してください。
また、前の質問文を読んでも、なお受給資格の有無は判断できません。
〉私のようなケースだとこれに該当するのか
真に「会社の都合上」なら該当しますが、詳しい事情が書いてないので確実なことは言えません。
〉雇用保険も4ヶ月分払っていました。
○月分の給料から雇用保険料が引かれていた=雇用保険加入1ヶ月ではありませんし、受給資格の判定に使われるのは単なる加入期間ではありません。
平成20年10月1日~平成22年9月30日の期間に、被保険者期間が12か月以上必要です。
特定受給資格者の場合でも、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に被保険者期間が6ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、離職日からさかのぼって区切っていった「月」のうち、その中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものです。
今回の就職期間については、離職日が月の末日なので、「月」の区切りは暦月の「1日~末日」になります。
6月1日~9月30日の期間丸々雇用保険に加入していないと、どう頑張っても「4ヶ月」になりません。
前職の「平成20年4月から平成21年9月」については、有効なのは平成20年10月1日以降の分だけですが、仮に21年9月15日離職なら、「20年10月15日~10月1日」の期間は端数切り捨てです(「1/2ヶ月」になることはある)。
まとめますと、
・特定受給資格者の場合に使える「離職前1年間に被保険者期間6ヶ月以上」については、平成21年10月1日~平成22年9月30日の期間に最大4ヶ月しかありませんのでダメです。
・一般の条件である「離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」については、前回の「月」の「区切り方」と、前回・今回の各「月」に含まれる賃金支払基礎日数次第です。
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