失業保険の受給日等について質問です。サイトで自分なりに調べたのですが…
※用語等間違いがあるかとは思いますが、初めて利用しますので皆さんの寛大な心で教えてください。


私の置かれている状況です。



・29歳独身。男。過去2社程勤務経験あり(いずれも自己都合で退社)。

・昨年7月から私の叔父(父の妹の旦那)の会社に勤めました。

・11月15日に「12月15日まで」と解雇通告されました。理由は資金繰りの悪化との事です(その割には社用車を購入しているんですが…)。

・会社は15日締め28日払いです。

・毎月最大で8日間の休暇あります(早出・残業等は季節によって変動してますが月10~20時間程度。残業代等の支給は無)。

・平均月収は賃金総支給で約20万。控除差引後で約16.8万。ボーナス実績は今夏の3万のみ(社長からの手渡し。明細等なし)。

・会社側はあくまで「会社側の都合だから」と言っています。私も今まで多少のミスがあるにせよ、会社にそこまで迷惑をかけたという節はありません。なので自主退社の予定はありません。

・有給休暇は1日も使っていません。



上記の状況で、12月16日にハローワークに書類等を出したとした場合、私は会社都合なので、



①初回の給付は16日から7日後の23日(祝日なので翌24日?)に支給されるのでしょうか?

②28日(28日は日曜のため、26日に支給)に最後の給料が来るのにその前に手当てはでるのでしょうか?

③されるとしたら金額どれくらいなのでしょうか?(「基本手当日額」×「所定給付日数」とあるんですが、私の場合の計算方法を教えていただけると助かります。「基本手当日額」の45~80%の決定方法も教えて欲しいです。年齢等…って私の場合は一体?)

④また、仕事の状況・引継ぎ等で有給休暇を消化しきれそうにありません。が、「会社側で有給を買取ってくれる制度がある」みたいな事をサイトで見ました。詳細をご存知の方、教えてください。



以上、①~④で全部だと一番助かりますが、ひとつでもご存じの方もご回答お願いいたします。
momomomominiusagiさん が①から③までは的確にお答えして
ますので、私はその補足として④を答えさせていただきます

有給休暇の買取は原則として禁止になっていますが、
退職してからの話し合いで、会社が買い取る事には制限の
定めはありません、

ついでに③についても、もう少し分りやすく言えば、
基本手当ての日額を計算するには、
所定給付日数と年齢は関係しませんよ
離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに
50%から80%をかけたものですよ

※失業保険。今は雇用保険といいますよ
パートでも退職届けは書かないといけないのですか?
パートを辞めたいと勤務先に話したところ
あと2日出て来なくて良いと言われました。

以前調べて、二週間前~一ヶ月前までには退職の話は
しなくてはいけないと思っていましたので、まさかあと2日で
来なくて良いと言われると思っていなかったので、次の
仕事が決まっていなく、失業保険をいただきながら次の職を
探したいと思っています。
この場合、辞めたいと申し出たのは私なのですが
会社都合の退職にしてもらえるのでしょうか?

パートでも長時間だと退職届願が必要なので持ってくる
ように言われましたが、退職願を出すと自己都合退職に
なりませんか?

よろしくお願いします。
>辞めたいと申し出たのは私なのですが
>会社都合の退職にしてもらえるのでしょうか?

会社都合の退職は、一種ハローワークに(パートとはいえ)社員に首の通告をした記録が残りますので、会社側は極力避ける前提で「あち2日出て来なくてよい」「長時間だと退職願が必要だから持ってくるよう」言っているんですね。

当初が口頭での申し出で(「辞めたい」と言われたか、「辞めます」と言われたかの違いにもよりますが)、それに対して会社が「あと2日」と返答してきていますから、会社都合の取り扱いはかなり難しいと思います(有休の件も、極力取らせない方針を貫いているくらいですので)。

離職票という雇用保険上の書類を、会社側は自動的に会社都合では扱ってくれると思わず、退職願を出す限りは希望日をあくまで1ヶ月先の日付にするとかの抵抗を試みておくべきです。これに対して「いや、やはり2日後で」とかいうことなら、「法的には30日分の解雇予告手当の要件に該当できますが(※)」との文言で対抗は可能です。そしてこのことで会社都合の退職扱いは可能になります・・・

(※)正確には、「30日マイナス出勤した2日とその前の休日を除いた日数」になりますが
お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。

さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。

給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。

現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。

今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。

一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
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