退職についてお聞きしたいのですが。自己都合で辞めた場合、失業保険金給付までに3ヶ月間の待機期間があると思うのですが、その間はアルバイト等をしてはいけないのでしょうか?
3ヶ月の給付制限期間における労働は失業給付対象外期間ですのでしてもかまいません。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時
(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
ただし、申告書には労働した日にちや金額を申告します。週20時間以上の労働になると就職した
ものとみなされますので気をつけて下さい。失業給付期間にした場合には減額されます。
(例)
賃金日額1万、基本手当日額5千円、認定期間にバイトを5日で4万の収入があった時
(40000/5-1347)+5000ー10000×80%=3653円減額(1日あたり)
5000×(28-5)+5000-3653×5日=101,765円
基本手当は28日単位で支給されます。最初だけは異なりますが・・・。
離職票がいまだに来ません。
5月15日付で会社を退職しました。雇用形態はパートという形ですが社会保険などはちゃんと加入し約月180時間ほど勤務して給与もスポーツクラブ勤務だったので少ないですが手取り14万円前後もらい、1年3か月勤務しました。
しかし2ヶ月経った今でも離職票が届かず、失業保険が申請できません。退職した日に上司から郵送すると聞いたので待っていましたが2週間経っても届かず、会社に連絡して送ってほしいと伝えましたがそれでも来ませんでした。皮膚科に通院しており国保に加入しないといけないので退職日から1か月経って市役所に相談し退職日を確認してもらい加入できましたが、その際に市役所の方からも会社側に送るように伝えてもらいましたがそれから1か月経っても届きません。そして今に至るという感じです。
今も転職活動しているのですが、まだ再就職先が決まっていないです。一応実家にいるのですが収入がないので結構困っています。これからバイトをしながら転職活動をしようと思うのですが、活動時間があまりなくなるので失業保険があればなと思う今日この頃です。
月曜日にハローワークに行く予定ですがこのことを伝えた方がいいですか??失業保険をもらえるのは申請してから3か月後と聞いたので今申請しても10月になってしまいますがさすがに2ヶ月は遅すぎですよね?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
5月15日付で会社を退職しました。雇用形態はパートという形ですが社会保険などはちゃんと加入し約月180時間ほど勤務して給与もスポーツクラブ勤務だったので少ないですが手取り14万円前後もらい、1年3か月勤務しました。
しかし2ヶ月経った今でも離職票が届かず、失業保険が申請できません。退職した日に上司から郵送すると聞いたので待っていましたが2週間経っても届かず、会社に連絡して送ってほしいと伝えましたがそれでも来ませんでした。皮膚科に通院しており国保に加入しないといけないので退職日から1か月経って市役所に相談し退職日を確認してもらい加入できましたが、その際に市役所の方からも会社側に送るように伝えてもらいましたがそれから1か月経っても届きません。そして今に至るという感じです。
今も転職活動しているのですが、まだ再就職先が決まっていないです。一応実家にいるのですが収入がないので結構困っています。これからバイトをしながら転職活動をしようと思うのですが、活動時間があまりなくなるので失業保険があればなと思う今日この頃です。
月曜日にハローワークに行く予定ですがこのことを伝えた方がいいですか??失業保険をもらえるのは申請してから3か月後と聞いたので今申請しても10月になってしまいますがさすがに2ヶ月は遅すぎですよね?
教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ハローワークへ行かれるのであれば、退職した会社での加入状況から退職手続きの有無について確認することが可能です。
本来は退職した翌日から10日以内に手続きを行わなければならないのですから、2ヶ月は掛かりすぎですし、最悪の場合、給与ソフトで金額だけ計算・徴収をして実際には加入していなかったと言うことも考えられます。
万が一、会社が未加入であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりましたので、まずはご質問者様の加入状況を確認することをしましょう。
本来は退職した翌日から10日以内に手続きを行わなければならないのですから、2ヶ月は掛かりすぎですし、最悪の場合、給与ソフトで金額だけ計算・徴収をして実際には加入していなかったと言うことも考えられます。
万が一、会社が未加入であっても、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりましたので、まずはご質問者様の加入状況を確認することをしましょう。
失業保険受給中の扶養について
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
先月、会社廃業に伴い職を失いました。
辞めたのが会社理由によるものなのですぐにハローワークに失業保険受給の手続きに向かいました。
そして辞めた会社から「結婚してるのだから旦那さんの扶養家族になれるよ」と言われ、旦那の会社に必要書類を揃えて扶養家族になれるよう手続きをとってもらいました。
ところが、旦那の会社からは「失業保険をもらうなら扶養家族になることは出来ない」という回答があったそうです。
私もすぐに再就職するつもりではありますが、失業保険受給期間中は勉強して資格を取ろうと思っていたので、今は失業保険の受給を受けるべきか、旦那の扶養に入るべきか迷っています。
一方で失業保険を受給しながら旦那の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?
明日、受給のための説明会もあるので、ハローワークにいって尋ねてみようと思いますがご存知のかたいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
雇用保険の失業給付は、税制上は非課税で所得に加えません。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
しかし、配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるには、年収130円未満相当の収入条件があります。
雇用保険の基本手当は所得にはカウントしませんが、収入ではあるのです。
全国健康保険協会の場合、基本手当の日額が3,611円以下なら年収換算130万円未満とみなされ健康保険被扶養者として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、日額が3,611円以下でも受給中は被扶養者として認定してくれない組合があります。
どこの健康保険の保険者も、日額が3,612円以上なら受給中は被扶養者には認定してくれません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなけば、国民健康保険・国民年金に加入して保険料を支払うしかありませんが、保険料を払ってでも失業給付を受給したほうが手元に残るお金はずっと多くなります。
最後の失業認定日には、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコを押されます。
ハンコを押された資格者証を旦那さんの会社に提出して、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらって下さい。
社会保険加入が確実な職がみつかっていなければ、ですが。
補足拝見:
再就職活動は、受給期間中に始まるのですよ。
明日の説明会で聞かされるはずですが、28日ごとの失業認定日の間に、2回か3回以上の求職活動をした実績がないと、基本手当ては受給できません。
3ヶ月の間に資格をとって、受給が終わる頃には再就職先が見つかっているのが最高ですが、なかなか難しいでしょうね。
資格を取るとなると、試験のタイミングもありますしね。
日雇い派遣をしてもいい条件としてある世帯収入500万以上の計算方法について
昨年9月に結婚し、仕事を辞めて現在は専業主婦をしています。
今回、短期の日雇い派遣をすることになったのです
が、前年の世帯収入が500万を超えていることが条件と言われました。
このような場合、条件クリアしているのでしょうか?
結婚前(8月まで)は実家住まい。父親の収入は800万くらい
9月に以降は、結婚し、世帯をうつして夫と暮らしています。夫の昨年年収450万
私の年収は、6月までは働いていたのでその分が120万。他に10月から失業保険で30万くらいもらっていますので、年収は150万くらいです。
単純に、年収でみて
結婚前→父親と私で950万
結婚後→夫と私で600万
でどちらも世帯収入500万超え、としていいのでしょうか?
気になるのは、結婚後の私の収入は失業保険しかなので、「結婚後の世帯収入」は夫の450万と私の30万で、500万に届かないのです。
派遣会社に確認せず、単純に500超えてるな、とおもってしまった私も悪いのですが、土日になり派遣会社に連絡つかないので困っております。
どなたか、上記の場合はいいのか悪いのか、教えてください。
昨年9月に結婚し、仕事を辞めて現在は専業主婦をしています。
今回、短期の日雇い派遣をすることになったのです
が、前年の世帯収入が500万を超えていることが条件と言われました。
このような場合、条件クリアしているのでしょうか?
結婚前(8月まで)は実家住まい。父親の収入は800万くらい
9月に以降は、結婚し、世帯をうつして夫と暮らしています。夫の昨年年収450万
私の年収は、6月までは働いていたのでその分が120万。他に10月から失業保険で30万くらいもらっていますので、年収は150万くらいです。
単純に、年収でみて
結婚前→父親と私で950万
結婚後→夫と私で600万
でどちらも世帯収入500万超え、としていいのでしょうか?
気になるのは、結婚後の私の収入は失業保険しかなので、「結婚後の世帯収入」は夫の450万と私の30万で、500万に届かないのです。
派遣会社に確認せず、単純に500超えてるな、とおもってしまった私も悪いのですが、土日になり派遣会社に連絡つかないので困っております。
どなたか、上記の場合はいいのか悪いのか、教えてください。
今は旦那さんと一緒に住んでるんですもんね。基本的に世帯分離になってなければ大丈夫かと思いますが(質問者さんが世帯主扱いでなければ)
もし間違ってても貴方は別に捕まったりしないけど、一応確認はしたほうが良いかな?
もし間違ってても貴方は別に捕まったりしないけど、一応確認はしたほうが良いかな?
失業保険に関する所得税と社会保険の違いについて
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。
ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?
ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
失業保険は非課税と聞きました。
また、失業保険3,612円以上を受給する場合は、社会保険の扶養者にはなれないと聞きました。
ようするに、
失業保険3,612円以上の場合、社会保険の扶養者にはなれないが、所得税の扶養者にはなれる
と、いうことでOKでしょうか?
ニュアンス等の違いもあると思いますが、解説や参考サイトを教えて頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
その通りです。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
ただし、税金上のことは決まっていることでだれでも条件は同じですが、社保の扶養の規定については扶養者の所属する保険組合によって規定が様々ですので、必ず確認が必要です。日額3612以上ならというのはあくまで一般的に多い例にすぎません。もっと厳しい条件の会社もありますし、もっとゆるい会社もあるようです(失業給付を受けるというだけで扶養から外れる場合もあるし、給付を受けていても扶養からはずれない会社もある)。つまり、社保の規定についてはきちんと正確なサイトや手引きはありません。あくまで扶養者の所属する保険組合での規定を確認するしかありません。
現在主人の配偶者控除の対象となっており、もちろん、健康保険や年金の被扶養者でもあります。今年養老保険の満期保険金を受け取り、配偶者控除の一時所得の計算をすると0円になるので、配偶者控除については問題な
いかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
いかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
社会保険上の扶養の収入は、賞与を除いた一時的な収入は含めない場合がほとんどです。
ただし、保険者によっては若干の違いがある場合もあるので、正確なことはご主人の会社か保険者に確認してください。
ただし、保険者によっては若干の違いがある場合もあるので、正確なことはご主人の会社か保険者に確認してください。
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