扶養について。7月から妻を扶養に入れたいのですが、会社には何日前に必要書類を提出すれば手続きしてくれますか?
ちなみに今月いっぱいまでは失業保険受給中のため、今すぐ扶養には入れません。
今年の年収は130万を超えてません。
よろしくお願いします。
ちなみに今月いっぱいまでは失業保険受給中のため、今すぐ扶養には入れません。
今年の年収は130万を超えてません。
よろしくお願いします。
健康保険の扶養であるなら、失業保険受給で扶養に入れないということなので、その受給が終了したらすぐに出せばよいと思います。
源泉の扶養ということなら年収103万以上なら扶養になりません。103万以下なら今すぐに申し出をすればよいと思います。(源泉の扶養判断には、失業保険の支給額は含まれません)
源泉の扶養ということなら年収103万以上なら扶養になりません。103万以下なら今すぐに申し出をすればよいと思います。(源泉の扶養判断には、失業保険の支給額は含まれません)
障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。
私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。
本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。
この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。
私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。
本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。
この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
障がい者の方は、就職困難な受給資格者となり、
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。
また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。
【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%
これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。
しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。
また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。
【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%
これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。
しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
源泉徴収は、給与より所得税を控除する行為ですので、添付できるものではありませんが・・・
扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。
配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。
給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。
あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。
補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。
配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。
給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。
あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。
補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
退職する時の勤続年数について教えてください。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
悩んでいますが退職を考え始めています。14年4月1日に就職をしました。24年4月1日付での退職では勤続10年になります。その後の失業保険の手続きなど退職金の計算方法などではどのような勤続年数が自分に有利にできるのでしょうか?数日だけでも、10年以上にしたほうがよいのでしょうか?会社に相談してしまうと、3月31日付にさせられそうで怖いです。その場合は、24年3月31日では、勤続年数9年となるのでしょうか?
就業規則を読むことが良いのかもしれませんが、アドバイスしてくださると助かります。
よろしくお願いします。
雇用保険は、本人の都合により退職する場合は、10年未満と10年超で、年齢にもよりますが、給付日数に差があります。一般の労働者で30日。(特定労働者においては更に5年未満か超で変わります)
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
問題は、雇用保険の被保険者期間が10年あるか否か、ということです。
会社によっては、試用期間を設定し、その間は雇用保険も適用しないケースがありますから、よく確認をして判断された方が良いですよ。
また、あなたに問題が無ければ、退職する日はあなたが退職届けに記載した日が退職日になります。会社の判断で解雇する場合には1ヶ月以上の予告期間をおかねばなりません。なので、4月1日以降に退職届けを提出したら確実なのではないでしょうか。
失業保険について教えてください。
会社都合で今の職場の退職が決まっています。
来月15日までの雇用となるのですが、失業証明書(?
)などのハローワークへの提出は最後の給料締日が終った段階からできますか?。
退職後、いつから何割くらいの支給となるのでしょうか?
すみませんがわかる方お願いします;
会社都合で今の職場の退職が決まっています。
来月15日までの雇用となるのですが、失業証明書(?
)などのハローワークへの提出は最後の給料締日が終った段階からできますか?。
退職後、いつから何割くらいの支給となるのでしょうか?
すみませんがわかる方お願いします;
退職日はいつですか?
(11/15でしょうか)
退職後、会社から離職票が送られてきます。(およそ2週間以内、会社の手続き次第)
それを持ってハロワへ行き、雇用(失業)保険の手続きをします。
会社都合ですから、特定受給資格者となり、給付制限無し、ハロワ手続き後、約1ヶ月後に受給となるでしょう。
基本日額がいくらになるか、給付日数が何日かは
・年齢
・退職理由(貴方は会社都合)
・雇用保険加入期間
・給与総支給額(直近過去6ヶ月で計算、退職金・賞与は除く)
で決まります。毎月の給与総支給額や、上記補足くだされば、だいたいの目安がわかります。
およそ、毎月の総支給額の6割~7割とお考えください。
ご参考までに。
(11/15でしょうか)
退職後、会社から離職票が送られてきます。(およそ2週間以内、会社の手続き次第)
それを持ってハロワへ行き、雇用(失業)保険の手続きをします。
会社都合ですから、特定受給資格者となり、給付制限無し、ハロワ手続き後、約1ヶ月後に受給となるでしょう。
基本日額がいくらになるか、給付日数が何日かは
・年齢
・退職理由(貴方は会社都合)
・雇用保険加入期間
・給与総支給額(直近過去6ヶ月で計算、退職金・賞与は除く)
で決まります。毎月の給与総支給額や、上記補足くだされば、だいたいの目安がわかります。
およそ、毎月の総支給額の6割~7割とお考えください。
ご参考までに。
失業保険の賃金日額の計算について
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。
例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?
Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
ネットで調べると、計算方法は、「退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。」とあります。
例えば、退職前の6カ月間、傷病手当を受給していたとして、その後退職した場合、
退職前の6カ月間、会社から給与を受給していない状態となりますが、
この場合の賃金日額の計算では、
A:退職前の6カ月間(会社から給与を受給していない)
B:会社から給与を受給していた時期にさかのぼって、それ以前の6カ月間
のどちらが該当するのでしょうか?
Aの場合、失業保険が悲惨な事になってしまうので気になっています。
どうかお知恵をお貸しください。
退職前6か月については、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」という条件が付きます。
従って、Bに該当します。
従って、Bに該当します。
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