失業保険についての質問なのですが、
失業保険の日額が3647円で旦那の扶養からぬけなければならない、と言われました。
次にハローワークにいくのが、12月16日(木)で、その日が一番最初にお金をもらえる日です。
しかし、1日分といわれました。
1日分のために、12月中に扶養を抜けることは、旦那の年末調整も絡んでくるので、
できれば来年から抜けたいのです。
なにかいい知恵はありませんか?
誰か教えてください。
失業保険の日額が3647円で旦那の扶養からぬけなければならない、と言われました。
次にハローワークにいくのが、12月16日(木)で、その日が一番最初にお金をもらえる日です。
しかし、1日分といわれました。
1日分のために、12月中に扶養を抜けることは、旦那の年末調整も絡んでくるので、
できれば来年から抜けたいのです。
なにかいい知恵はありませんか?
誰か教えてください。
失業保険の日額が3647円で扶養から抜ける
→健康保険の扶養から抜ける。
年末調整の扶養から抜ける
→所得税の扶養から抜ける。
同じ扶養という言葉を一般的に使いますが、意味合いは全く別になります。
①年末調整(所得税)では、失業給付はすべて非課税なので、失業給付がいくらであろうが、
収入に含めません(年間103万円以下の収入は、扶養になれます)
つまり失業保険と年末調整は、全く関係ないです。絡んでいないです。
ご安心ください。
→健康保険の扶養から抜ける。
年末調整の扶養から抜ける
→所得税の扶養から抜ける。
同じ扶養という言葉を一般的に使いますが、意味合いは全く別になります。
①年末調整(所得税)では、失業給付はすべて非課税なので、失業給付がいくらであろうが、
収入に含めません(年間103万円以下の収入は、扶養になれます)
つまり失業保険と年末調整は、全く関係ないです。絡んでいないです。
ご安心ください。
確定申告が必要でしょうか。
2009年3月に定年退職し11月まで失業保険を受給。2009年12月から現在まで嘱託社員として仕事をしています。
2010年はe-taxで申告しましたが、昨年11月、会社に年末調整書類を提出したので今年はまだ申請していません。
(生命保険の領収書などは全て添付して出していますので手許にありません)
給与からは所得税、住民税が引かれていません。会社からはまだ源泉徴収票をもらっていませんが約130万円の給与収入と昨年は140万円の老齢厚生年金を受給しています。
このような時、確定申告が必要でしょうか。はたまた、申告した方がよいのでしょうか。
因みに2010年のe-taxでの「電子証明特別控除」は、翌年に最高5,000円が控除されるとのことで申請を見送っています。
よろしくお願いします。
2009年3月に定年退職し11月まで失業保険を受給。2009年12月から現在まで嘱託社員として仕事をしています。
2010年はe-taxで申告しましたが、昨年11月、会社に年末調整書類を提出したので今年はまだ申請していません。
(生命保険の領収書などは全て添付して出していますので手許にありません)
給与からは所得税、住民税が引かれていません。会社からはまだ源泉徴収票をもらっていませんが約130万円の給与収入と昨年は140万円の老齢厚生年金を受給しています。
このような時、確定申告が必要でしょうか。はたまた、申告した方がよいのでしょうか。
因みに2010年のe-taxでの「電子証明特別控除」は、翌年に最高5,000円が控除されるとのことで申請を見送っています。
よろしくお願いします。
確定申告は必要です。会社から源泉徴収票を交付してもらい、公的年金等の源泉徴収票をもとにe-taxします。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。
>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。
また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。
ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。
ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。
★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。
補足へ~~~
>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)
60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。
>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?
ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。
あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?
私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
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