妊娠七ヶ月です。

去年7月に結婚しました。
今月失業保険が切れるので旦那の通帳、カードを預かることになりました。
(それまで食費のみ自分のお金を使っていました)
家計簿つけようかと、とりあえず通帳の記帳をしたのですが唖然としました。10、11、12月と月々20~30万をおろしていました。
問い詰めてもはっきりとは言いませんがパチンコみたいです。
パチンコなど行ったことのない私は信じられない金額です。ほんとにそんな大金パチンコに使ってしまうのでしょうか・・・貯金も少ないのに・・
こっちは切り詰めて赤ちゃんも生まれるのだし失業保険から毎月10万貯金していたのに。旦那を信じていたので裏切られた気持ちでかなりショックで一晩中泣いていました。旦那は今月から小遣い制にするからもうそんなことはないといい、昨夜実家に帰りたいと言ったのですが止められたので違う部屋で泣きながら寝ました。
今朝になっても気持ちの整理がつかず、実家に帰るといって帰ってきました。

赤ちゃんも生まれるのに不安です。信じたいけどどうしていいのかわかりません。
赤ちゃんがいるので離婚したくないです。旦那のことは好きです。

今回は許すべきですか?
最初から財布のひもを握っておけば・・と後悔しています。
パチンコかぁ。。。

パチンコに20~30万注ぎ込む人って、結構財布を妻が握っても消費者金融でお金借りてやり続けちゃう人っているんですよね(T_T)

とりあえず今回は二度とパチンコには行かない!行ったら離婚。と一筆書かせて、許してあげたらどうですかね。

まぁ止めないだろうけど、行く事に罪悪感が産まれるから回数は減るだろう。
退職時の手続きについて教えてください。
手続きとは、税金や年金、失業保険などです。
いつからどのような手順をふめばよろしいでしょうか?
その他、気をつけることがあれば、そちらも教えていただけると幸いです。
私の現状をお伝えしますと、現在、正社員で勤続9年目。
今年の6月末に退職、有休消化のため5月初め頃に最終出勤の予定です。
退職後については、新しい仕事を見つけながら決めようと思っています。
場合によっては、専業主婦になる可能性もあります。
ちなみに夫は公務員です。

宜しくお願い致します。
退職時に一番注意したいのが、健康保険と年金制度への加入となります。

一番有利な方法は、退職の翌日からご主人の共済保険の被扶養者となる方法です。
この場合、ご主人も含め保険料の負担増はありませんし、国民年金の3号被保険者資格を取得でき、こちらも掛金免除となります。

ただし、ご注意いただきたいのが「失業給付」になります。
いずれ給付日額が決定されるでしょうが、その金額が3612円以上であれば、その受給期間内は共済の被扶養者認定が受けられません。
この期間は、国保、国民年金1号に加入し、掛金を負担しなければなりません。(月2~3万円程度)
だからといって、受給できる失業給付を放棄する必要はなく、加入、脱退の手続きが煩雑となるだけですので、ご承知おきください。

退職後、会社からいただく書類ですが、ハローワークに持参する「離職票」、来年の申告に必要な「源泉徴収票」となります。
離職票は、共済の手続きにも利用しますので、あらかじめコピーをしておいてください。
源泉徴収票は、即時交付いただければそれに越したことはありませんが、再就職しないのであれば来年1月に郵送してもらってもかまいません。
56歳の男性です。今年3月に早期退職。以来、任継の健康保険と国民年金合わせて月々45,000円程度を負担しています。適当な再就職先も見つからず、失業保険も近々切れてしまうので、妻(地方公務員)の扶養に入ろうか
と考えていますが、健康保険、国民年金の3号被保険者となるのは可能でしょうか?可能であれば、いつから申請できますでしょうか?
地方公務員共済の健康保険の被扶養者の条件は、奥様から職場の担当部署に問い合わせてください。
そして条件に達していれば扶養認定されますが、その日付は健康保険組合が判断します。

ちなみに現在加入している任意継続の健康保険は確か2年間継続となりますが、配偶者の健康保険の被扶養者になるという理由では脱退できなかったと思われますが、そちらは確認済みでしょうか?
特定受給資格者に該当するか否かを教えて下さい、私の妻は昨年、今まで勤めていた会社を退職し、昨年末まで失業保険の給付を受けていました、その後、職安から紹介されたパソコンの学校に失業保
険を延長したもらい行こうとしてましたが、身寄りの無い叔母を急遽引き取る事となった為、叔母の身の回りケアをする為、学校にも行けなくなり、失業保険を貰えなくなりました、今のままでは仕事に付けず、収入が途絶えてしまいます、叔母の介護をする理由で特定受給資格者として認めて頂く事は可能でしょうか。
離職理由じゃないから無理でしょう。
生活保護の為のものではありません。
で、なんで、特定なんですか?
世帯分離について


夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています

父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)

遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)


10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました

母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)

私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています


買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)

世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?

この部分がよくわかりません


ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています

足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
同居されていても・・・世帯分離が可能です。何ら差し支えないと言うことです。

世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。

なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。

世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム