失業保険を受給するにあたり、健康保険の扶養から外れます。
初回認定日が7月7日なのですが、扶養から外れる手続きは6月中に行っても問題ないでしょうか?月末でキリがいいと思ったのですが…
ちなみに協会けんぽになります。どなたかよろしくお願いいたします。
初回認定日が7月7日なのですが、扶養から外れる手続きは6月中に行っても問題ないでしょうか?月末でキリがいいと思ったのですが…
ちなみに協会けんぽになります。どなたかよろしくお願いいたします。
失業保険をもらう前は会社勤務であったのに扶養に入っていたのですか。
それならおかしなことですね。会社勤務の給与ほどには失業保険はくれませんので
そのまま扶養でいることが出来ると思うのですが。
それならおかしなことですね。会社勤務の給与ほどには失業保険はくれませんので
そのまま扶養でいることが出来ると思うのですが。
失業保険受給し健康保険料を支払っていますが、先日旦那の扶養にはいっていることがわかりました。
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
その場合まだ失業保険は受給していますが受給はできなくなりますか?またペナルティはあるの
でしょうか?国民保険には5月から入り、保険料も払いました。また5月から同時に扶養にはいっていたようです。先ほど主人の会社の人事に問い合わせて回答待ちで不安でいっぱいです
おそらく受給資格者証に記載ある受給開始日まで遡って扶養を外れる。
社保の扶養に入っていたのであれば、そちらの保険証も届いたのではないのでしょうか?国保と社保の保険証が二枚あることに疑問はありませんでしたか?
年金も遡って支払うことになりますが、額も多くないので特に延滞税などもかからないでしょう。
受給が完了したら扶養に入るのであれば、その際に必要な書類なども確認しておいてくださいね☆
社保の扶養に入っていたのであれば、そちらの保険証も届いたのではないのでしょうか?国保と社保の保険証が二枚あることに疑問はありませんでしたか?
年金も遡って支払うことになりますが、額も多くないので特に延滞税などもかからないでしょう。
受給が完了したら扶養に入るのであれば、その際に必要な書類なども確認しておいてくださいね☆
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
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