雇用保険(失業保険)をもらう条件ってこれであってますか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき
・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき
上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき
・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき
上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
質問者さんの雇用期間や雇用形態が分かりませんが…
単純に言えば失業保険はどんな理由であれ仕事を辞めた人が仕事を探しているけれど見つからない場合に支払われるものです。
ただ退職理由によって待機期間等が違ってきますので注意してください。
単純に言えば失業保険はどんな理由であれ仕事を辞めた人が仕事を探しているけれど見つからない場合に支払われるものです。
ただ退職理由によって待機期間等が違ってきますので注意してください。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。
これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
雇用保険,失業保険は同じ扱いの物です。
詳しく説明すると,
労働保険と言う中に2種類があります。
①労災保険
これは,労働基準監督署が管轄する保険です。
②雇用保険(別名:失業保険)
これは,ハローワークが管轄する保険です。
そのため,
あなたの住む地域のハローワークへ行き,話を聞くことをお勧めします!
詳しく説明すると,
労働保険と言う中に2種類があります。
①労災保険
これは,労働基準監督署が管轄する保険です。
②雇用保険(別名:失業保険)
これは,ハローワークが管轄する保険です。
そのため,
あなたの住む地域のハローワークへ行き,話を聞くことをお勧めします!
特定理由離職者と失業保険について。
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。
特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
近日中に退職予定です。退職理由は、
鬱病、極度の不眠症のため、
医者に転職を勧められたからです。
そこで、特定理由離職者という制度があることを
知りました。近隣のハローワークに問い合わせると、
検討の余地あり、という対応で、まだ離職していない為
詳しく教えてくれませんでした。
特定理由離職者とは、給付金は失業保険と
同額ですか?
退職後、医師の判断のある期間、特定理由離職者の手当を貰い、
社会復帰できると診断されたら失業保険に切り替えという認識であっていますか?
病気を理由に退職で、特定理由離職者と認定されるには、医師の診断書が必要になります。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。
※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
その診断書の内容で現在の仕事は無理だが他の仕事であれば就労可能という医師の判断(診断)が必要です。
もし、他の仕事でもすぐには仕事は就けない、一定期間の加療・療養が必要と言う診断書の場合は、雇用保険を受給することはできません、この場合にはその診断書を以って受給期間の延長という措置を取れます。
本来は離職日から1年間しかない受給可能期間を最長3年間延長しましょう、と言う制度です。
受給期間の延長をした場合、働ける状態に回復し医師が就労可能という診断書を出せば、そこから雇用保険受給申請ができます。
※病気による離職で特定理由離職者に認定されるのは「正当な理由のある自己都合退職者」として認定されるだけで、一般退職者より手厚い給付が受けられることはありません、一般退職者(自己都合退職者)と同じです、違いは3ヶ月の給付制限期間が無いだけです。
株式会社法人であるにも拘らず各種社会保障(厚生年金、社会保険、労災保険、失業保険)の加入を一切拒否する会社において、従業員が自衛のために個人で労災保険等に加入できますか?
その会社は今後とも法律違反だとしても一切加入はしないので、各自生命保険に加入するようにと言っております。
ところで個人で傷害保険に加入した場合、就労中や通勤中の事故、疾病に対して保険は支払われるものでしょうか?
その会社は今後とも法律違反だとしても一切加入はしないので、各自生命保険に加入するようにと言っております。
ところで個人で傷害保険に加入した場合、就労中や通勤中の事故、疾病に対して保険は支払われるものでしょうか?
いや 労災保険ですが、労働基準監督署に相談すれば
強制的に手続きを取ってくれます。
事業所単位の保障ですので、個人には加入できません。
自営業であれば加入できます。
しかし、事業所の加入する意志は関係ありません。
なぜなら、法人で労災事故の場合、労働者へは労災適用があります。
で、それに使用したすべての費用が、会社に請求されます。
場合によっては、1事故で会社破綻します。
ですので、こういった強制手続きは、すべての社会保険制度にありますが
労災保険に関しては、運用が非常に厳格です。
基本的に傷害保険は、損害に対して給付(保障)されます
ですので、労災の場合は、損害が労災保険で給付されるので
その部分の保障はありません。
自動車保険でも、似たように、自賠責部分の保障は任意保険では行いません。
趣旨は同じように、損害がまず自賠責保険で給付(保障)されるのでその足りない部分を
任意保険が補うのです。
病気ですが、健康保険は、休業給付金制度があって、4日以上の休業に対して
診断書があれば、日給換算の60パーセントが休業給付されます(保障)
これがあれば、最大1年6ヶ月は保障されますので所得保障保険に加入する
必要性も少ないです。
国保とは保障の手厚さが違いますので、その点も考えて、今後をお考えください
強制的に手続きを取ってくれます。
事業所単位の保障ですので、個人には加入できません。
自営業であれば加入できます。
しかし、事業所の加入する意志は関係ありません。
なぜなら、法人で労災事故の場合、労働者へは労災適用があります。
で、それに使用したすべての費用が、会社に請求されます。
場合によっては、1事故で会社破綻します。
ですので、こういった強制手続きは、すべての社会保険制度にありますが
労災保険に関しては、運用が非常に厳格です。
基本的に傷害保険は、損害に対して給付(保障)されます
ですので、労災の場合は、損害が労災保険で給付されるので
その部分の保障はありません。
自動車保険でも、似たように、自賠責部分の保障は任意保険では行いません。
趣旨は同じように、損害がまず自賠責保険で給付(保障)されるのでその足りない部分を
任意保険が補うのです。
病気ですが、健康保険は、休業給付金制度があって、4日以上の休業に対して
診断書があれば、日給換算の60パーセントが休業給付されます(保障)
これがあれば、最大1年6ヶ月は保障されますので所得保障保険に加入する
必要性も少ないです。
国保とは保障の手厚さが違いますので、その点も考えて、今後をお考えください
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